事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第63回】「M&Aによる第三者承継に向けた株式の集約」
私は、精密機器製造業を営む非上場会社L社を経営するAです。私も70歳を目前に控え、経営承継を強く意識するようになりましたが、私の親族の中には後継者として会社を任せられるものがいません。役員・従業員の中にもL社の経営を担ってもらえる人物は見当たらないため、M&Aによる第三者承継という形で事業承継を行いたいと考えています。
まだ金融機関やM&A仲介会社にも相談していない段階ですが、これから第三者承継を進めるにあたって懸念しているのは、親族や元従業員といった少数株主の存在です。彼らは私が会社を売却することに反対すると思いますし、M&Aが具体化しても株式を手放すことを容認しないかもしれません。
自分が買い手の立場であれば、オーナーの親族など少数株主が反対しているような会社を買いたいとは思えませんので、M&Aによる第三者承継が具体化する前に、少数株主から株式を買い戻しておきたいと考えています。まずは、私が少数株主から買い取るための相談から始めたいと思いますが、M&Aに反対する株主からも強制的に株式を取得できるような仕組みがあれば、ご提案いただけないでしょうか。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第156回】株式会社ラックランド「特別調査委員会調査報告書(公表版)(2024年4月12日付)」
社内調査の結果、接待交際費等の一部について、望月社長が精算申請時に申告した情報に事実と異なる内容が含まれていたこと等が判明し、望月社長による精算申請を行った経緯等の事実関係及び2023年12月期及び過年度の連結財務諸表等に係る影響額の正確な把握が不可欠となる事態に至ったことから、本件事案に関する徹底した事実調査を実施するため、2月14日開催の取締役会において、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家のみで構成される特別調査委員会を設置することを決議したものである。
〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2024年5月】
2024年5月1日から5月31日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。
monthly TAX views -No.136-「子ども・子育て支援金はなぜ評判が悪いのか」
しかし、国民の評判は芳しくない。少子化対策には財源が必要で、それは国民も認識しているにもかかわらず、なぜこの制度はここまで不評なのか、課題や問題点をあらためて指摘してみたい。
マンション評価通達の内容と実務への影響 【第2回】
マンション評価通達に関しては、令和5年7月21日に(案)の段階でパブリックコメント(意見公募手続)が実施された。パブリックコメントは同年8月20日に締め切られ、その結果が同年10月6日に公表された。意見は102通寄せられ、うち98通がインターネット経由(電子政府総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用)である。
筆者自身もインターネットを通じて意見を提出しているが、その内容(国税庁により他の意見と適宜統合等されている)とそれに対する国税庁からの回答(考え方)を以下で対比させてみたい。
租税争訟レポート 【第73回】「相続税更正処分等取消請求事件(大阪地方裁判所令和4年4月14日判決)」
本件は、原告が、処分行政庁から令和2年11月30日付けで受けた更正処分及び賦課決定処分は、原告が相続分の譲渡によって取得した譲渡代金を相続税の課税対象とする点で法律の根拠に基づかずに課税するものであり、租税法律主義について定める憲法30条及び84条に反し違憲・違法であるなどと主張して、被告を相手に、本件各処分の取消しを求める事案である。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第44回】
上記②(前回参照)は「資産の損害に基因して支払を受ける保険金や不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」を非課税所得とするものである。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第41回】「所得税における為替差損益の具体的な算定方法」
預入れ及び払出しが随時可能な外貨預金の払出しに係る為替差損益の具体的算定方法について、所得税法は特段の定めを置いておりませんが、どのように算定すればよいのでしょうか。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例63】「個人間契約の貸付金を法人間契約に変更した場合の貸倒償却の是非」
一方で、最近受けた税務調査で1点解決していない事項があります。それは、わが社の代表取締役Yが取引先で飲食店業を営むZ社の代表者Aに対して行った貸付金債権につき、それをわが社とZ社間の貸付金に振り替えてから数年後、Z社がコロナ禍の業績不振により倒産したため、当該貸付金債権を償却し損金算入したことについての税務署との見解の相違です。Z社が倒産したのは客観的事実であることから、Z社に対する貸付金債権が回収不能となるのは当然であり、それを償却し損金算入することに何ら問題はないと思われるのですが、税務署の調査官は、当該貸付金は契約書の通り個人間のもので、わが社の損益には関係がないと主張します。これはどのように考えるべきなのでしょうか、教えてください。