《速報解説》 パブコメを経て改正金商法施行令・開示府令等が公布される~譲渡制限付株式の募集等・監査人の異動に係る規定を見直し~
令和元年6月21日、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(政令第34号)、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第13号)が公布された。これにより、平成31年4月19日から意見募集されていた改正案が確定することになる。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年10月~12月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成31年6月19日、「平成30年10月から12月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加された裁決は表のとおり、全13件で、国税通則法、所得税法、法人税法及び相続税法が各3件、国税徴収法が1件となっている。13件の公表裁決のうち、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が6件、棄却された裁決が7件となっている。
《速報解説》 改訂監査基準に対応した「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」が公表される~2020年3月期の監査契約締結に向け新様式の文例を示す~
2019年6月19日、日本公認会計士協会は、「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」を公表した。
日本の企業税制 【第68回】「経済の電子化に伴う課税上の課題への対応」
去る6月8日から9日にかけて福岡で開催された「G20財務大臣・中央銀行総裁会議」の声明で、デジタルエコノミーの課税上の課題への対応について次のように述べられた。
「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る平成31年度税制改正のポイント【後編】
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(以下、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置)は、平成27年度税制改正において、平成31年3月31日までの時限措置として創設された。そして、教育資金の一括贈与の非課税措置と同じく平成31年度税制改正で、格差の固定化につながらないよう一部見直しのうえ、適用期限が2年延長された。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第3回】「代表取締役に対する不相当高額給与の指摘」
私は株式会社の代表取締役であり、ライバル企業の社長よりも遥かに高額の役員給与を設定しました。手続としては、株主総会にて総額のみ定め、その内訳は取締役会にて定めており、株主総会・取締役会共に瑕疵なく決議を行っています。
法人の代表者であれば、勤務実態もあり、いわゆる過大役員給与として課税庁から指摘されることはないと聞いていますが、何か注意する点はありますか。
相続税の実務問答 【第36回】「遺留分減殺請求を受けた場合の更正の請求」
私は、平成25年2月15日に亡くなった叔父から、叔父が所有していた財産のうち主要な財産であったS市の土地・建物、T市の土地及び銀行預金の遺贈を受けましたので、期限内に相続税の申告及び納付を済ませました。
ところが、今年の2月4日になって、突然、叔父の唯一の相続人で長らく音信不通であった長男甲から遺留分の減殺請求を受けました。甲は、最近まで私が叔父の財産の遺贈を受けていたことを知らなかったようです。
その後、2人で協議を行い、私が遺贈により取得した財産のうち、T市の土地と銀行預金の一部を甲に引き渡すことになり、3月18日にその旨を記載した覚書を作成し、この覚書に基づき、4月22日にT市の土地を甲の名義とする所有権移転登記が完了しました。
この結果、私が、叔父から取得した財産が減ったことになりますので、既に納付した相続税は納め過ぎだったことになりますが、この納め過ぎとなった相続税の還付を受けることができるのでしょうか。還付を受けられるとすれば、どのような手続きが必要でしょうか。
基礎から身につく組織再編税制 【第5回】「合併の概要」
今回は組織再編税制における「合併」の基本的な考え方について解説します。
合併とは、会社同士が契約によって1つの会社になることをいい、「吸収合併」と「新設合併」があります。
企業経営とメンタルアカウンティング~管理会計で紐解く“ココロの会計”~ 【第15回】「選択は提案方法で変わる」
パソコンにソフトをインストールするときやパソコンの設定を変更する時など、『通常の設定(推奨)』と『カスタム設定』を選べるシーンがよくありますね。たいていの場合、『通常の設定(推奨)』にすでにチェックが入っているので、それをそのまま選ぶ方が多いはずです。
