国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第23回】「国外転出時課税と相続税」
私(日本在住の日本人)は、同族会社のオーナー社長です。自社株は100%(時価3億円)私が保有しています。妻は既に他界しており、子供は2人で、長男は私の会社に勤務し後継者にしようと考えています。長女は外国人と結婚して外国に居住しています。
相続対策として税理士から生前贈与や事業承継税制の提案をされますが、あまりピンときません。相続が発生した時点で、子供たちで話し合って、株式は長男、金融資産は長女が受け取るようにすればいいかなと思っていますが、問題ありませんでしょうか。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第12回】「認証手続の簡便化」
平成30年度の税制改正前は、法人税等の書面申告書については、法人税法第151条の規定により、代表者及び経理責任者の自署・押印が必要とされ、電子申告についても、オンライン化省令第5条等により、原則として、代表者及び経理責任者の電子証明書で申告等データに電子署名を付与して送信することが必要でしたが、例えば、株主総会の決議等により法人代表者に変更があった場合、申告期限までに新代表者の電子証明書の取得が間に合わず、そのために電子申告できずに書面で申告書を提出するという事例も見受けられました。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例68(法人税)】 「2期連続期限後申告となったため、青色申告の承認が取り消され、欠損金額を翌期以降に繰り越すことができなくなってしまった事例」
平成Y0年3月期の法人税の申告につき、平成Y0年5月10日に申告関係の資料を入手したが、依頼者より「決算書の数字がまだ動く可能性があるので申告は6月になってからで良い。」と言われたため、申告期限の延長申請が行われているものと思い込み、6月に決算書の確定を確認してから申告書を提出した。
しかし、延長申請は行われておらず、前事業年度も期限後申告であったため、2期連続期限後申告となり、平成Y0年3月期以降の青色申告の承認が取り消された。このため、平成Y0年3月期に生じた欠損金額500万円を翌期以降に繰り越すことができなくなってしまった。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第14回】「労働債務の分析(その2)」-従業員に対する退職給付債務-
従業員に対する退職給付は、一定の期間にわたって労働を提供したこと等の事由に基づき、退職以後に支給されるものであり、積立方法として内部/外部積立、支給方法として一時金/年金支給の別に大別されるほか、事業主が外部積立する掛金の追加的な拠出義務を有するか否かによって、確定給付制度と確定拠出制度に区分される。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第6回】
【STEP5】では収益認識の時点及び方法を決定する。
企業が履行義務を一定の期間にわたり充足するものであると判断したには、当該履行義務は一定の期間にわたりで充足される(一定の期間で収益を認識する)ものとされ、一定の期間にわたり充足するものではないと判断した場合には、当該履行義務は一時点で充足される(一時時点で収益を認識する)ものとされる(基準38、39)。
企業結合会計を学ぶ 【第6回】「取得原価の配分方法①」-識別可能資産及び負債の範囲-
取得企業は、被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の時価を基礎として、それらに対して取得原価を配分する(企業結合会計基準98項)。
これは、取得とされた企業結合に特有な処理ではなく、企業結合以外の交換取引により複数の資産及び負債を一括して受け入れた又は引き受けた場合に一般的に適用されているものであり、次のような考え方である(企業結合会計基準98項)。
《速報解説》 改正相続法の施行日は2019年(平成31年)7月1日で確定~配偶者居住権は2020年4月1日以後開始の相続から~
本日(2018年11月21日)付け官報第7394号にて、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令」が公布され、本年7月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(以下、改正民法)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行日が確定した。
日本の企業税制 【第61回】「シェアリングエコノミー・仮想通貨等の所得把握に向けた検討状況」
10月10日に政府税制調査会第17回総会が開かれてから11月7日の第20回総会まで、4回の総会が開催された。
特に10月23日の第19回総会では、経済社会のICT化等に伴う納税環境整備のあり方について、今後の総会における議論の素材を整理するため、「納税環境整備に関する専門家会合」を設置することが決定され、その後、第20回総会までの2週間で、専門家会合が3回(10月24日、29日、11月5日)、集中的に開催され、第20回総会では「経済社会のICT化等に伴う納税環境整備のあり方について(意見の整理)」が報告された。
〈平成30年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「配偶者控除等申告書の記載方法」
【第1回】で解説したとおり、平成30年分の年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるには、その年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに、配偶者控除等申告書を給与等の支払者に提出する必要がある(所法195の2①)。
また、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正により、源泉徴収簿や源泉徴収票の様式の一部も変更されている。
以下、配偶者控除等申告書の記載方法と、源泉徴収簿及び源泉徴収票の様式が変更された部分について解説を行う。
