《速報解説》 ASBJ、「仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を定めた実務対応報告の公開草案を公表~活発な市場の有無による期末の評価方法等について規定~
公開草案は、資金決済法に規定するすべての仮想通貨を対象としている(公開草案3項)。
資金決済法では、前払式支払手段発行者が発行するいわゆる「プリペイドカード」や、ポイント・サービス(財・サービスの販売金額の一定割合に応じてポイントを発行するサービスや、来場や利用ごとに一定額のポイントを発行するサービス等)における「ポイント」は、資金決済法上の仮想通貨には該当しないとされている。
《速報解説》 仮想通貨に関する所得の計算方法等について国税庁が情報(FAQ)を公表~仮想通貨の売却や交換、証拠金取引から分裂、マイニング等までの取扱いを示す~
ビットコイン、イーサリアム、リップルなどの仮想通貨は、インターネットを通じて物品やサービスの対価の決済手段と使用でき、円やドル、ユーロなどの法定通貨とも交換ができる。
これら仮想通貨は、法的根拠に違いはあるものの、円やドル、ユーロなどの法定通貨と同じ役割であり、広義の通貨と解釈できる。
《速報解説》 適用2年目を対象とした「監査役の視点によるコーポレートガバナンス・コードの分析」が公表される~「コンプライ」の比率が増加傾向に、初年度から変化が見られた開示事例の紹介も~
平成29年12月1日、日本監査役協会のケース・スタディ委員会は、「監査役の視点によるコーポレートガバナンス・コードの分析-適用2年目における開示事例等の分析-」(以下「報告書」という)を公表した。
平成28年11月の「『コーポレートガバナンス・コード(第4章)』の開示傾向と監査役としての視点-適用初年度における開示分析-」に続くものであり、報告書では、開示傾向の変化、「コーポレートガバナンス・コード」の第4章以外の「監査役」が明記されている原則についても、開示事例の抽出と開示内容の傾向を調査している。
プロフェッションジャーナル No.247が公開されました!~今週のお薦め記事~
大久保昭佳税理士による『相続空き家の特例[一問一答]』では適用前譲渡又は適用後譲渡が著しく低い価額による譲渡の場合の譲渡価額要件(1億円以下)の判定について解説。確定申告期を前に適用を検討されている方はぜひ本連載をご覧ください。
《速報解説》 監査役協会、「選任等・報酬等に対する監査等委員会の関与の在り方」を公表~意見陳述権に係る監査等委員会の活動についてベストプラクティスを提示~
平成28年11月に公表した「選任等・報酬等に対する監査等委員会の意見陳述権行使の実務と論点-中間報告としての実態整理-」で整理した論点をさらに深掘りするとともに、意見陳述権(会社法342条の2第4項、361条6項)に係る監査等委員会の活動についてベストプラクティスを提示している。
《速報解説》 会計士協会、「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」を公表
平成29年12月1日、日本公認会計士協会は、「『経営者保証に関するガイドラン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」(中小企業施策調査会研究報告第1号。以下「研究報告」という)を公表した。
これは、経営者保証に関するガイドライン研究会から、平成25年12月に公表され、平成26年2月1日から適用されている「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」(以下「Q&A」という)に関して、公認会計士等が、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき、ガイドラインに関連して主たる債務者が開示することとされている「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」に関する情報の信頼性を向上することに資するために公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものである。
《速報解説》 会計検査院、小規模宅地特例や事業承継税制等の適用状況に関する報告書を公表~小宅特例では貸付事業用宅地等を相続税申告期限後に譲渡するケースなど、政策目的との乖離を指摘~
会計検査院は11月29日、「租税特別措置(相続税関係)の適用状況等について」を公表、相続税関係特別措置のうち減収見込額が多額に上っているものの適用状況などを検査、政策目的に沿ったものとなっているか検証を行った。
《速報解説》 名古屋国税局、株主が個人である法人が適格合併を行った場合の未処理欠損金額の引継ぎについて(支配関係の継続により引継制限の判定をする場合)の文書回答事例を公表
名古屋国税局は、平成29年11月7日付(ホームページ公表は14日)で、「株主が個人である法人が適格合併を行った場合の未処理欠損金額の引継ぎについて(支配関係の継続により引継制限の判定をする場合)」の事前照会に対し、文書回答を公表した。
プロフェッションジャーナル No.246が公開されました!~今週のお薦め記事~
昨今、株主等からその必要性を問われている、相談役や顧問という役職。『企業の「相談役・顧問」に関する税務上の留意点』では代表取締役を退任して相談役又は顧問となった者が最終的に退任するまで税務上どのような点に注意が必要か、そのポイントを解説します(新名貴則公認会計士・税理士)。
