《速報解説》 金融庁、昨年12月に続く「記述情報の開示の好事例集2024」第4弾として「コーポレート・ガバナンスに関する開示例」を公表
2025(令和7)年2月3日、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集2024(第4弾)」を公表した。
《速報解説》 政策保有株式の開示に関する改正開示府令が公布される~パブコメを受けガイドラインを一部修正~
2025(令和7)年1月31日、官報号外第19号において「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第6号)が公布された。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例142(消費税)】 「「相続があった場合の納税義務の免除の特例」により、令和5年1月から課税事業者であったが、これに気付かず「2割特例」を適用して申告してしまった事例」
令和5年及び令和6年3月期(課税期間を短縮している)の消費税につき、令和4年1月に依頼者の夫が死亡したため、「相続があった場合の納税義務の免除の特例」により令和5年1月から課税事業者であったが、税理士はこれに気付かず、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、令和5年10月から2ヶ月分の消費税を2割特例を適用して申告した。
しかし、令和5年1月から課税事業者であり、2割特例は適用できないことから、所轄税務署より指摘を受け、令和5年分の消費税を原則課税で修正申告することになってしまった。これにより、依頼者より、事前に課税事業者であると分かっていれば有利な簡易課税を選択したとして、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害賠償請求を受けた。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第13回】「学会において決済代行会社を利用する場合の税務上の留意点」
本学会(適格請求書発行事業者)は、セミナーや講習会を開催するにあたり、決済代行会社を利用して参加費を集めていますが、その場合における税務上の留意点について教えてください。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第45回】「市街化調整区域のうち都市計画法34条12号の対象となる宅地は、「地積規模の大きな宅地」に準じて評価することができないとされた事例」
広大地の評価は、標準的な宅地の地積に比して著しく地積が大きな宅地について開発行為を行った場合、道路や公園のような「潰れ地」が生じることから、この部分を減額させるために正面路線価に広大地補正率と地積を乗じていた。しかし、この評価方法には問題があった。広大地に該当するか否かの判断が難しく納税者と課税庁の見解が異なるケースが散見され、数多くの訴訟が行われた。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第60回】
社債等振替法の適用がある振替受益権に関する考察を手掛かりとして、「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」には、少なくとも社債等振替法の振替制度に類似した振替式を採用し、(電磁的方式により)受益権を発行する定めのある外国信託も含まれるというような解釈を採用することに一定の合理性を認める見解も考えられる。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第64回】「国際裁判官の恩給課税取消請求事件(地判令5.3.16)(その2)」~所得税法35条、ICJ規程32条等~
ICJ規程32条8は、租税を免除されなければならない対象を、「salaries, allowances, and compensation」として規定する。その他ICJ規程32条には、同条1で規定する「annual salaries」、同条2で規定する「special annual allowance」、同条3で規定する「special allowance」、同条4で規定する「compensation」がそれぞれ用いられており、これらが、ICJ規程32条8に照らして、免税となることに疑いはない。
有価証券報告書における作成実務のポイント 【第10回】
今回は、有価証券報告書のうち、【経理の状況】の【注記事項】(追加情報)から(連結キャッシュ・フロー計算書関係)までの作成実務ポイントについて解説する。
なお、本解説では2024年3月期の有価証券報告書(連結あり/特例財務諸表提出会社/日本基準)に原則、適用される法令等に基づき解説している。
日本の企業税制 【第135回】「令和7年度税制改正におけるリース税制の見直し」
この中で、リース税制については、昨年9月に企業会計基準委員会(ASBJ)から新たなリースに関する会計基準が公表されたことを背景とする改正である。
相続税の実務問答 【第103回】「期限後申告における相続時精算課税の選択」
父は、同族会社であるA社の社長を務めていましたが、高齢を理由に令和5年3月末をもって退任しました。父はA社に対して7,000万円の貸付金債権を有していましたが、退任を機にこの貸付金債権を放棄しました。A社の法人税の申告においては、この7,000万円の債務の免除益については益金として所得金額の計算をしています。
最近になって友人から、私の父が貸付金債権を放棄したことによりA社の株価が上昇したとすれば、株主である私に贈与税が課されることとなるのではないかと言われました。友人の助言に従ってA社の株価を計算した結果、やはり1,000万円程度の株価の上昇があり、この利益はみなし贈与として贈与税の申告が必要だったことが分かりました。
今から令和5年分の贈与税の期限後申告をしたいと思います。いわゆる暦年課税では贈与税の負担が大きいことから、この際、相続時精算課税を選択してはどうかと考えていますが、どうでしょうか。
