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《速報解説》 定額減税の概要と実施方法及び時期~令和6年度税制改正大綱~

生活必需品の物価の上昇が賃金の上昇を上回り、生活が苦しい世帯が増えてきている。国民の不満の高まりは国家運営に支障をきたしかねないことから、政府は2つの政策を実施する予定である。
まず1つが住民税非課税世帯等を対象とした重点支援地方交付金の追加支援であり、もう1つが「定額減税」である。本稿においては、令和5年12月14日に公表された自由民主党・公明党の「令和6年度税制改正大綱」(与党大綱)において明記された所得税と個人住民税の定額減税について解説する。

# 菅野 真美
2023/12/15

《速報解説》 交際費等の5,000円基準を上限1万円へ拡充、損金不算入特例は令和9年3月31日まで3年延長~令和6年度税制改正大綱~

令和5年12月14日に公表された「令和6年度税制改正大綱」(与党大綱)では、交際費課税制度について、交際費等の範囲から除かれる1人当たり 5,000 円以下の飲食費について1万円以下とされ、また交際費等の損金不算入制度については、現行内容のまま適用期限を3年延長することが明記された。

# Profession Journal 編集部
2023/12/15

《速報解説》 更正の請求による仮装隠蔽行為の重加算税賦課・消費税受還付犯の適用~令和6年度税制改正大綱~

令和5年12月14日に決定された令和6年度税制改正大綱(与党大綱)においては、納税環境整備の適正化の一環として、
① 更正の請求による仮装隠蔽行為の重加算税賦課
② 更正の請求による消費税受還付犯の適用
が盛り込まれた。

# 大橋 誠一
2023/12/15

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第126回】「消費税法判例解析講座(その3)」

帳簿の法定記載要件を充足しない限り消費税法上の「帳簿」とはいわないのであろうか。この点について、裁判所はどのように解しているのであろうか。

#No. 548(掲載号)
# 酒井 克彦
2023/12/14

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第21回】「国税通則法56条(~59条)」-国税の還付の意義と手続-

国税通則法第5章(56条以下)は、同法第3章の「国税の納付及び徴収」に関する規定に従って納付又は徴収された国税について、その還付の手続及びこれに関連する事項(充当、還付加算金及び国税の予納額の還付の特例)を定めている。還付という語は、一般に、下記のような意味で用いられるが(新村出編『広辞苑〔第7版〕』(岩波書店・2018年)676頁)、ここでは、下記の②の意味に準じて、国税の納税義務(税通15条1項括弧書参照)の履行として国庫に納付された金員を税務署長等が当該納税者に返すことを意味するものと解される。

#No. 548(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/12/14

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第33回】「適格請求書発行事業者ではない事業者が交付した書類を適格請求書と誤認して仕入税額控除を受けた場合」

もし、外注先が適格請求書発行事業者であると偽って適格請求書に似せた書類を当社に交付し、当社が誤認して仕入税額控除を受けてしまった場合、当社の仕入税額控除は否認されるのでしょうか。

#No. 548(掲載号)
# 石川 幸恵
2023/12/14

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第93回】「消費税国家賠償請求事件」~東京地判平成2年3月26日(判例タイムズ722号222頁)~

消費税法は、昭和63年に成立して施行され、平成元年4月1日以降の資産の譲渡等について適用されることとなった。
そこで、政治家であったXが、消費税法は違憲であるのに、国会議員はその違憲性を知りつつこれを成立させたものであり、当該立法行為は不法行為に該当するなどと主張して、Y(国)に対し、国家賠償として、自らが事業者に対して支払った消費税相当分の損害・慰謝料の支払を求めたのが本件である。

#No. 548(掲載号)
# 菊田 雅裕
2023/12/14

〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第15回】「法人税法132条の2」

新聞報道で有名であるため、その概要を知っている読者も少なくないと思われるが、法人税法132条の2に規定されている包括的租税回避防止規定について争われた最初の裁判例である。本事件は、ヤフー事件ともいわれており、同時に行われたスキームに係るIDCF事件(最一小判平成28年2月29日TAINSコード:Z266-12814)と同様に、制度濫用論に基づく最高裁判決が公表されたことで、その後の包括的租税回避防止規定に係る実務に大きな影響を与えている。

#No. 548(掲載号)
# 佐藤 信祐
2023/12/14

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第60回】「提携先企業の事業承継」

私は、電子部品の製造・販売を行っているX社(非上場会社)の社長Aです。X社の株式は、私が100%所有しています。
製品の販売にあたっては、長年、Y社(Y社株式はB社長が100%所有)を販売代理店として、顧客の開拓、製品の改良ニーズの把握などのために協業してきました。最近になってB社長より、「今年で65歳となり、そろそろ引退しようと考えているため、Y社の電子部品販売事業を買い取ってくれないか」と打診がありました。なお、B社長には子供がおらず、他に後継者もいないため、廃業も視野に入れているとのことです。

#No. 548(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2023/12/14
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