公開日: 2017/02/23 (掲載号:No.207)
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第32回】「条文からみた交際費課税」

筆者: 山本 守之

山本守之

法人税 “一刀両断”

【第32回】

「条文からみた交際費課税」

 

税理士 山本 守之

 

税法条文には一定の読み方と解釈の仕方があります。
条文の構成に従って、法律、政令というように順序よく読んでいく必要があります。
今回は交際費等の範囲を例にとって、条文の読み方と解釈を考えてみましょう。

 


1 条文からみた交際費等

租税特別措置法61条の4第4項
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第1項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であって、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。

一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

二 飲食費であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用

三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

上記のうちは、交際費等の支出の相手方を示したものであり、「得意先、仕入先」はあくまで例示で、「その他事業に関係のある者等」を含んでいますから、その範囲はかなり広いことになります。

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山本守之

法人税 “一刀両断”

【第32回】

「条文からみた交際費課税」

 

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税法条文には一定の読み方と解釈の仕方があります。
条文の構成に従って、法律、政令というように順序よく読んでいく必要があります。
今回は交際費等の範囲を例にとって、条文の読み方と解釈を考えてみましょう。

 


1 条文からみた交際費等

租税特別措置法61条の4第4項
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第1項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であって、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。

一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

二 飲食費であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用

三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

上記のうちは、交際費等の支出の相手方を示したものであり、「得意先、仕入先」はあくまで例示で、「その他事業に関係のある者等」を含んでいますから、その範囲はかなり広いことになります。

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連載目次

山本守之の法人税“一刀両断”

筆者紹介

山本 守之

(やまもと・もりゆき)

税理士。現在、日本税務会計学会顧問、租税訴訟学会副会長(研究・提言担当)、税務会計研究学会理事、日本租税理論学会理事を務め、全国各地において講演活動を行うとともに、千葉商科大学大学院(政策研究科、博士課程)でプロジェクト・アドバイザー(専門分野の高度な学術研究、高度な実務経験を持つ有識者)として租税政策論の教鞭をとっている。研究のためOECD、EU、海外諸国の財務省、国税庁等を約30年にわたり歴訪。2020年11月29日、逝去。

【著書】
・『時事税談-人間の感性から税をみつめる』(清文社)
・『役員給与税制の問題点-規定・判例・執行面からの検討』(中央経済社)
・『検証 税法上の不確定概念 (新版)』(中央経済社)
・『裁決事例(全部取消)による役員給与・寄附金・交際費・貸倒れ・資本的支出と修繕費』(財経詳報社)
・『法人税申告の実務全書』監修(日本実業出版社)
・『法人税の理論と実務』(中央経済社)
・『体系法人税法』(税務経理協会)
・『税金力-時代とともに「税」を読む』(中央経済社)
・『租税法の基礎理論』(税務経理協会)
他、多数
 

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