《速報解説》 ASBJ、「企業会計基準等の開発において開示を定める際の当委員会の方針」を公表~重要性に関する課題に対応する観点から、開示目的を定めるアプローチを採用~
2022年6月21日、企業会計基準委員会は、「企業会計基準等の開発において開示を定める際の当委員会の方針(開示目的を定めるアプローチ)」を公表した。
《速報解説》 会計士協会から「監査ツール」の改正が公表される~監基報の改正に対応して監査リスクの項目等につき関連様式含め所要の見直し~
2022年6月16日付けで(ホームページ掲載日は2022年6月21日)、日本公認会計士協会は、「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。これにより、2022年4月18日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に寄せられたコメントに対する対応も公表されている。
これは、2021年8月改正の監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び同540「会計上の見積りの監査」の改正等に対応するものである。関連する様式も改正する。
《速報解説》国税庁、『移転価格事務運営要領』(事務運営指針)の一部改正を公表~改正案に対する意見への回答として実務の参考となる“国税庁の考え方”も明らかに~
国税庁は、6月10日、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正を公表した。
本改正は、本年3月4日から4月12日までの同改正案に対する意見募集を経たものであるが、実際には、改正案の文言は修正されることなくそのまま公表されている。それゆえ、改正の骨子は、本年3月17日の速報解説記事を参照されたい。
《速報解説》 金融審議会よりディスクロージャ-WG報告が公表される~サステナビリティ及びコーポレートガバナンスに関する開示や四半期報告書の廃止等を検討~
令和4年6月13日、金融審議会のディスクロージャーワーキング・グループは、「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告-中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて-」を公表した。
これは、投資判断におけるサステナビリティの重要性の急速な高まりや企業のコーポレートガバナンスに関する議論の進展などの大きな変化に対応し、企業情報の開示のあり方について検討したものである。
《速報解説》 会計士協会、「不動産をめぐる課税上の論点整理」を公表~判例分析を踏まえ総則6項適用の射程について言及~
日本公認会計士協会が、令和4年5月19日に「不動産をめぐる課税上の論点整理」(以下「論点整理」という)を公表した(ホームページ掲載日は令和4年5月27日)。
これは不動産の多角的な課税の局面において、現行税制の問題点は何かを会計士の視点から検討している。様々な検討事項のうち本稿では、令和4年4月19日の最高裁判決により話題となっている総則6項に焦点を当てて検討する。
《速報解説》 JICPAが金商法監査における監査役等との適時・適切なコミュニケーション実施の重要性について注意喚起~監査の最終段階でのコミュニケーション実施事項として経営者確認書の草案等を例示~
2022年5月25日、日本公認会計士協会は、「金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について」を公表した。
《速報解説》 国税庁、「申告書等情報取得サービス」の提供を開始~書面提出の場合もe-Tax通じ個人の申告書等データが取得可能に~
国税庁は、税務行政のデジタル・トランスフォーメーション推進の一環として、令和4年5月23日付で新たに「申告書等情報取得サービス」を開始したことをアナウンスした。
《速報解説》 非財務情報開示の国際的なニーズの高まりを受け、「我が国におけるサステナビリティ及びその他EERに対する保証業務に関するガイダンス(試案)」の公開草案をJICPAが公開
2022年5月23日、日本公認会計士協会は、「我が国におけるサステナビリティ及びその他の拡張された外部報告(EER)に対する保証業務に関するガイダンス(試案)」について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律」が公布される~施行は公布日(2022.5.18)より1年以内、経過措置には注意を~
令和4年3月1日、第208回国会に「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案」が提出された。
これは、会計監査の信頼性の確保並びに公認会計士の一層の能力発揮及び能力向上を図り、もって企業財務書類の信頼性を高めるため、上場会社等の監査に係る登録制度の導入などの措置を講ずるものである。
《速報解説》 大阪国税局より米国永住権の放棄により米国出国税が課された場合の有価証券の取得費について文書回答事例が示される
日本国籍を有し米国の永住権も有していた甲は、米国の永住権を放棄するに際し、所有する資産について時価で譲渡したものとみなして所得税に相当する税(以下「米国出国税」という)を課されることとなる。
甲は、米国出国税を課された後に、日本の居住者として有価証券等を譲渡する予定である。このとき、甲の有価証券等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得(以下「譲渡所得等」という)の計算における取得費は、米国出国税の課税上、譲渡されたものとみなされた有価証券等の時価の金額(以下「米国出国税時価額」という)となるのか。
