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《速報解説》 「監査役等とのコミュニケーション」等の改正に関する公開草案が公表~コミュニケーションを行うべき「統治責任者」に監査等委員会を追加するなど改正会社法への対応も~

平成27年2月26日(掲載日)、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」等の改正に関する公開草案を公表し、意見募集を行っている。

#No. 108(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/02

《速報解説》 東証より「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備について」(公開草案)が公表~“Comply or Explain”の実行を求める~

平成27年2月24日、東京証券取引所は、「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

#No. 107(掲載号)
# 阿部 光成
2015/02/25

《速報解説》 「財産債務調書」に係る規定は国外送金等調書法へ組み込み~過少申告加算税等の5%加減算措置等は「国外財産調書」の規定を準用~(平成27年度税制改正法案)

2月18日、税制改正法案「所得税法等の一部を改正する法律案」が公表され、「財産債務調書」関係の規定は「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(以下「国外送金等調書法」)へ組み込まれて過少申告加算税等の特別措置は、国外財産調書の規定が準用されることが明らかとなった。

#No. 107(掲載号)
# 佐藤 善恵
2015/02/23

《速報解説》 「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」(公開草案)が公表~不正事案発生リスクへの対応を示す~

平成27年2月13日(掲載日)、日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会実務指針「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
工事契約については、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号)が適用されているが、その適用に当たっては、会計上の見積りの要素が大きく、工事進行基準の適用に関連する不正事案が散見されるとのことである。

#No. 107(掲載号)
# 阿部 光成
2015/02/23

《速報解説》 平成27年度税制改正法案が公表

昨年12月30日に与党大綱がとりまとめられ本年1月14日に大綱が閣議決定された平成27年度税制改正について、このたび国税関係の税制改正法案「所得税法等の一部を改正する法律案」が、本日(2月18日)、財務省ホームページにおいて公表された。新旧対照表は未公表。

#No. 106(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/02/18

《速報解説》 金融庁、「平成26年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果」を公表~退職給付に関する記載で4つの「適切でない事例」に注意~

平成26年3月31日を決算日とする有価証券報告書の提出会社2,782 社のうち、以下のすべての要件に該当する2,245社のうち2,198社を対象として実施した。

#No. 106(掲載号)
# 阿部 光成
2015/02/17

《速報解説》 金融庁、「平成25年度有価証券報告書レビューの重点テーマ審査及び情報等活用審査の実施結果」を公表~企業結合等の「適切ではない事例」に注意~

平成27年2月10日、金融庁は、次のものを公表した。いずれも有価証券報告書の開示に関する重要な事項が記載されているので、注意が必要である。本稿では上記①について解説する。
②については、同時公開の下記拙稿を参照いただきたい。

#No. 106(掲載号)
# 阿部 光成
2015/02/17

《速報解説》 会社法やコーポレートガバナンス・コード(案)等の改正を受け、JICPAが「社外役員候補としての公認会計士紹介制度」を公表

平成27年2月13日(掲載日)、日本公認会計士協会は、社外役員候補として、公認会計士を紹介する案内を掲載している。
これは、政府が予定している、民間企業における女性社外役員の登用促進を目的とする「はばたく女性人材バンク(仮称)」の創設にも応えるものとのことである。

#No. 106(掲載号)
# 阿部 光成
2015/02/16

《速報解説》 パブコメを経て、改正会社法の法務省令が公布(2/6)~コメント対応と改正内容を確認~

平成27年2月6日付(官報号外第28号)で、会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正が公布された。これにより、平成26年11月25日に意見募集されていた改正案が確定することになる。

#No. 106(掲載号)
# 阿部 光成
2015/02/13

《速報解説》 「医療法人の持分に関する納税猶予制度」に係る措置法通達が公表~みなし贈与が生じる「持分の放棄があった日」の判定方法が明らかに~

持分の定めのある医療法人の出資者やその相続人に相続税や贈与税が課される場合、一定の要件のもとその課税を猶予し、さらに持分の定めを消滅させた場合には猶予税額の免除を受けることができる(措法70の7の5、70の7の8)。
平成26年12月18日付け、本制度に関係する43の措置法通達が公表された(平成27年1月23日公表)。そこで本稿はこれら通達のうち特に重要と思われる、持分の放棄があった日の意義(措通70の7の5-1)を解説する。

#No. 105(掲載号)
# 佐々木 克典
2015/02/10

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