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平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第4回】「減価償却における定率法の改正」

平成23年12月の税制改正で、法人税率引下げに対する課税ベース拡大措置のひとつとして「定率法の償却率引下げ」とそれに伴う整備が行われた。
具体的には、平成24年4月1日以後に取得される減価償却資産に適用する定率法の償却率が定額法の償却率を2倍した償却率(以下「200%定率法」という)に変更された。
これにより、平成19年度税制改正で導入された250%定率法の償却率から、200%定率法へ引き下がることになる。
間もなく決算を迎える3月決算法人においては、200%定率法が適用される最初の事業年度となる。

#No. 8(掲載号)
# 藤田 益浩
2013/02/28

税理士が知っておきたい e‐Tax(電子申告)最新の常識 【第3回】「実務上の失敗談とQ&A」

初めてのe‐Taxというのは、とかく緊張するものである。
パソコン操作に自信がない場合はなおさらである。
筆者自身も初めてe‐Taxによる申告及び納税を行った時は、心拍数が上がり、手に汗を握りマウスをクリックしたものである。
また、クリック一つで申告及び納税が完了するというあまりの簡単さに、逆に不安を抱き、税務署及び地方公共団体に完了の問合せをしたほどである。

#No. 8(掲載号)
# 石渡 晃子、 青木 岳人
2013/02/28

法人の破産をめぐる税務 【その4】破産会社の役員及び株主の税務

前回は、破産した会社(以下「破産会社」という)を取り巻く利害関係者(破産会社の債権者、役員、株主)の破産特有の税務処理のうち、破産会社の債権者に焦点をあてて解説した。
本稿では、破産会社の役員及び株主の以下の項目に係る税務処理について解説する。

#No. 8(掲載号)
# 甲田 義典
2013/02/28

中国における営業税改革の概要、改革効果の検証及び展望 【第2回】

上海市を最初の試験地域として選んだのは、上海市が中国経済の最も発展している地域である、また第三次産業の発展も全国でリードし、更にサービスの業種も多様化となっているので、改革結果の検証に期待できるためである。
また、上海市が潤沢の財源を持ち、改革による税収減の許容能力が高い。更に、国税局と地方税務局の徴収機関が分離していないため、徴収管理においても実行しやすいという利点がある。

#No. 8(掲載号)
# 鄭 林根
2013/02/28

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第4回】

税務当局にとって、国外に所在する財産に関する情報を把握することは困難であるが、国外で財産を購入するためには何らかの形で資金を国外に送金する必要があり、資金が国外に出た情報を把握することによって、その後の調査における申告漏れ国外財産把握の端緒とすることは可能である。
我が国では、平成9年に国外送金調書の提出が義務化され、当初は1回200万円超の送金が対象であったが、平成21年4月以降は100万円超に範囲が拡大された。1回当たり100万円を超える国外送金をすると、送金を依頼した金融機関から国税当局へ国外送金調書が提出される。

#No. 8(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/28

法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第8回】

退職給与は、退職により支払われる臨時的な給与として、長年の勤務に対する勤続報償的な性質を有するものと解されており、法人税法上、基本的に損金算入が認められる。
もっとも、役員に対して支給される場合、また、役員でなくても、役員の親族など特殊の関係のある使用人(特殊関係使用人)に対して支給される場合には、退職給与の支給が利益調整などに利用されるおそれがあることから、退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額(過大退職給与)については、法人税法上、損金算入が否定される(法法34②、36)。

#No. 8(掲載号)
# 木村 浩之
2013/02/28

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載8〕 会社分割における不動産取得税の非課税規定

不動産取得税は不動産の取得に対し課税される税目であるが、形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税は非課税とされている。
具体的には、相続や合併による不動産の取得のほか、一定の要件を満たす会社分割や現物出資による取得も非課税の対象とされている。
会社分割の場合には、次の要件を満たす必要がある。

#No. 8(掲載号)
# 岡野 訓
2013/02/28

税効果会計を学ぶ 【第4回】「適用する法定実効税率」

1 法定実効税率
「税効果会計に係る会計基準」第二、二、2は、繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて計算すると規定している。
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)は、税効果会計で使用する税率を「法定実効税率」と呼び、次のように算定すると規定している(個別税効果会計実務指針17項)。

#No. 8(掲載号)
# 阿部 光成
2013/02/28

「学校法人会計基準の在り方について 報告書」改正のポイント 【第2回】

当該年度の活動との関連において資金の流れを整理する資金収支計算書は、補助金の配分の基礎資料として、また学校法人の予算管理のための手法として現在も有用であり、今後も維持すべきとされた。
資金収支内訳表及び人件費支出内訳表に加えて、新たに資金収支計算書に附属する表として、活動区分別資金収支表を作成することが求められている。
学校法人においても活動区分別に資金の流れを把握することが重要であるため、活動区分別資金収支表によって、法人全体の資金の流れを教育研究事業活動、施設等整備活動、財務活動に区分して示すこととされたものである。

#No. 8(掲載号)
# 奈尾 光浩
2013/02/28

中国における営業税改革の概要、改革効果の検証及び展望 【第1回】

中国における一部の業種に対する営業税を増値税に移行する税制改革(以下「営業税改革」)がスタートして1年間が経過した。
以下、改革の概要と改革効果及びその展望を簡単にまとめることとする。

#No. 7(掲載号)
# 鄭 林根
2013/02/21

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