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相続税の実務問答 【第91回】「第一次相続と第二次相続の相続人が1人となった場合の第二次相続の小規模宅地等の特例の適用」

令和4年2月に父が亡くなりました(第一次相続)。父の相続人は、母と私の2名でした。主な父の遺産は、両親と私が居住していたA建物とその敷地でした。相続税の申告期限までに遺産分割ができませんでしたので、法定相続分に従って相続税の課税価格を計算して申告及び納税を済ませました。
その後も父の遺産について母と私の間で遺産分割協議ができないまま、令和5年9月に母が亡くなってしまいました(第二次相続)。
母が亡くなってしまったため、父の相続人及び父の相続人であった母の相続人は、私1人となってしまい、他に父及び母の相続人はいません。また、父も母も遺言を残していませんでしたので包括受遺者もいません。
第二次相続の相続税の申告は、A建物とその敷地の2分の1及び母の固有財産を私が相続により取得した財産として計算することとします。私は引き続きA建物に居住していますが、その敷地について小規模宅地等の特例を適用することができるでしょうか。

#No. 552(掲載号)
# 梶野 研二
2024/01/18

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第57回】「信託型ストックオプションの課税関係」

当社はいわゆるスタートアップと呼ばれる企業です。役職員へインセンティブを与えるため、信託型ストックオプション制度を導入しています。
先般、国税庁がこれに対する見解を示したと聞きましたが、これはどのようなものでしょうか。

#No. 552(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/01/18

基礎から身につく組織再編税制 【第60回】「適格株式交換を行った場合の株式交換完全親法人、株式交換完全子法人、株式交換完全子法人の株主の取扱い」

今回は、適格株式交換を行った場合の株式交換完全親法人、株式交換完全子法人、株式交換完全子法人の株主の取扱いについて解説します。

#No. 552(掲載号)
# 川瀬 裕太
2024/01/18

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第35回】「大和鋼管工業代表者事件-特定外国子会社と租税条約-(地判平20.8.28、高判平21.2.26、最判平21.12.4)(その1)」~租税特別措置法40条の4、日星租税条約7条1項~

タックス・ヘイブン対策税制(特定外国子会社利益合算制度、CFC税制、TH税制)が、日本とシンガポールとの間の租税条約(以下「日星租税条約」)に違反しないと最高裁で判断された事例には、グラクソ事件(※1)(法人税事案)と今回のテーマである大和鋼管工業代表者事件(※2)(所得税事案)がある。大和鋼管工業代表者事件の最高裁判決では、グラクソ事件での最高裁判決内容が参照されており、グラクソ事件と同一の論点となるが、法人税法の取扱い(内国法人の収益の額に合算)と所得税法の取扱い(個人の雑所得の総収入金額に合算)の違いがあるため、グラクソ事件判決内容との比較も含めて検討を行う。

#No. 552(掲載号)
# 西川 浩史
2024/01/18

〔まとめて確認〕会計情報の四半期速報解説 【2024年1月】第3四半期決算(2023年12月31日)

3月決算会社を想定し、第3四半期決算(2023年12月31日)に関連する速報解説のポイントについて、改めて紹介する。基本的に2023年10月1日から12月31日までに公開した速報解説を対象としている。
公開草案及び適用時期が将来のものは、基本的に記載の対象外としている。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。

#No. 552(掲載号)
# 阿部 光成
2024/01/18

monthly TAX views -No.131-「歳出改革と国民負担の微妙な関係」

新年早々、年末の予算編成での少子化対策の財源議論を通じて、歳出改革と国民負担について考えるところがあったので、述べてみたい。
問題意識の出発点は、昨年6月に3.6兆円規模の少子化対策を閣議決定(こども未来戦略方針)した際、岸田総理が「実質的な追加負担を求めない」と強調したことである。

#No. 551(掲載号)
# 森信 茂樹
2024/01/11

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第127回】「消費税法判例解析講座(その4)」

上記の点は、東京地裁平成11年3月30日判決(訟月46巻2号899頁)(※1)からも判然とする。

#No. 551(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/01/11

令和5年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「令和5年入居の場合の住宅借入金等特別控除」

ここ数年にわたり、新型コロナウイルス感染症への対応も含め、住宅借入金等特別控除に関する改正や新たな措置が相次いだ。そこで連載第2回は、令和5年中に居住を開始した場合に適用される住宅借入金等特別控除についてまとめることとする。

#No. 551(掲載号)
# 篠藤 敦子
2024/01/11

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第22回】「国税通則法60条(~63条)・64条」-附帯税(1) 延滞税と利子税-

附帯税とは、「国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税」(税通2条4号)をいい、これらの租税は国税通則法第6章(60条~69条)に規定されている。

#No. 551(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/01/11

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第13回】「国税通則法第63条の延滞税の取消しの主張は認容されるか」

① 被相続人の相続人は配偶者、子であるA(請求人)及びBの3名であるが、法定申告期限までに遺産分割協議が整わず、関与税理士から入手した相続税申告書は第1表のみであった。
② 請求人は第1表と納税用の現金を持って原処分庁の総合受付を訪れ、申告書を提出したい旨を伝えたところ、担当職員に「これでは受け付けられない」旨を告げられ、「他の相続人の申告書と照合してほしい」と尋ねたが、「これだけでは無理で、受付はするが受理はできない」とも告げられた。
③ 1度その場を辞去し、「受付はできるのならしてもらおう」と再度訪れると、別の担当職員に簡単に受け付けされたため、「後で照合ができて受理した旨の連絡が税務署からあるのだろう。受理したという連絡をもらってから納付しても延滞税はかからないだろう」と考えた。
④ 原処分庁は、法定納期限を経過した後も相続税が完納されていないとして、相続税と延滞税の督促処分を行った。

#No. 551(掲載号)
# 大橋 誠一
2024/01/11

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