《速報解説》 金融庁、平成31年3月期以降の事業年度における有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を公表~引当金、偶発債務等の会計上の見積り項目等について適切ではない事例を紹介~
平成31年3月19日、金融庁は次のものを公表した。
① 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
② 有価証券報告書レビューの実施について
平成31年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たっては、これらに記載されている事項に特に注意し、適切に作成する必要があると考えられる。
《速報解説》 MD&A等、財務情報以外の開示情報(記述情報)に係る原則が確定~投資家・アナリストによる望ましい記述情報の開示事例集も公表~
平成31年3月19日、金融庁は、「記述情報の開示に関する原則」(以下「原則」という)を公表した。これにより、平成30年12月21日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 大阪国税局、Brexitを受け英国子会社がオランダ法人と行う合併の取扱いに関し文書回答事例を公表~外国子会社間で外国法に準拠してなされる法律行為の国内税法上の合併への該当性を確認~
文書回答は、納税者から申告期限前に具体的な取引に係る税務上の取扱いに関して照会があった場合に、国税庁・国税局が文書で回答した上で、その内容を公表するという制度である。公表された回答は国税庁・国税局による公的な見解であり、これを信頼してなされた申告に反する課税処分はできないと解されることから、当該照会をした納税者のみならず、他の納税者の予測可能性の向上に資することになる。
今回の大阪国税局による文書回答は、これまで公的な見解が示されていなかった論点についての回答であり、今後の申告実務に与える影響も大きいと考えられる。
《速報解説》 適用除外事業者を中小企業向け租税特別措置の適用対象外とする制度がスタート(2019.4.1以後開始事業年度から)~賃上げ・国内設備投資へ消極的な場合はさらに3つの税額控除の対象外へ~
本年4月1日以後開始事業年度からは、中小企業者(措法42の4⑧六(H31改正法案では七))のうち、いわゆる適用除外事業者については、租税特別措置法上の中小企業向け特例の対象から除外されることとなる(交際費等の中小企業特例(措法61の4②)を除く)。
適用除外事業者とは前3事業年度の平均所得金額が15億円超の中小企業者をいうが(措法42の4⑧六の二(H31改正法案では八))、設立後3年未満の法人や合併等組織再編が行われた場合は、平均所得金額の算定方法が複雑となるため留意が必要だ(詳細は下記関連記事を参照)。
《速報解説》 税効果会計基準等の改正に対応した改正「中小企業の会計に関する指針」が公表される~収益認識基準への対応は中小企業の実態を踏まえ検討を継続~
平成31年3月6日、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会は、「中小企業の会計に関する指針」の改正を公表した。これにより、平成30年10月30日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 会計協、「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」を正式公表~公表日(2019.2.28)以降発行の手続結果報告書から適用~
2019年2月28日、日本公認会計士協会は、「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」(業種別委員会実務指針第62号)を公表した。これにより、2019年1月17日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
これは、総合型の確定給付企業年金基金は、貸借対照表(年金経理)の資産総額が20億円を超えた決算の翌々年度決算から、公認会計士又は監査法人による会計監査又は合意された手続の実施が求められることになったことに対応するものである(7項)。
《速報解説》 中小企業経営強化税制、発電設備のうち販売用の電気量が総発電量の2分の1超となるものを対象から除外~経営強化法の改正省令及び告示案がパブコメに付される~
平成31年度税制改正では、今月末で適用期限を迎える下記3つの中小企業向け設備投資減税措置がそれぞれ2021年3月31日まで2年間延長されることになる。
① 中小企業投資促進税制
② 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
③ 中小企業経営強化税制
《速報解説》 KAM規定に係る「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」の新設含む改正監査基準委員会報告書等が公表される~コメント対応も明らかに~
2019年2月27日、日本公認会計士協会は、「監査基準の改訂に関する意見書」(2018年7月5日、企業会計審議会)の公表に伴い、国際監査基準を踏まえて、以下の監査基準委員会報告書等の新設又は改正を公表した。これにより、2018年10月19日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
監査基準の改訂に対応する「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第54号)などは、2018年11月30日に公布されている。
なお、公開草案に対するコメントの概要及び対応(以下「コメント対応」という。全体で48ページに及ぶ)も公表されている。
《速報解説》 内部監査人の作業の利用や注記事項の監査強化を目的とした監査基準委員会報告書の改正(公開草案)が公表される~IAASB実施のプロジェクトに対応し14の報告書等を改正、原則2020.4.1以後開始事業年度から~
2019年2月26日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」など多くの監査基準委員会報告書の改正に関する公開草案を公表し、意見募集を行っている。
これは、国際監査・保証基準審議会(IAASB)において検討された内部監査プロジェクト及び財務諸表の注記事項の監査を強化するプロジェクトに対応するものである。
