林總の管理会計[超]入門講座 【第2回】「なぜ原価計算をするんですか?」
〔Q〕新しい原価計算について、もう少しくわしく教えてもらえませんか。
〔林〕伝統的原価計算は、工場で作る製品の原価計算に限定されて説明されてきた。だが、それは20世紀初頭の産業を前提とした考えにすぎないから、銀行や物流会社など工場を持たない業種の原価管理には使えなかった。
原価計算はメーカーだけでなく、すべての組織に必要なんだ。例えば、病院でも、学校でも、NPOでさえ原価計算は必要だ。
なぜか分かるかな?
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第5回】退職給付会計②「退職一時金制度」─数理計算上の差異
当社は確定給付型の非積立型の退職一時金制度を設けています。期中の会計処理(退職給付費用の計上及び退職金の支払い)後の退職給付債務は5,400です。
また、退職給付債務の計算を依頼している受託機関からの報告は以下のとおりです。
「期末の退職給付債務の実際額 6,000」
6,000-5,400=600は数理計算上の差異になるかと思いますが、この会計処理を教えて下さい。
税効果会計を学ぶ 【第9回】「タックスプランニング」
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)21項では、大きく分けて① 収益力に基づく課税所得の十分性、② タックスプランニングの存在、③ 将来加算一時差異の十分性
を規定している。
個別税効果会計実務指針の21項(2)では、「将来減算一時差異の解消年度及び繰戻・繰越期間又は繰越期間に含み益のある固定資産又は有価証券を売却する等、課税所得を発生させるようなタックスプランニングが存在すること」が繰延税金資産の回収可能性の判断要件として規定されている。
monthly TAX views -No.4-「消費税率引上げと価格表示」
消費税率が上がる2014年4月、2015年10月に向けて、政府は、消費税の円滑で適正な転嫁を確保するため、転嫁拒否の行為を禁じたり、価格表示について、これまでとは異なる特別な措置を講じるための法整備を行う。
大規模小売業者のような優越的地位にあるものが、商品納入業者に対して買いたたきを行ったり、消費税の転嫁を拒否するような行為を禁じることについては、異論はない。
しかし、価格表示に関する規制については、すでに大手小売関係者が発言しているように、違和感を感じる部分がある。
海外で依頼した通訳等の対価の源泉所得税・消費税の取扱い
当社は、中国視察の際に、現地で甲氏に通訳を含めたコーディネートを依頼しました。甲氏は日本人ですが、2年前から中国の大学に留学しています。
この場合、当社(日本)から甲氏に対して支払うコーディネート料に関する日本の源泉所得税や消費税はどのような取扱いとなるのでしょうか。
企業不正と税務調査 【第7回】「従業員による不正」 (1)経理部門社員による横領
今回から3回にわたって、従業員による不正について、横領事件を中心に見ていきたい。
本連載【第1回】で引用した事例が2例とも従業員による横領であったように、税務調査をきっかけにして、経営者・顧問税理士・会計監査人が気付かなかった従業員不正が発覚することは少なくない。
また、犯人とされた従業員は、概してまじめで、休みも少なく、業務に精通しており、周囲からの信頼が厚い場合が多い。
彼らは、どのようにして不正への道に足を踏み入れ、いかに巧妙な隠蔽工作をし、にもかかわらず、国税調査官が発見できたのはなぜか。
組織再編税制における不確定概念 【第7回】「適格合併における繰越欠損金の利用①」
平成13年度税制改正により組織再編税制が導入され、適格合併に該当した場合には、繰越欠損金の引継制限が課されない限り、被合併法人の繰越欠損金を合併法人に引き継ぐことが可能になった。
そのため、繰越欠損金を引き継ぐために適格合併を行うということを検討する場面も多く、租税回避行為に該当するか否かが議論になることも少なくない。
そこで、第7回目と第8回目の2回に分けて、適格合併により繰越欠損金を引き継ぐ行為について、租税回避行為として認定されるか否かについて解説を行う。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《寄附金》編 【第5回】
法人税法上、資本等取引によって損益は生じないとされ(法法22②③)、損益取引と区別されているが、資本等取引であっても現実に経済的利益の移転の効果が生じる場合があることから、何らかの形で寄附金税制が関係する場面があり得ると解される。
そこで、《寄附金》編の最終回となる今回は、資本等取引に関係する寄附金税制の適用につき、関連する課税上の問題と併せて整理・検討することとしたい。
税務判例を読むための税法の学び方【9】 〔第4章〕条文を読むためのコツ(その2)
この主文の主要素を見極める方法としては、以下のような方法がある
① 同一用語の併置に着目して整理する
② 並列的内容の事項の併置に着目して整理する
③ 選択的接続詞「又は」「若しくは」による段階構造の分析
④ 併合的接続詞「及び」「並びに」による段階構造の分析
⑤ 対句に着目して整理する
⑥ 関連した法令用語による文脈の把握
では、所得税法第10条を用いて、これらのいくつかを見ていこう。その前に、まず所得税法第10条(見出しは「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税」となっている)の全文を見てみよう。