《速報解説》 パブコメを経て改正金商法施行令・開示府令等が公布される~譲渡制限付株式の募集等・監査人の異動に係る規定を見直し~
令和元年6月21日、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(政令第34号)、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第13号)が公布された。これにより、平成31年4月19日から意見募集されていた改正案が確定することになる。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年10月~12月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成31年6月19日、「平成30年10月から12月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加された裁決は表のとおり、全13件で、国税通則法、所得税法、法人税法及び相続税法が各3件、国税徴収法が1件となっている。13件の公表裁決のうち、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が6件、棄却された裁決が7件となっている。
《速報解説》 改訂監査基準に対応した「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」が公表される~2020年3月期の監査契約締結に向け新様式の文例を示す~
2019年6月19日、日本公認会計士協会は、「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」を公表した。
プロフェッションジャーナル No.323が公開されました!~今週のお薦め記事~
注目集まるデジタルエコノミーへの課税動向に関し、去る6月8日・9日開催のG20財務相会議における声明の内容と今後のスケジュールについて、小畑良晴経団連経済基盤本部長の『日本の企業税制』で紹介します。
《速報解説》 会計士協会、「監査報告書に係るQ&A」の公開草案を公表~KAM記載の新実務へ対応~
2019年6月14日、日本公認会計士協会は、「監査報告書に係るQ&A」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、「監査基準の改訂に関する意見書」(2018年7月5日、企業会計審議会)において、監査人の監査報告書に「監査上の主要な検討事項」(国際監査基準のKey Audit Matters(KAM)に相当する)を記載するという新しい実務が行われることに対応するためのものであり、監査報告書全般に関するQ&Aも記載されている。
意見募集期間は2019年7月5日までである。
《速報解説》 IAASBの内部監査プロジェクト等を踏まえ監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」等が改正される~原則2020年4月1日以後開始する事業年度に係る監査等から適用~
2019年6月12日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」など多くの監査基準委員会報告書を改正した。これにより、2019年2月26日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 キャッシュレス・消費者還元事業における各事業者の登録・申請までの全貌~軽減税率・キャッシュレス対応推進フェアが全国各地で開催~
経済産業省・中小企業庁による「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア」が、東京での開催を皮切りに全国各地で順次開催されている(本稿公開時点では東京、広島、大阪で開催済み)。
本フェアでは、2019年10月1日の消費税率引上げ後の消費の落ち込みを防ぐ対策の1つである「キャッシュレス・消費者還元事業」への参加を検討する事業者向けに、本事業の説明、キャッシュレス決済の体験コーナー、特別講演など、様々なコンテンツが用意されている。
消費税率引上げがいよいよ現実味を増す中で、キャッシュレス決済の導入を真剣に検討する事業者も増加すると思われるが、一定の業種・取引については対象外となるなど、参加に際しては注意すべきポイントも多い。税理士としては、クライアントからの本事業に関する相談にも対応できるよう、登録・申請の手続き等含め、改めて全貌を確認しておきたい。
プロフェッションジャーナル No.322が公開されました!~今週のお薦め記事~
酒井克彦中央大学教授の人気連載『深読み◆租税法』は「日本標準産業分類から読み解く租税法解釈」の第2回。租税法の解釈において日本標準産業分類に従った解釈をすべきかが争われた事例を概観、消費税のみなし仕入率や事業承継税制との関連性などさらに深く検証します。
《速報解説》 日本監査役協会、KAMに関するQ&A集の前編を公表~監査役等への支援ツールとして早期適用時に必要となる対応事項を解説~
2019年6月11日、日本監査役協会は、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」を公表した。
KAM(Key Audit Matters)の選定は監査人が行うものの、監査役等(監査役もしくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会)と協議した事項の中から選定されるため、監査役等は、KAMの取扱いにおいて重要な役割を果たすことが期待されている。
そこで、KAMの導入は新しい制度でもあり、監査役等への支援ツールとしてQ&A集を公表するものである。今後、後編の公表を予定している。
《速報解説》 国税庁が「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応」として取組内容・調査事例を公表~2020年1月からは事業者等へ取引者情報の報告を求める仕組みも~
電車内でほとんどの乗客がスマートフォンを使用している姿は今や当たり前のものとなり、2020年には次世代通信システムである5Gの導入が予定されるなど、スマートフォンやタブレット端末の普及とICT(情報通信技術)の著しい発展については疑問の余地がない。
このような状況によって、事業者だけでなく消費者(個人)もその保有する資産を活用することで、気軽に収入を得ることができるようになった。例えばInstagramやYouTube等の広告収入、メルカリ等のネットフリーマーケットでの売買、Uber、Uber Earts等によるドライバー(宅配)収入、Airbnb等による民泊収入、さらには仮想通貨(暗号資産)に係る取引などもこれに当たる。
