《速報解説》 中小企業向け租税特別措置の要件見直し、基準年度の平均所得金額15億円超の判定に係る改正措置法施行令が公布~設立3年以内の法人は適用除外事業者に該当せず
既報の通り、大企業並みの多額の所得のある中小企業への課税強化として、中小企業向けの租税特別措置の適用要件に一定の所得制限を設けることが平成29年度税制改正大綱に明記された。
具体的には「法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について、平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度の適用を廃止する措置を講じる。」というもので(大綱p75)、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(法人住民税関係も同様)。
《速報解説》 中小企業経営強化税制、設備取得後に計画認定を受ける「例外」にも留意が必要~固定資産税軽減特例とは認定期限に差異あるケースも
既報の通り4月1日から適用がスタートした中小企業経営強化税制だが、固定資産税の軽減特例と同様、中小企業等経営強化法の制度下に置かれ、対象となる設備を取得・事業供用する前に、対象設備に係る経営力向上計画の認定を受ける必要がある。
《速報解説》 経済産業省、コーポレート・ガバナンス・システム研究会報告に基づき実務指針(CGSガイドライン)を策定~経営者人材育成・ダイバーシティ2.0のガイドラインも同時公表~
平成29年3月31日、経済産業省は次のものを公表した。
① 「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)
② 「企業価値向上に向けた経営リーダー人材の戦略的育成について」(経営人材育成ガイドライン)(①の別添)
③ 「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」(①の別添)
これは、平成29年3月10日に公表された「CGS研究会報告書-実効的なガバナンス体制の構築・運用の手引-」(CGSレポート)を踏まえ、我が国企業のコーポレートガバナンスの取組の深化を促す観点から、各企業において検討することが有益と考えられる事項を盛り込んだものである。
《速報解説》 金融庁、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項」等を公表~平成29年度レビューは繰延税金資産の回収可能性等に着目~
平成29年3月31日、金融庁は次のものを公表した。
① 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
② 有価証券報告書レビューの実施について
平成29年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たっては、これらに記載されている事項に特に注意し、適切に作成する必要があると考えられる。
《速報解説》 合併等を無効とする判決が確定した場合の連帯納付義務制度に係る「国税通則法基本通達(徴収部関係)」が一部改正~合併等の新設法人は連帯納付義務者に該当しないことを明記~
国税庁は、平成29年3月3日付(HP公表は3月24日)で「『国税通則法基本通達(徴収部関係)』の一部改正について(法令解釈通達)」(以下「本件通達」という)を公表した。
《速報解説》 総務省、有識者・地方団体実務者等へのヒアリングを踏まえ、「ふるさと納税」の返礼品における「返礼割合を3割以下」とするよう地方団体へ要請~過度な返礼品競争へ適切な対応を求める
総務省は平成29年4月1日付けで各都道府県知事宛「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について(総税市第28号)」を通知し、過熱する返礼品競争への対応として返礼品の返礼割合を3割以下とする等を要請した。
《速報解説》 「監査法人のガバナンス・コード」が確定~コード採用監査法人は金融庁より公表へ~
平成29年3月31日、金融庁の「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(座長 関哲夫(株)みずほフィナンシャルグループ取締役)は、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード。以下「コード」という)を公表した。これにより、平成28年12月15日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 国税庁、大規模法人向け情報ページの一環として「連結納税制度Q&A」を公表~質問の多い事項を全66問で幅広く解説~
平成29年3月31日、国税庁HP上に「大規模法人向けの情報を調べる」というページが新設された。これは、昨今、税務当局が推進している大規模法人に向けた税務コンプライアンスの維持・向上を図るための取組みの一環として、主に調査課所管法人等の大規模法人向けの情報を取りまとめ、紹介するものである。
《速報解説》 名古屋局、議決権のない株式を発行した場合の完全支配関係・支配関係について文書回答事例を公表~完全支配関係は議決権数ではなく発行済株式数で判定~
名古屋国税局は、平成29年3月8日付(HP掲載は3月21日)で、「議決権のない株式を発行した場合の完全支配関係・支配関係について」の事前照会に対し、文書回答を公表した。
《速報解説》 「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」が確定~コメント対応も同時公表、今後はガイダンス公表に向け検討を開始~
平成29年3月29日、企業会計基準委員会は、「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」(実務対応報告第34号)を公表した。これにより、平成29年1月27日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
これは、国債等の利回りについてマイナスが見受けられる状況において、退職給付債務等の計算における割引率の算定方法を規定するものである。
