1768 件すべての結果を表示

《速報解説》 「年金資産に対する監査手続に関する研究報告」(公開草案)の解説

平成25年2月1日付けで、日本公認会計士協会は「年金資産に対する監査手続に関する研究報告」(監査・保証実務委員会研究報告 公開草案。以下「研究報告案」という)を公表し、意見募集を行っている。原文は日本公認会計士協会のホームページから入手することができる。
意見募集期間は平成25年2月21日までである。

#No. 6(掲載号)
# 阿部 光成
2013/02/18

《速報解説》 平成25年税制改正大綱における「金融・証券税制」改正のあらまし③―割引債の課税方式―

平成25年度税制改正大綱において、金融所得課税の一体化の拡充の一環として、割引債の課税方式についても根本的な改正が行われることになった。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/15

《速報解説》 平成25年税制改正大綱における「金融・証券税制」改正のあらまし②―金融所得課税の一元化―

平成25年度税制改正大綱における金融・証券税制に係る改正の目玉は「日本版ISA」と「金融所得課税の一体化」である。
前者は少額投資に対する非課税措置ということで減税となる改正であるが、後者は現行非課税である公社債の譲渡益に対して20%の申告分離課税を行うという増税措置を含むものであること等から、1,700億円の増税となることが見込まれている。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/15

《速報解説》 平成25年税制改正大綱における「金融・証券税制」改正のあらまし①―日本版ISAの創設―

平成25年度税制改正大綱における金融・証券税制に係る改正の目玉は「日本版ISA」及び「金融所得課税の一体化」である。
その目的について、大綱(与党大綱)では以下のように述べている。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/15

《速報解説》 「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置─平成25年度税制改正大綱─

1月29日に閣議決定された平成25年度税制改正大綱では、「「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置」について明記されている。

#No. 6(掲載号)
# 奈良 雅一
2013/02/15

《速報解説》 事業承継税制(非上場株式等の納税猶予)の拡充について─平成25年度税制改正大綱─

後継者が相続(遺贈含む)や贈与で非上場株式等を取得した場合は、その後継者の納付すべき相続税や贈与税の納税について、一定額(注)が猶予される(措法70の7、70の7の2)。
ただし、この制度を適用するための要件が厳しく、利用者数も少ないことから、以前より改正要望があったところ、平成25年度税制改正大綱において、要件の見直し等が明記されたことから、より使いやすい税制になることが期待されている。

#No. 6(掲載号)
# 奥田 周年
2013/02/15

《速報解説》 住宅税制(住宅ローン控除等)の拡充・延長について─平成25年度税制改正大綱─

平成25年度税制改正大綱には、住宅に係る各種の所得税額の特別控除について、適用期限の延長が示されている。
また、消費税等の税率改定に伴う住宅取得コストや工事費用の負担増への対応、特例の適用要件の合理化を目的とした新たな措置が講じられている。

#No. 6(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/02/15

《速報解説》 所得税の最高税率引上げについて─平成25年度税制改正大綱─

平成25年1月29日、平成25年度税制改正の大綱が閣議決定された。
「成長と富の創出の好循環」の実現に向け、民間投資の喚起、雇用・所得の拡大、中小企業対策・農林水産業対策等のための税制上の措置を講じ、また、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を図るため、消費税増税を踏まえた税の一体改革の実現に向け所得税、相続税及び贈与税について必要な措置を講ずることとされている。

#No. 6(掲載号)
# 内山 隆一
2013/02/15

《速報解説》 研究開発税制の拡充について─平成25年度税制改正大綱─

近年、研究開発拠点の海外移転が進み、国内の研究開発投資の減少、国際競争力の低下が懸念されてきた。
研究開発投資の促進は、民間投資の喚起による成長力強化の一環として、イノベーションによる新たな付加価値の創造を通じて需要を喚起するとともに、将来の経済成長の礎になる極めて重要な事項であることから、平成25年度税制改正において、研究開発税制の総額型の控除限度額を引き上げるとともに、オープンイノベーションを推進するため、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究が追加されることとなった。

#No. 5(掲載号)
# 三浦 誠
2013/02/13

《速報解説》 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について─平成25年度税制改正大綱─

本制度は、祖父母世代から孫世代への世代間における資産移転を促進させ、将来必要となる子供の教育資金の早期確保を図る目的で創設される予定である。
その背景には、およそ1,500兆円といわれている我が国の個人金融資産の多くが60歳以上の高齢者層に偏っているという現状と、一方で、消費の多いといわれる30代、40代の子育て世代が、消費を抑え将来の子供の養育費のために貯蓄にまわしている傾向が見られる点にある。

#No. 5(掲載号)
# 甲田 義典
2013/02/13
#