組織再編税制における不確定概念 【第8回】「適格合併における繰越欠損金の利用②」
前回(第7回目)においては、支配関係が生じてから5年経過するまで待つ場合、みなし共同事業要件を形式的に充足させる場合についてそれぞれ解説を行った。
第8回目の本稿においては、さらに発展させた論点として、繰越欠損金を利用するための企業買収と適格合併、繰越欠損金飛ばしスキームについてそれぞれ解説を行う。
税務判例を読むための税法の学び方【10】 〔第4章〕条文を読むためのコツ(その3)
法令文において語句を選択的に結び付けるときには、「又は」と「若しくは」が用いられる。すなわち、複数の語句の中から1つを選択する場合に使われる。両者は、文字的意味の上では同じものであり、日常用語としては同じような意味で区別せずに使われている。
しかし、法令用語としての「又は」と「若しくは」は、明確に使い分けられている。
選択的接続詞を用いる場合で数個の語句を単純に並列するだけのときには「又は」が使われる。選択肢が3つ以上であっても、同じ段階で並べて選択するときは、最初の接続は「、」でつなぎ、最後の部分を「又は」で結ぶ。すなわち、「A又はB」や「A、B又はC」「A、B、C又はD」というふうに表現される。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載19〕 債務超過の適格分割型分割を行った場合の資本金等の額と利益積立金額の計算
債務超過の適格分割型分割を行った場合の資本金等の額と利益積立金額の計算は、どのように行うのでしょうか。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第6回】退職給付会計③「企業年金制度」
当社は従業員の拠出のない確定給付企業年金制度を設けています。退職給付債務の計算を依頼している受託機関からの報告は以下のとおりです。
「(1) 期首の退職給付債務 5,000」
「(2) 勤務費用 500」
「(3) 期末の退職給付債務の実際額 6,000」
また、年金資産の受託機関からの報告は以下のとおりです。
「(1) 期首の年金資産 1,000」
「(2) 期末の年金資産の時価 1,100」
さらに、当社で利息費用を計算した結果、100となっています。期待運用収益相当額を計算した結果、10となっています。そして、年金基金に掛金を200拠出しています。この場合の会計処理を教えて下さい。
中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第1回】「買収の形態により異なる税務の取扱い」
昨今、オーナー株主が保有する中小企業に対して、M&A(合併と買収)の話が持ち上がるケースが非常に多い。
その際、買収の手法・形態ごとの税務上の取扱いを予め理解しておくことで、不測の納税が生じてしまう等のリスクを回避・軽減することができる。
また、その買収形態並びに買収価額については、いわゆる「税務デューデリジェンス」の結果に基づき決定されることが多いため、その手続や考え方を理解しておくことも非常に有用である。
税務デューデリジェンスとは、資料の閲覧・計算チェックや税務責任者やマネジメントへの質問を通じて、買収対象会社の過年度における税務の状況を把握・検討・分析し、税務リスク(将来の税務調査で追徴課税を受けるリスク)を洗い出す手続である。
そこで本連載では、現在の中小企業が遭遇する様々なM&Aのケースにおいて、この税務デューデリジェンスの手法を有効に活用する方法と考え方について解説することとする。
まず第1回では、税務デューデリジェンスの具体的な内容を解説する前に、買収の各形態の内容及びその税務上の取扱いやポイントについて、事例を交えて解説する。
雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務 ~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~ 【第3回】「所得拡大促進税制の要件確認及び適用上の留意点」
平成25年度税制改正大綱において創設されることが明らかとなった「所得拡大促進税制」(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に関し、関連する法律、政令並びに省令が平成25年3月30日付で公布されたことにより、その詳細が明らかとなった。
そこで今回は、所得拡大促進税制を適用する際の要件を確認し、留意すべき点について解説を行う。
入院による臨時改定と日割計算の役員給与
年1回3月決算法人である当社は、毎月末に役員給与を支給しています。
X年9月15日から役員の1人が病気のため3ヶ月程度入院することになりました。そこで、毎月80万円の役員給与をX年9月は日割計算して40万円、X年10月からは支給なしとしました。
退院・療養後は、体調が万全でないながらもX+1年1月から週2回のみ出社できることとなったため、職務執行の程度を勘案して30万円の役員給与を支給することとしました。各減額・増額改定は、それぞれ取締役会を開催して決議しています。
この役員へ支給した役員給与は損金算入できるでしょうか。
小説 『法人課税第三部門にて。』 【第7話】「優良法人の税務調査(その1)」
「田村上席、ちょっと・・・」
渕崎統括官が田村上席を呼ぶ。
田村上席は、自分の机で、納税者から預かった請求書をチェックしている。
「はい、すぐに行きます」
田村上席は、途中まで見ていた請求書の束を机に置いて、渕崎統括官の席に向かった。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載18〕 海外子会社から受け取る役員退職金の取扱い
当社の代表取締役甲は、当社の100%海外子会社A社(A国)の社長も兼任していましたが、平成25年3月31日をもって、A社社長を退職することとなりました。
退職に際し、甲にはA社から500万円の役員退職金が支給され、A国の源泉所得税を差し引いた後の残額が甲の日本の銀行口座に送金されました。
海外子会社であるA社から受け取ったこの役員退職金について、日本における甲の所得税の課税関係はどうなるのでしょうか?
なお、甲は、3年5ヶ月間A社社長として勤めましたが、A国には常駐せず、月に1週間程度のA国への出張で仕事を行っていました。
会計リレーエッセイ 【第5回】「IFRS財務諸表は投資家にとって有用か?」
企業経営者が、投資家やアナリストがIFRS財務諸表を読んでいないと主張するのを聞くことは、まれなことではない。
その証拠として、彼らは、財務諸表に関する投資家やアナリストからの質問をほとんど受けたことがないという事実を指摘している。
真剣な投資家やアナリストがIFRS財務諸表に興味を示さないということはほとんどあり得ないことを考えると、この主張は、IFRS財務諸表それ自体の主要な欠陥というよりも、おそらく、通常は年次報告期間末から数ヶ月後である財務報告の公表のタイミングによって、より影響を受けたものであろう。
投資家やアナリストが、利益情報リリースや投資家説明会など、よりタイムリーに提供される情報に焦点を当てていることは事実であるが、このようなコミュニケーションには、年次IFRS財務諸表と整合的な財務情報が含まれている。
逸話的な証拠によると、投資家やアナリストは、年次財務諸表を、利益情報リリースの内容を確認し、興味のある特定事項に関する詳細を入手し、そして、財務諸表の数字が監査されているという安心を得るために利用している。
しかし、投資家がIFRS財務諸表に興味がないという主張に抗弁することが難しい、より根本的な理由がある。