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《速報解説》 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税非課税特例が拡充・延長~消費税率10%時で非課税限度額最大3,000万円(平成27年度税制改正大綱)~

「平成27年度税制改正大綱」(以下「大綱」)において、平成26年12月31日が適用期限であった「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(措法70の2)の拡充・延長が明記されるとともに、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」(措法70の3)についても増改築等要件の見直し・延長が明らかとなった。

#No. 100(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/01/05

《速報解説》 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例が創設~非課税枠は1,000万円まで。教育資金一括贈与特例の延長も(平成27年度税制改正大綱)~

急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少を歯止めることが重要であり、この問題に対応するため、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設が平成27年度税制改正で行われる予定である。

#No. 100(掲載号)
# 根岸 二良
2015/01/05

《速報解説》 法人税率はH27.4.1以後開始事業年度から23.9%に~中小法人の軽減税率は据置き(平成27年度税制改正大綱)~

衆議院議員選挙の影響もあって決定が遅れていた、与党による「平成27年度税制改正大綱」が去る12月30日に公表された。本年の大綱もまた127ページにわたるもので、前年の133ページよりはいくぶん薄くなったものの、相変わらず多岐にわたる内容が盛り込まれている。
本稿では、平成27年度税制改正大綱の目玉ともいえる、法人税の税率引下げについて、概要をまとめておきたい。

#No. 100(掲載号)
# 米澤 勝
2015/01/05

《速報解説》 平成27年度税制改正大綱が公表~法人税率の引下げ、消費増税の先送り、景気刺激策等の内容が明らかに

衆議院選挙の影響により取りまとめが遅れていた「平成27年度税制改正大綱」(いわゆる与党税制改正大綱)が2014年12月30日に公表された。

#No. 100(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/01/05

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成26年4月~6月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、平成26年12月18日、「平成26年4月から6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加されたのは表のとおり、全16件の裁決となっている。相続税法関係で5件(うち3件は財産評価)、国税通則法の区分された3件のうち2件も相続税をめぐる不服審査となっており、相続税に関するものが多く公表されているのが今回の特徴である。

#No. 100(掲載号)
# 米澤 勝
2014/12/26

《速報解説》 国税庁、美術品等についての減価償却資産の判定について改正通達を発出~経過措置により過去に取得した20万円以上100万円未満の美術品等の償却が可能に

既報のとおり、国税庁は、法人税基本通達2-14(書画、骨とう等)に定める減価しない美術品等の範囲について、取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直し案をパブリックコメントに付したが、12月25日これを受けて改正通達を発出した。

#No. 100(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/12/26

《速報解説》 ASBJより「自己株式等会計基準」「退職給付会計基準」「在外子会社の取扱いに関する実務対応報告」等の改正(公開草案)が公表~各改正の適用時期に留意~

平成26年3月26日付の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年内閣府令第19号)等の単体開示の簡素化により、財務諸表等規則107条2項では、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、自己株式に関する注記を要しないと規定されている。

#No. 100(掲載号)
# 阿部 光成
2014/12/25

《速報解説》 「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方(案)」がパブコメに~平成27年6月1日からの適用を想定~

平成26年12月12日付で、 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議から、「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方(案)《コーポレートガバナンス・コード原案》~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」が公表され、意見募集が行われている。

#No. 99(掲載号)
# 阿部 光成
2014/12/22

《速報解説》 パブコメを受け、「マイナンバーの取扱いに関するガイドライン」が公表~「事業者編」・「金融業務編」に分け取扱いを具体的に解説。『Q&A』も公表~

本ガイドラインは「4章+2つの資料」という編成となっている。第1章は導入部、第2章は番号法にも規定のある主要な用語の定義規定であることから、第3章、第4章が本ガイドラインの具体的な内容を定めたものである。
特に第4章は事業者の参考となる実務上の指針、典型的な具体例等が設けられ、留意すべき点にはアンダーラインを付すなどの配慮もなされていることから、まずは第4章から確認していき、適宜第2章の定義規定等に振り返るのがよいと思われる。

#No. 99(掲載号)
# 岡田 健司
2014/12/18

《速報解説》 国税庁、マイナンバー取得時の本人確認手続に係る告示案を公表~税務手続に必要な確認書類が明らかに~

また、法定代理人以外の代理人から本人に代わって個人番号の提供を受けるときには、本人からの委任状(規則6①二)のほか、本人の署名及び押印並びに代理人の個人識別事項の記載及び押印があるものを用いてその代理権を確認することができるとしている(規則6①三)。なお、「個人識別事項」とは、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所をいう(規則1①二)。

#No. 97(掲載号)
# 岡田 健司
2014/12/11

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