事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第17回】「転嫁カルテル・表示カルテルの活用〔①活用可能な事業者等と実施手続〕」
当組合は、加工食品の製造を行う企業50社を会員とする事業者団体です。会員のうち40社は従業員300人以下の企業ですが、残り10社は大企業で、中には1,000人以上の従業員を抱える企業もあります。
当組合は転嫁カルテルや表示カルテルを行うことができるのでしょうか。
また、どのような手続が必要なのでしょうか。
現代金融用語の基礎知識 【第8回】「会社役員賠償責任保険」
会社役員賠償責任保険とは、会社役員(取締役や監査役など)が役員として損害賠償責任を負うこととなった場合に備える保険である。D&O保険といわれることがある(D&OはDirectors and Officersの略)。
会社の従業員が従業員として損害賠償責任を負うということは滅多にない。犯罪行為をした場合くらいだろう。そのため、会社従業員賠償責任保険といった保険は成立せず、存在しない。しかし、会社役員には役員として損害賠償責任を負うリスクがあり、会社役員賠償責任保険が成立し、存在する。
そして、特に最近、保険会社がこの保険に力を入れつつある。
国際出向社員の人事労務上の留意点(日本から海外編) 【第3回】「国際出向社員の各種法律における身分関係③(労働基準法)」
労働基準法は国内法であり、日本にある事業所に対してのみ効力を発する。そのため、原則として海外の事業所に勤務する社員は労働基準法の適用を受けない。したがって、海外赴任者の時間外労働の割増率や有給休暇の付与条件などは、赴任先国のルールに合わせても法的な問題はない。
ただし、例えば、日本で10年間の勤務実績があり、有給休暇も年間20日ほど付与されている社員が、海外赴任先では新入社員だからという理由で10日ほどの有給休暇しか与えられないようでは、感情的な問題やモチベーション低下に繋がってしまうことになる。
会社ができるメンタルヘルス《事前・事後》対策 【第2回】「職場復帰支援」
休職している労働者が円滑に職場復帰するためには、職場復帰プログラム(職場復帰支援についてあらかじめ定めた会社全体のルール)の策定や関連規程の整備等により、休職から復職までの流れをあらかじめ明確にしておくことが必要である。
今回は職場復帰支援について解説したい。
休職している労働者が職場復帰するまでに会社が行うべき支援内容は、次のような手順となる。
事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第1回】「顧客情報流出事件-教育事業会社の場合」
コンプライアンスの中心課題は、お客様からの信頼、期待に応えることである。お客様の信頼、期待の一つに、顧客情報を守ってほしいというものがある。
ところが、近時、極めて大規模な顧客情報流出事件が発生した。
そこで、以下、同事件を題材に、個人情報を保有するリスクを述べるとともに、危機発生時にどのように対応すべきかを論述したい。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第16回】「総額表示の特例と誤認防止措置〔②税込価格を表示する場合〕」
当社は小売店です。商品の価格の表示について、従前は、総額表示義務により、消費税率5%による税込価格表示を採用していました。消費税率8%導入に伴い、引き続きお客様にわかりやすい表示に努めようと、店内の商品の一部については消費税率8%による税込価格の値札に貼り替えましたが、思った以上に作業の負担が生じたため、すべての貼り替えは終わっていません。この場合に、表示上、気をつけるべきことはありますか。
国際出向社員の人事労務上の留意点(日本から海外編) 【第2回】「国際出向社員の各種法律における身分関係②(社会保障協定)」
日本を含めた世界のほとんどの国では、その国で就労している人をその国の公的年金制度の対象としている。このため、自国を離れ国外に赴任する場合、派遣先国の年金保険料を支払い、かつ、受給権確保のため自国でも年金保険料を支払うという現実がある。
ここで生じる問題として、①保険料の二重払い、②支払期間が短いがゆえの「掛け捨て」が挙げられるが、これらの回避策として、日本政府は平成12年のドイツを皮切りに、各国との社会保障協定を推し進めている。
会社ができるメンタルヘルス《事前・事後》対策 【第1回】「メンタルヘルス不調者発生時の対応」
平成26年6月、労働安全衛生法改正案の可決により、50人以上の労働者が在籍する会社に対し、労働者のストレスチェックを行うことが義務化された。
近年メンタルヘルス不調を訴える労働者が増加しており、メンタルヘルス対策は法令順守だけでなく、優秀な人材を確保し、競争力を維持するためにも会社規模に関係なく、会社が取り組む大きな課題となっている。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第15回】「総額表示の特例と誤認防止措置〔①税抜価格のみを表示する場合〕」
Q 当社は家電量販店です。従前は、各商品の値札で税込価格を表示していましたが、今年の4月1日の消費税率8%の導入に伴い、来年のさらなる税率引上げも見込んで、税抜価格の表示に移行することにしました。
多くの陳列棚の商品については、消費税相当額を含まない税抜価格による値札に貼り替えましたが、一部の陳列棚の商品については、従前の消費税5%を前提とする税込価格表示の値札が残ってしまっています。
このように表示が混在することは許されますか。この場合の表示について、気をつけるべきことはありますでしょうか。
常識としてのビジネス法律 【第13回】「各種代金の請求・取立てに関する法律実務(その1)」
債権の請求をする際には、まず請求する債権が確実に存在することを証明できる資料を揃えておく。次いで継続取引なら過去にさかのぼって個別取引の一覧表を作成しておく。これらは債務者の信用に問題が生じた緊急時に限らず、通常取引時においても継続して整理しておくべきである。
請求は原則として、請求書を交付して行う。請求書を交付する目的は、後日の証拠とするためである(時効中断、遅延損害金の発生、契約解除等)。請求により、期限の定めのない債務は請求時点から期限が到来し(民法412条2項)、債権の消滅時効が中断し(ただし、裁判外の請求の場合は、6ヶ月内に裁判上の請求をしないと、中断しなかったことになる。筆者の勝手な造語であるが、「仮中断」と呼ぶ)、支払期限に支払いがなければ遅延損害金が発生する。利率の約定があればそれに従い、なければ商事法定利率6%である(民事は5%であるが、会社の取引であれば商事になる)。