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《速報解説》 JICPAより「職業倫理に関する解釈指針」の改正(公開草案)が公表~英文財務諸表への移行に関する助言・指導等、IFRS適用を想定した内容も~

平成27年1月19日付で、日本公認会計士協会は、「「職業倫理に関する解釈指針」の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
「職業倫理に関する解釈指針」は、日本公認会計士協会の会員のために、職業倫理に資する適切な事案等を解釈指針として取りまとめたものである。
解釈指針には、一般事業会社が公認会計士等に業務を依頼するに際して、参考となる記載内容も見られるので、本稿で取り上げることとする。
意見募集期間は、平成27年2月19日までである。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 104(掲載号)
# 阿部 光成
2015/01/23

《速報解説》 ふるさと納税、控除限度額を2倍に引き上げ「ワンストップ納税制度」を創設~都道府県等への要請により確定申告が不要に(平成27年度税制改正大綱)~

「平成27年度税制改正大綱」(平成27年1月14日閣議決定)において、ふるさと納税を促進し、地方創生を推進するため、個人住民税の控除限度額の上限を引き上げとともに、ふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設が明記された(大綱p28)。以下ではその内容についてまとめることとする。

#No. 103(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2015/01/23

《速報解説》 「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布~改正会社法は「平成27年5月1日」施行で確定~

監査等委員会設置会社や多重代表訴訟制度の導入、社外取締役の準義務化などが織り込まれた改正会社法の施行期日は政令委任となっており、

#No. 103(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/01/23

《速報解説》 地方法人税の創設に係る改正実務対応報告「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い」が確定

平成26年度税制改正において、地方法人税が創設されたことを受けて、連結納税制度に関する実務対応報告の見直しを行ったものである。
平成26年度税制改正に関連して、平成26年3月31日付で、企業会計基準委員会は、「第284回企業会計基準委員会議事概要(平成26年度税制改正に伴う会計処理の周知を含む)」をホームページに掲載していた。

#No. 103(掲載号)
# 阿部 光成
2015/01/22

《速報解説》 監査基準等の改訂受け「投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い」の改正に関する公開草案が公表~有責組合法に基づく財務諸表等に適用される財務報告の枠組みに注意~

投資事業有限責任組合(以下「有責組合」という)については、設立当初より事業の存続期限が定められている(有期限性)という特徴がある。
実務指針では、有責組合における継続企業の前提の取扱いについても規定している(11項等)。

#No. 102(掲載号)
# 阿部 光成
2015/01/21

《速報解説》 事業承継税制、2代目から3代目への早期自社株贈与は贈与税免除に~経営者の高齢化を考慮し円滑な経営承継を図る(平成27年度税制改正大綱)~

大綱では、上述のとおり経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継に関して、より一層の円滑化を図るため、2代目経営者から3代目に承継する場合に、贈与税の納税義務が生じないようにするなどの制度の拡充が盛り込まれた。

#No. 102(掲載号)
# 甲田 義典
2015/01/21

《速報解説》 銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーで検索できるよう義務付けへ~税務調査等での効率的な利用を促進。今後の関連法改正に注視(平成27年度税制改正大綱)~

「平成27年度税制改正大綱」において、預貯金情報に対してマイナンバーを付与することが織り込まれた。またこれを受けて、財務省より資料「マイナンバーが付された預金情報の効率的な利用について(案)」が公表されている。

#No. 102(掲載号)
# 岡田 健司
2015/01/20

《速報解説》 「中小企業の会計に関する指針」、平成26年改正に係る公開草案が公表~資産の陳腐化等の場合は未経過使用可能期間にわたる償却も~

平成27年1月14日、「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案が公表された(日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会から公表)。
これは、「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号)などの企業会計基準の改正等に対応するものである。

#No. 102(掲載号)
# 阿部 光成
2015/01/20

《速報解説》 中小企業等の貸倒引当金の特例、簡便法適用時の基準年度を見直し~平成12年4月1日以後の新設法人も適用可能に(平成27年度税制改正大綱)~

平成26年12月30日付けで公表された自由民主党、公明党による平成27年度税制改正大綱によれば、「中小企業等の貸倒引当金の特例について、実質的に債権とみられない金額の計算について基準年度実績による簡便法を用いる場合の基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度に見直す」とある(大綱p73)。

#No. 102(掲載号)
# 小谷 羊太
2015/01/19

《速報解説》 平成27年度改正における主な措置法(法人税関係)の見直し(まとめ)~商業・サービス業等活性化税制は2年延長、生産等設備投資促進税制は廃止へ~

以前よりその有効性について検証が行われていた租税特別措置については、特に昨年は法人税率の引下げに伴う代替財源策として、政府税調においても下記のように、廃止を含めた見直しの方向で議論されていた(「法人税の改革について」(平成26年6月)p3)。
以下では平成27年度税制大綱(与党大綱)における主な措置法の見直し等についてまとめた。

#No. 102(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/01/16
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