中小企業経営者の[老後資金]を構築するポイント 【第23回】「老後資産の保有、売却、組替え」
事業承継によって会社を後継者へ引き継ぎ、会社の株式の相続対策が完了した後は、経営者個人の老後資産についての対策が必要となる。
次の表及びグラフは、国税庁が発表している相続税申告をされた方の財産の金額及び割合を示したものである。
今回はこのグラフを基に、引退した後継者が行うべき対策を検討したい。
〔“もしも”のために知っておく〕中小企業の情報管理と法的責任 【第24回】「リモートワークを導入する際の留意点」
-Question-
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予防対策としてリモートワークの導入を検討していますが、中小企業がリモートワークを導入する際に情報管理の面で気をつけるべき点は何でしょうか。
〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第3回】「退職税理士による顧客の引抜きの防止」-その3:その税理士が「税理士法人の社員」の場合-
近いうちに当事務所を退社する予定の税理士(税理士法人の社員である税理士)が、独立することを担当している顧客に告げているようで、引き抜こうとしているのではと心配です。これに対して、何か対策はとれるのでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会社対応のポイント
現在、感染が拡大している「新型コロナウイルス感染症」であるが、もし会社から感染者が出た場合、会社としては、労働力の低下、営業停止の恐れ、風評被害などの業務上のリスクがあることは明らかであり、すでにその影響は大きくなりつつある。
そこで本稿では、今般の新型コロナウイルス感染症に関し、職場において労使を問わず、その予防(かからない)及び感染拡大の阻止(うつさない)の方策、また、罹患の疑い又は患者が発生した場合の当面の会社対応についてポイントをまとめることとする。
空き家をめぐる法律問題 【事例22】「マンションが空き家の場合の法的責任と対応」-水漏れ事故の場合-
Aはマンションの一室の区分所有者であるところ、天井から水漏れが発生し、住戸内が水で濡れ家財等にも被害が生じている。その原因は、マンション内の配管の老朽化が原因であることまでは判明したが、上階の住戸に居住はおらず、生存しているのか死亡しているのかもわからない。
Aは管理組合に対応を相談しているが、このような場合、誰がAに対して損害賠償義務を負うか。
2020年株主総会における実務対応のポイント-新型コロナウイルスへの対応を中心に-
いよいよ株主総会準備のシーズンとなった。改正会社法が昨年12月に成立したものの、未施行のため、今年の総会への影響はなく、総会実務に影響するような目立った法改正もない。株主総会準備において今年は平穏なものとなるはずであったが、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症への対応が喫緊の課題となっている。このため、まずは株主総会での新型コロナウイルス対策から説明する。
改正相続法に対応した実務と留意点 【第12回】「総合的な事例の検討①」
被相続人Aは、2020年10月1日に死亡した。遺言はない。AとBは1995年に結婚、子CとDがいる。2020年12月現在、残っている相続財産は、M銀行の預金500万円である。
Bは、Aから2005年に現金500万円、2011年に居住用不動産(相続開始時の評価額2,000万円)、2016年に現金500万円の贈与を受けている。また、2020年10月2日に、BはAの通帳と印鑑を利用し、M銀行のAの預金から1,000万円を引き出している。
Cは、2008年頃からAの預金から勝手に出金するなどしており、2008年に500万円、2011年に500万円の払戻しを受けていたことがわかっている。
2020年12月現在、遺産分割協議は未了である。
B、C、Dの相続分はどうなるか。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例44】HOYA株式会社「株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード:6256)に対する公開買付けの不実施に関するお知らせ」(2020.1.17)
今回取り上げる適時開示は、HOYA株式会社(以下、「HOYA」という)が2020年1月17日に開示した「株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード:6256)に対する公開買付けの不実施に関するお知らせ」である。
同社は、2019年12月13日に「株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード:6256)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」を開示し、株式会社ニューフレアテクノロジー(以下、「ニューフレア」という)に対してTOB(株式公開買付け)を行う予定であるとしていたのだが、それを行わないこととしたという内容である。
組織再編時に必要な労務基礎知識Q&A 【Q26】「会社分割した場合、労働保険に関してどのような手続きが必要か」
【Q26】
会社分割した場合、労働保険に関してどのような手続きが必要か
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第2回】「必ずしも「1+1=2」とならない土地価格」
【第1回】は連載に先立ち、正式な鑑定評価とそうでない価格調査の違いについて解説し、「簡易な鑑定」なるものは存在しないことを述べました。そこで、今回から土地をはじめとする不動産の価格の特徴をできるだけ分かりやすく取り上げていきたいと思います。
今回は、土地の価格は「1+1=2」という単純な計算式では割り切れないケースを説明します。