〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第67回】「消費税率等引上げに伴い作成される消費税額等増額分に係る変更契約書①」
【問】
消費税率等が2019年10月1日より8%から10%に引き上げられる予定ですが、消費税率等引上げに伴い消費税額等増額分の変更契約書を作成した場合の、印紙税の取扱いはどうなりますか。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例4】「米国のリミテッドパートナーシップを通じた不動産投資から生じた費用及び損失の取り込みの可否」
私は都内で不動産の賃貸等を行う株式会社Xを経営する者です。私は現在、自分が築いた財産を国内のA証券を通じて運用していますが、当該証券会社の勧めで、米国に所在する中古の集合住宅を対象とした投資プラン(1口100万ドル)に投資することとしました。その際、A証券の発案で、B信託銀行との間で、当該投資プランに参加する投資家(私を含む)を委託者兼受益者、B信託銀行を受託者とする信託契約を締結し、これに基づいてB信託銀行に開設した口座に私を含む投資家が現金を振り込みました。
租税争訟レポート 【第42回】「マンション管理組合が行う収益事業に対する課税関係(第一審:東京地方裁判所平成30年3月15日判決、控訴審:東京高等裁判所平成30年10月31日判決)」
本件は、マンションの区分所有者全員によって構成される団体である原告が、マンションの共用部分及び敷地の各一部を賃貸した収益に係る法人税及び復興特別法人税(以下「法人税等」という)について、当該収益は各区分所有者に即時かつ最終的に帰属し、原告には当該収益に係る所得が生じていないとして、平成24年6月期から平成26年6月期の各事業年度の法人税等についてそれぞれ更正の請求をし、平成22年6月期及び平成23年6月期の各事業年度の法人税についてそれぞれ更正の申出をしたところ、金沢税務署長から、本件各更正の請求についてはそれぞれ更正をすべき理由がない旨の通知処分を受け、本件各更正の申出についてはそれぞれ「更正の申出に対する結果のお知らせ」と題する書面をもって更正をすべき理由がない旨の通知を受けたことから、これらの取消しを求める事案である。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第18回】「電子申告の送信結果の確認・電子納税の方法」
e‐Taxシステム及びeLTAXシステムでは、申告データを受信する際に2段階でチェックを行っています。利用者が申告データを送信すると、まず、データ形式等の最低限のチェックが行われ、e‐Taxの場合には「即時通知」、eLTAXの場合には「送信結果一覧」という審査結果が画面表示されます。利用者は、まず、この第1段階の審査結果でエラー情報が無いことを確認します。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第8回】「もし桃太郎がきびだんごを忘れてしまったら~資産負債アプローチという考え方」
契約時において、潜在的に負債に存在していた「鬼退治同行義務」は、キジが履行義務を果たしたことにより消滅します。同時に、潜在的に資産として存在していた「きびだんご受取権」は、履行義務の充足に伴って、きびだんごを確実に入手できる状態になり、貸借対照表上で営業未収金として顕在化します(便宜上、きびだんご1つを100円として貨幣額に換算しています)。
企業結合会計を学ぶ 【第14回】「事業分離の会計処理②」-受取対価が現金等の財産のみである場合の分離元企業の会計処理-
分離元企業では、事業分離により移転した事業に係る資産及び負債の帳簿価額は、事業分離日の前日において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した適正な帳簿価額のうち、移転する事業に係る金額を合理的に区分して算定する(事業分離等会計基準10項)。
《速報解説》 会計士協会、「監査及びレビュー等の契約書の作成について」を改正~監査上の主要な検討事項(KAM)の早期適用等に対応~
2019年3月29日(ホームページ掲載日は4月1日)、日本公認会計士協会は、「監査及びレビュー等の契約書の作成について」(法規委員会研究報告第16号)の改正を公表した。
《速報解説》 企業内会計士等に向けた「倫理規則」「違法行為への対応に関する指針」等の改正が公表される~誤解を生じさせる情報への関与を回避するよう求める~
2019年3月20日(ホームページ掲載日は3月29日)、日本公認会計士協会は、次のものを公表した。
① 「倫理規則」の改正
② 「違法行為への対応に関する指針」の改正
③ 「職業倫理に関する解釈指針」の改正
これにより、2018年12月26日から意見募集していた公開草案が確定することになる。公開草案に対しては、「会計参与」の取扱いに関するコメントが寄せられている。
《速報解説》 国税庁等、改元及び10連休に係る対応を公表~「平成31年6月1日」等、平成表記の日付による書類も有効として取り扱う(e‐Taxも同様)~
昨日(平成31年4月1日)正午前、菅官房長官による記者発表により、「平成」に続く新元号を「令和(れいわ)」とすることが公表され、同日の官報特別号外第9号にて「元号を改める政令」が公布、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日、すなわち5月1日から施行することとされた。
