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《速報解説》 監査役協会、昨年7月の前編に続き「『新オレンジ本』から読み解く監査役スタッフ業務の再整理(後編)」を公表~「期末業務」及び「監査役会の運営に関する事項」について検討~

2019年7月25日付(ホームページ掲載日は7月30日)で、日本監査役協会の本部監査役スタッフ研究会は、「『新オレンジ本』から読み解く監査役スタッフ業務の再整理(後編)」を公表した。

#No. 329(掲載号)
# 阿部 光成
2019/08/01

monthly TAX views -No.79-「軽減税率、KFCの値付けに賛意」

参議院選挙が終わり、いよいよ消費税軽減税率の導入が間近に迫ってきた。混乱が予想されるのは、テイクアウトとイートインの区別だが、KFCは、イートイン(レストランサービスとして標準税率の10%)とテイクアウト(食品として軽減税率の8%)を税込み価格同額にして、消費者の混乱を避けるという方針を打ち出した。

#No. 329(掲載号)
# 森信 茂樹
2019/08/01

《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第4回】「相続・事業承継を複眼的に捉える視点」

相続・事業承継というテーマはCFP®試験科目でも1つのテーマとして捉えられています。この「相続」と「事業承継」がどのように関わり、税理士としてどのように対処すべきか、私見ではありますが、複眼的な視点をご紹介したいと思います。

#No. 329(掲載号)
# 木下 勇人
2019/08/01

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例8】「医薬品共同開発負担金の損金性」

私はある医薬品メーカーの経理部に勤務しております。近年、医薬品の開発に関しては、それに関わる諸費用が高騰する傾向にあることから、私の勤務する会社では、いくつかのメーカーと共同で研究開発を行うケースが増加しております。今回問題となっているプロジェクトXもその一環で遂行しているもので、3年前に消化器系疾患の分野に特化しているA製薬と共同開発及び製造販売に関する契約を締結しています。
青色申告法人であるわが社は、当該契約に基づき、過去3年間にわたってプロジェクトXに係る共同研究開発につき負担金を支払っております。そのため、経理部としては当該負担金はわが社において試験研究費に該当するものとして、試験研究費の総額に係る特別控除(措法42の4①)の適用対象になるものと解し、法人税の申告を行いました。
ところが、先日受けた税務調査で、 当該負担金はわが社とA製薬との共同研究のために支出されたものではなく、A製薬が研究開発を主導しその結果ほぼ得られつつあった成果に対し、その提供を受けるために支出した金額であるため、特別控除が受けられる試験研究費ではなく繰延資産に該当すると指摘されました。

#No. 329(掲載号)
# 安部 和彦
2019/08/01

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第71回】「印紙税過誤納確認申請書の書き方」

【問】
所定の印紙税額よりも過大に収入印紙を貼付した契約や、収入印紙を貼付し、割印を押したものの作成途中で書損等により契約が成立しなかった場合には、印紙税の過誤納金としての還付を「印紙税過誤納確認申請書」により行うことができると聞きましたが、記入の方法について教えてください。

#No. 329(掲載号)
# 山端 美德
2019/08/01

平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第6回】「「設備投資促進税制の延長・見直し」「適用除外事業者の適用除外措置の範囲の拡大」「事業税の税率の改正」」

設備投資促進税制については、連結納税の場合も、単体納税と同様に各連結法人ごとに適用要件の判定と特別償却限度額又は税額控除額の計算が行われる(つまり、研究開発税制や所得拡大促進税制のように連結納税グループでの全体計算の仕組みになっていない)。
ただし、次の点で単体納税と異なる取扱いとなる。

#No. 329(掲載号)
# 足立 好幸
2019/08/01

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第12回】「もし第二鬼ヶ島にも行くことになったら~契約の変更」

今回は、鬼ヶ島(第一鬼ヶ島)のほかに、もう1つ別の鬼ヶ島(第二鬼ヶ島)があったという設定にしました。桃太郎たちは、当初の鬼退治に向かう途中で第二鬼ヶ島を発見し、急きょ計画を変更したようです。
イヌ・サル・キジは、桃太郎と鬼退治同行サービスの契約を結んでいます。その遂行途中で内容に変更が生じた場合、イヌ・サル・キジの収益認識処理に何か影響が出るでしょうか。
以下、収益認識会計基準に照らして考えていきましょう。

#No. 329(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/08/01

企業結合会計を学ぶ 【第22回】「親会社が子会社を吸収合併する場合の会計処理」

親会社が子会社を吸収合併する場合、個別財務諸表上、次のように会計処理する(結合分離適用指針205項、206項、438項)。
下記のほか、中間子会社に対価の支払を行う場合の取扱い、子会社と孫会社との合併の場合についても規定されている。

#No. 329(掲載号)
# 阿部 光成
2019/08/01

これからの国際税務 【第14回】「平成31年度改正で追加されたタックスヘイブン税制改革」

グローバルビジネスの税務環境は、新しい課税対象取引の出現や各国における個別対応立法の導入により、常に変化して留まるところを知らない。ただ、国際的なコンセンサスを必要とする大きな課税枠組みについては、幸いなことに2015年10月に最終報告をまとめたBEPSプロジェクトが租税回避防止対応に向けた国際協調のガイダンスを提示したため、一定の立法的集約が図られつつある。

#No. 328(掲載号)
# 青山 慶二
2019/07/25

山本守之の法人税“一刀両断” 【第61回】「所得課税とデジタル課税」

法人は解散、合併等をしない限りは永続的に存在するものです。したがって、法人がどれだけの利潤を得たかを最終的に測定するためには、設立してから解散、合併までの期間について計算をしてみなければ分かるものではありません。
しかし、企業利潤の計算を解散又は合併時まで待っていたのでは、企業と投資家との関係は成立しません。投資家にしてみれば、投資に対する利益の分配(配当)を期待しているでしょうし、その分配の基準となる利益の計算が長期に及べば、配当を受けられる時期の見込みもつかないことになります。

#No. 328(掲載号)
# 山本 守之
2019/07/25
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