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建設業をめぐる労災制度のポイント 【第2回】「工事現場での労災保険適用対象」

工事現場で労働災害(労災)が起こってしまった場合、元請会社の労災保険(現場労災)の適用の対象となるのは、図1の赤枠内の労働者のみである。
元請会社の現場労災の補償の対象となるのかどうかは、被災者の地位(事業主なのか労働者なのか、一人親方なのか)によって変わってくる。

#No. 85(掲載号)
# 菅原 由紀
2014/09/11

常識としてのビジネス法律 【第15回】「各種代金の請求・取立てに関する法律実務(その3)」

担保物は主として不動産であり、債務者に利用を継続させながら優先弁済権を確保、すなわち担保にとることができる。
抵当権を設定したらすぐに第三者対抗要件である登記をしておくことが必要である。他の債権者に先立って弁済を受けるのであるから、これから債権者になろうとする第三者を害さないための手続、すなわち登記による公示が要求されているからである。
これにより第三者は先行する担保権のあることを知ることができ、不測の損害を被ることがなく、取引の安全が保たれる。
一般的に価値の高い不動産を担保物にとるのであるから、担保方法として極めて有力なのであるが、金融機関の担保に入っていることが多いのが難点である。

#No. 85(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/09/11

最新!《助成金》情報 【第1回】「雇用関連助成金の活用(その1)」

失業予防や雇用機会の増大などは社会の安定に不可欠のため、時の政府にとって重要な政策目標となる。例えば長引くデフレによる景気低迷時には新分野への事業進雇用関連助成金とは雇用保険被保険者の雇用に関連する助成金のことをいうが、その種類と内容は多岐にわたる。これらの助成金はタダで簡単にもらえると考えている方も多いようであるが、助成金を受給するには多くの要件を満たしたうえでさらに定められた手順に従って計画的に手続を進めなければならない。

#No. 84(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/09/04

建設業をめぐる労災制度のポイント 【第1回】「建設業に特有の労災制度とは」

労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度である。
労災保険給付の概要は以下の通りである。

#No. 84(掲載号)
# 菅原 由紀
2014/09/04

国際出向社員の人事労務上の留意点(海外から日本編) 【第3回】「帰国前後の事務処理」

エクスパットが帰任により出国することとなった場合、給与、社会保険関連では以下の事務処理が必要となる。
【年末調整】
その年の1月1日から出国までの間に確定した日本国内で支払われた給与所得について年末調整を行う(計算方法は通常の12月に行う年末調整と同じ)。

#No. 83(掲載号)
# 平澤 貞三
2014/08/28

現代金融用語の基礎知識 【第9回】「GPIF」

GPIFとは、Government Pension Investment Fundの略で、年金積立金管理運用独立行政法人のことである。文字どおり年金積立金の管理と運用を行う組織だが、より具体的に言うと、国民年金と厚生年金で国民から集めた保険料のうち、国民に年金として給付した後に余ったお金を運用する組織である。実際には自身で運用を行っているわけではなく、民間の信託銀行や投資顧問会社に運用を委託している。運用資産額は平成26年3月末時点で126兆5,771億円あり、世界最大の年金基金である。

#No. 83(掲載号)
# 鈴木 広樹
2014/08/28

国際出向社員の人事労務上の留意点(海外から日本編) 【第2回】「エクスパットの社会保険適用」

健保・厚生年金の適用事業所に「使用される」人は、その人の意思・地位・性別・年齢・収入・国籍を問わず、一部の例外(臨時に使用される人など)を除き、すべて健康保険・厚生年金保険の被保険者となる。
「使用される」とは、事実上の使用関係を意味するものであり、労務の提供の有無及びその報酬の支払関係、人事労務管理の有無などによって実態的に判断されるものである。

#No. 82(掲載号)
# 平澤 貞三
2014/08/21

改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第3回】「監査等委員会設置会社の導入」

改正会社法により導入された監査等委員会設置会社とは、①株主総会、②取締役会、③監査等委員会(+会計監査人)の3つにより構成するガバナンス制度である。
監査等委員会は、取締役により構成され、監査役及び監査役会は設置されない。取締役会の監督機能強化による企業統治の充実を図るものであり、この点で現行法下の委員会設置会社と基調を同じくする。

#No. 82(掲載号)
# 柴田 寛子
2014/08/21

国際出向社員の人事労務上の留意点(海外から日本編) 【第1回】「エクスパットの給与処理」

エクスパットとは、出向や転勤により雇用元の国を離れ、国外に一時的に赴任する社員をいう。
その給与の支払方法は様々であるが、一般的には基本給の一部を派遣元国の会社から、残り部分を日本の受入会社から支払うケースが多い。また、社宅や子女教育費などの経済的利益(現物給与)については、日本の受入会社が負担するのが一般的である。

#No. 81(掲載号)
# 平澤 貞三
2014/08/07

改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第2回】「「社外」役員の要件見直し及び社外取締役選任の「準」義務化」

改正会社法のポイントについて解説する本シリーズの第2回では、社会的にも大きな注目を集めた、「社外」役員の要件見直し及び社外取締役選任の「準」義務化について解説する。

#No. 81(掲載号)
# 柴田 寛子
2014/08/07
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