派遣労働者と派遣先の労働契約の成否と実務対応~マツダ防府工場事件一審判決~
平成11年以降の労働者派遣法の相次ぐ改正によって、製造業の労働者派遣の解禁を含む大幅な規制緩和が行われ、製造業分野で労働者派遣の切替えが進むなど労働者派遣の利用が加速した。
こうした状況のなか、派遣先企業(以下「派遣先」)が、派遣労働者から、労働契約が成立していることの確認を求めて提訴されるケースが目立つようになった。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載51〕 会社分割等における債権者保護制度の見直し
平成25年11月29日に閣議決定された「会社法の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という)の中で、会社分割等における債権者保護制度の見直しが図られることとなった。これにより、「詐害的会社分割」をめぐる残存債権者保護制度の見直しと、分割会社に知れていない債権者保護制度の見直しが行われることとなる。
そこで本稿では、現行法下での会社分割等における債権者保護制度が抱える問題点を確認し、法案による見直しの内容と、当該見直しが実務に与える影響について考察する。
現代金融用語の基礎知識 【第2回】「クラウドファンディング」
クラウドファンディング(crowd funding)とは、一般的に、企業や個人と資金提供者をインターネットサイト上で結びつけ、多数の資金提供者から少額ずつ資金を集める仕組みと定義される。
したがって、クラウドファンディングの「クラウド」は、「cloud(雲)」ではなく「crowd(群集)」である(クラウドコンピューティング(cloud computing)の「クラウド」は「cloud(雲)」だが)。
顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル 【第33回】「予算管理のKPI(計画統制プロセス確立)」
今回は、「予算管理」に関連するKPIを取り上げる。
予算管理は、記帳対象となる取引が始まらない時点で、判然としない会社の将来の絵をあらかじめ数値という形式で表現するという未来志向の作業が中核であるという点において、これまで紹介してきた他の業務プロセスとの間にそれらと同列に扱われることを拒む性質上の懸隔(けんかく)を持つ。
そのような性質によるのか、経理財務部門が予算管理に関与するあり方は、経営者が経理財務部門にどのような役割を期待しているのかが反映されるため、その広さや深さが会社によって大きく異なるように見受けられる。
そこで、経理財務部門が予算管理に関与するあり方に対するスコアリングモデルが想定する基本的な立ち位地を示すため、予算管理の入り口で、会社全体の計画統制プロセスの確立と経理財務部門の関係を提示するKPIを取り上げる。
「消費税の取扱事項」に関する法人間契約の注意点と対応策 【第3回】「請求者と支払者との税率の齟齬が生じる場合の対応策と法的問題点」
請求者と支払者との間で消費税率の齟齬が生じる場合としては、例えば、以下のような場合が想定される。
〔事例1〕から〔事例3〕では、いずれの場合においても、請求者は5%での課税売上、支払者は8%での仕入税額控除を行えそうであり、一見、請求者と支払者との間で消費税率の齟齬が生じている。
〔税理士・会計士が知っておくべき〕情報システムと情報セキュリティ 【第11回】「海外拠点への基幹システム導入を成功させるために」
ここ数年続いた円高の影響もあって、製造業が国内生産から撤退してアジアを中心とした海外に生産拠点を設ける動きが続いた。大企業はもちろん、その下請企業である中小企業も海外に拠点を作るようになり、その流れは、最近では流通業にまで及んでいる。
今後、円安傾向が続いたとしてもこの流れは止まらないだろう。海外、特にアジアの新興国は、流通業にとっては今後も成長が期待される有望なマーケットとして、製造業にとってはより消費地に近い生産拠点として、いずれも魅力的な進出先だからである。
顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル 【第32回】「経費管理のKPI(その⑥ 経費分析)」
今回は、経費管理を構成する複数のKPIから、経理財務部門が行う「経費分析」のサービスレベルを評価するKPIを取り上げる。
会社において、経費は原価計算対象に賦課又は配賦できないと判断された期間費用なので、財務会計上はそれを販売費及び一般管理費として計上する。しかし、事業の内容が複雑で社内に複数の部門を抱える規模の会社では、そのような費目別集計結果をそのまま経費管理に使っても、経営管理には役に立たないことがある。そこで、経理財務部門には、社内の数多くの主管部門がさまざまな使途で使っている経費に対して、企業価値の向上の観点から複数の分析の光を当てることが期待される。
そこで、今回は、経費分析を通じて経理財務部門が経費管理において担う戦略性を評価するKPIを紹介しよう。
経営サイドから見た『ブラック企業』とリスク対策
自ら経営する会社をブラック企業と認める経営者はいないだろう。
しかし、ブラック企業かどうかは、経営者自身が判断するものではなく、企業で働く労働者や世間が判断するものである。
では、ブラック企業と呼ばれないためにはどうすればよいのだろうか。
「消費税の取扱事項」に関する法人間契約の注意点と対応策 【第2回】「工事進行基準の特例(経過措置)の適用に関する留意点」
指定日(平成25年10月1日)から施行日(平成26年4月1日)の前日までに請負契約が締結されていることを前提に、法人税法上、工事進行基準が強制適用される長期大規模工事、または工事進行基準の任意適用を受ける場合において、消費税法上も、収入金額が計上された事業年度終了の日の属する課税期間においてその部分につき資産の譲渡等を行ったとする特例の適用を受ける場合(消費税法17①②)、工事着手日から施行日の前日までの期間に対応する請負代金(下記計算式(A))と、施行日から目的物の引渡日(または役務提供完了日)までの期間に対応する請負代金(下記計算式(B))に関し、(A)については5%、(B)については8%の税率が適用される(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則7、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年3月13日公布・政令第56号)附則9)。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載50〕 コーポレート・ガバナンスの強化に係る会社法制の見直し
平成25年11月29日に「会社法の一部を改正する法律案」(以下「法案」という)が閣議決定された。
今回の会社法制の見直しに際しては、「社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化」が重要なテーマの1つとされており、そのための施策として、監査等委員会設置会社制度を創設するとともに、社外取締役等の要件等の見直しが行われた。
そこで、本稿では、実務に与える影響がより大きいと思われる社外取締役確保のための規律と「社外」要件の見直しについて述べた後、監査等委員会設置会社制度について法案の内容、実務への影響等を考えることとする。