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《速報解説》 国税庁、令和6年能登半島地震の関連情報まとめた特設ページを開設~延長・猶予等制度に加え酒税・印紙税・自動車関係の救済措置も紹介~

令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震を受け、既報のとおり国税庁は同月5日に石川県及び富山県に納税地のある個人・法人を対象とした国税の申告期限・納付期限の延長方針を示していたが、同ページで予告された通り1月12日付の官報にて正式に告示(富山県及び石川県における国税に関する申告期限等を延長する件(国税庁一))が公布されたことを受け、今回の地震で被害を受けた場合の税制上の措置(手続)等をまとめた特設ページを同日、国税庁ホームページ内に開設した。

# Profession Journal 編集部
2024/01/12

《速報解説》 子育て世帯等に対する住宅借入金等特別控除及び住宅リフォーム税制の拡充~令和6年度税制改正大綱~

令和5年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正大綱では、子育て世帯に関係する改正事項がいくつか示されている。本稿では、その中から「子育て世帯等に対する住宅借入金等特別控除の拡充」と「子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充」について取り上げる。

# 篠藤 敦子
2024/01/12

monthly TAX views -No.131-「歳出改革と国民負担の微妙な関係」

新年早々、年末の予算編成での少子化対策の財源議論を通じて、歳出改革と国民負担について考えるところがあったので、述べてみたい。
問題意識の出発点は、昨年6月に3.6兆円規模の少子化対策を閣議決定(こども未来戦略方針)した際、岸田総理が「実質的な追加負担を求めない」と強調したことである。

#No. 551(掲載号)
# 森信 茂樹
2024/01/11

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第127回】「消費税法判例解析講座(その4)」

上記の点は、東京地裁平成11年3月30日判決(訟月46巻2号899頁)(※1)からも判然とする。

#No. 551(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/01/11

令和5年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「令和5年入居の場合の住宅借入金等特別控除」

ここ数年にわたり、新型コロナウイルス感染症への対応も含め、住宅借入金等特別控除に関する改正や新たな措置が相次いだ。そこで連載第2回は、令和5年中に居住を開始した場合に適用される住宅借入金等特別控除についてまとめることとする。

#No. 551(掲載号)
# 篠藤 敦子
2024/01/11

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第22回】「国税通則法60条(~63条)・64条」-附帯税(1) 延滞税と利子税-

附帯税とは、「国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税」(税通2条4号)をいい、これらの租税は国税通則法第6章(60条~69条)に規定されている。

#No. 551(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/01/11

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第13回】「国税通則法第63条の延滞税の取消しの主張は認容されるか」

① 被相続人の相続人は配偶者、子であるA(請求人)及びBの3名であるが、法定申告期限までに遺産分割協議が整わず、関与税理士から入手した相続税申告書は第1表のみであった。
② 請求人は第1表と納税用の現金を持って原処分庁の総合受付を訪れ、申告書を提出したい旨を伝えたところ、担当職員に「これでは受け付けられない」旨を告げられ、「他の相続人の申告書と照合してほしい」と尋ねたが、「これだけでは無理で、受付はするが受理はできない」とも告げられた。
③ 1度その場を辞去し、「受付はできるのならしてもらおう」と再度訪れると、別の担当職員に簡単に受け付けされたため、「後で照合ができて受理した旨の連絡が税務署からあるのだろう。受理したという連絡をもらってから納付しても延滞税はかからないだろう」と考えた。
④ 原処分庁は、法定納期限を経過した後も相続税が完納されていないとして、相続税と延滞税の督促処分を行った。

#No. 551(掲載号)
# 大橋 誠一
2024/01/11

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第34回】「令和6年度税制改正大綱を受けて行われた消費税経理通達等の改正の概要とポイント」

令和5年12月27日付けで、国税庁より「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。改正の概要と実務におけるポイントを教えてください。

#No. 551(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/01/11

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第38回】「債務免除を受けた場合のみなし贈与の計算上の留意点」

A株式会社の取締役である甲はA社に対して50,000千円の貸付金がありますが、令和5年10月5日に全額債権放棄を行いました。A社の株主は甲の甥である乙のみで発行済株式数200株を所有しています。債務免除を受けたことによりA社は債務免除益として法人税等が課税され、A社株主である乙には、甲から乙に贈与があったものとして贈与税が課税されることになると思いますが、実際の贈与税の計算はどのように行うのでしょうか。

#No. 551(掲載号)
# 柴田 健次
2024/01/11

〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第16回】「制度濫用論への対応」

【第15回】で解説したように、ヤフー事件に係る調査官解説では、以下の点を考慮しながら、包括的租税回避防止規定の適用を判断すべきであるとされている。

#No. 551(掲載号)
# 佐藤 信祐
2024/01/11
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