《速報解説》 ASBJ、会社法改正を受け「取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計基準」の開発着手を公表
2020年1月29日、企業会計基準委員会は、「基準諮問会議 テーマに関する検討」を公表し、「取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計基準の開発」が新規テーマとして提言された。
《速報解説》 経産省、スピンオフ等の積極的な事業再編促進を図る「事業再編研究会」の立ち上げを公表~社外取締役等による実効的なガバナンス構築へ向け実務指針策定を目指す~
2020年1月29日、経済産業省は、「事業再編研究会」の立ち上げを公表した。
《速報解説》 エンジェル税制、所得控除の対象企業を設立後5年未満へ拡充する等要件の見直しを図る~認定クラウドファンディングによる確認事務も可能に~
令和2年度税制改正では、企業によるベンチャー投資促進を図るオープンイノベーション税制が創設されるが、個人投資家によるベンチャー投資を促進する従前のエンジェル税制についても、前回改正から11年ぶりに見直しが行われる。
エンジェル税制とは、ベンチャー企業に対して投資を行った個人投資家へ、税制上の優遇措置を与える制度だが、創業間もないベンチャー企業にとって資金調達は依然大きな課題であり、時代の変化に対応した制度とするために、対象となるベンチャー企業の拡大や、多様な層の投資家がエンジェル税制を利用しやすいよう手続きの簡素化が図られる。
《速報解説》 国税庁、事業者が企業発行ポイントを付与・使用した際の一般的な会計処理・税務上の取扱いを公表~ポイント使用時の「課税仕入れに係る支払対価の額」はレシート表記で判断可~
従前からの電子マネーの普及に加え政府が推進するキャッシュレス・ポイント還元事業(キャッシュレス・消費者還元事業)の活況が相まって、商取引におけるポイントの付与・使用が急速に浸透しつつある。この状況を受け国税庁は、事業者や個人がポイントを使用した際の一般的な会計処理や税務上の取扱い等を新たに公表している。
《速報解説》 居住用財産の特例と住宅ローン控除の重複適用防止~令和2年度税制改正大綱~
令和元年12月20日に令和2年度税制改正大綱が閣議決定された。その中で、居住用財産の特例と住宅ローン控除の重複適用を認めない旨の内容が示された。その背景としては、会計検査院からの「平成30年度の決算検査報告」の取りまとめが契機となっている。
本稿では、新たに重複適用が防止された今回の措置について両特例を概説しながら紹介する。
《速報解説》 日本監査役協会関西支部 監査役スタッフ研究会、子会社の不祥事防止に向け「親会社監査役の役割と責任」に関する報告書を公表~最近の不祥事事例や研究会としての意見も紹介~
公益社団法人日本監査役協会(以下、「監査役協会」と略称する)は、2019年11月22日付で、関西支部監査役スタッフ研究会(以下、「スタッフ研究会」と略称する)が取りまとめた「企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について-子会社の不祥事防止に向けて-」(以下、「報告書」と略称する)を公表した(ホームページ公表は2020年1月14日)。
《速報解説》 前倒し廃止となるIoT税制、3月末までの認定を受けるために優先的な審査対象となる事前相談は2月14日(金)まで
令和2年度税制改正大綱では、平成30年度改正で創設されたコネクテッド・インダストリーズ税制(いわゆるIoT税制。正式名は「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(措法42の12の6))が当初予定から1年前倒しで、令和2年3月 31日をもって廃止されることが明記された(所得税についても同様)。
《速報解説》 日本監査役協会が会計基準の開発や会社法改正に対応した「会計監査人非設置会社の監査役の会計監査マニュアル」の改定版を公表
2020年1月10日(マニュアルの日付は令和元年11月14日)、日本監査役協会は、「会計監査人非設置会社の監査役の会計監査マニュアル」(改定版)を公表した。
これは、平成25年1月に公表した「会計監査人非設置会社の監査役の会計監査マニュアル」について、その後の会計基準の開発や会社法の改正などを受けて改定するものである。
《速報解説》金融庁、内部統制基準等の改訂を受け、財務計算書類等の適正性確保のための体制に関する内部統制府令(案)等を公表
令和2年1月10日、金融庁は、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、意見募集を行っている。
これは、令和元年12月に、企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」を受けたものである。
《速報解説》 配偶者居住権及び配偶者敷地権が消滅した場合の譲渡所得の計算~令和2年度税制改正大綱~
令和元年税制改正において新たに規定された配偶者居住権に関しては、譲渡所得の取扱いについて専門家の間でも注目が集まっていたところであるが、令和2年度税制改正大綱では、配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供されている土地等を配偶者居住権に基づき使用する権利(以下「配偶者敷地利用権」)が消滅等した場合及び配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供されている土地等(以下「居住建物等」)をその所有者が譲渡した場合における取得費の取扱いが明記された。
