相続税の実務問答 【第98回】「各相続人が単独で相続税の申告書を提出する場合の小規模宅地等の選択の同意」
父が、3月に亡くなりました。相続人は姉と私の2名です。父は、東京都S区と出身地のM県T市にアパートを所有していましたが、S区のアパートは私が、T市のアパートは姉がそれぞれ遺贈により取得しました。
現在、相続税の申告の準備をしているところですが、私の名義となっている定期預金500万円について2人の認識が異なっています。すなわち、私はこの預金を10年前に父から贈与されたものと認識していますが、姉は、父が私名義で預金したに過ぎず私に贈与されたものではないとの認識であり、この預金は父の遺産として相続税の申告に含めるべきであると主張して譲りません。そこで、私は、相続税の申告書を姉とは別に作成し、提出したいと考えています。
なお、S区のアパートの敷地250平方メートル及びT市のアパートの敷地300平方メートルは、いずれとも20年以上前から父の貸付事業の用に供されてきたもので、いずれも父の貸付事業を承継し、しばらく保有を継続することとしていますので、限度面積200平方メートルまでの範囲内で小規模宅地等の特例を適用することができます。
この特例は、地価の高いS区のアパートの敷地について適用した方が相続税の総額が小さくなりますので、私が取得したS区のアパートの敷地に適用することについて、姉も異存はないと言っています。S区のアパートについて、小規模宅地等の特例を適用するにはどのようにすればよいでしょうか。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第49回】
以下では、暗号資産現物ETFが分離課税の議論に影響を与える可能性について、前回見た2つのものとは異なる第3のルートからの考察を行う。すなわち、日本の居住者(所法2①三)が米国のビットコインETFを米国の市場で購入し、譲渡した場合の所得について、日本において分離課税の適用があるかという点を取り上げる。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第52回】「サンリオ事件-外国子会社合算税制における適用除外規定の適用-(地判令3.2.26、高判令3.11.24)(その1)」~法人税法69条15項、(旧)租税特別措置法66条の6第3項(現行2項)、7項~
原告Xは、自社キャラクターを使用した商品の企画・販売、著作権の許諾・管理等を行っている内国法人かつ連結法人である。Xが、平成25年度3月期から平成28年度3月期までの各事業年度に係る法人税等の確定申告において、香港に設立されたXの子会社A社(発行済株式の95%をC社を通じて保有)、及びB社(発行済株式の100%をD社を通じて保有)の課税対象金額又は個別課税対象金額が、Xの各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして、処分行政庁より法人税等に係る更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けた。このことから、Xは被告Y(国)に対し、更正処分等のうちXが主張する金額を超える部分の取消しを求めた事案である。
〈経理部が知っておきたい〉炭素と会計の基礎知識 【第5回】「Scope2の算定のしくみ」
2023年の夏は、記録にも記憶にも残る酷暑となりました。
日本における2023年の夏の平均気温は、統計が開始されて以来、最も高い値を記録。日本の夏の平均気温は長期的に見ても上昇傾向にあり、100年あたり1.25℃の割合で上昇しています(※1)。
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)(※2)の第6次評価報告書によれば、2011~2020年の世界平均気温は1850~1900年と比べ1.09℃高くなっており、人間の活動による温室効果ガスの排出が地球温暖化を引き起こしてきたことに疑う余地はないとされています(※3)。
《速報解説》 会計士協会、監査におけるAI利用の研究文書を公表~AIが会計士の業務及び役割にもたらす変化への展望示す~
2024年8月13日、日本公認会計士協会は、「監査におけるAIの利用に関する研究文書」(テクノロジー委員会研究文書第11号)を公表した。
《速報解説》 JICPAが「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」を改正~品質管理レビューの実績等を踏まえ、着眼点及び判断基準を新規追加又は拡充~
2024年8月9日付けで(ホームページ掲載日は2024年8月13日)、日本公認会計士協会は、「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」の改正を公表した。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も公表されている。
《速報解説》 日税連、「国税庁からのお知らせ」として宅地造成費の正誤についてHP上で公表~納税者が不利な影響を受けうる農地等の分類も示す~
8月6日、国税庁は、都市計画上の市街化区域内における市街地農地等の相続税・贈与税の評価額算出に用いる「宅地造成費の金額表」について、金額に一部誤りがあったとして修正を行ったことを公表していたところ、これを受け、日本税理士会連合会は同月9日に「〈国税庁からのお知らせ〉「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」における「宅地造成費の金額表」の正誤について」を公表した。
《速報解説》 国税庁、インボイスに関して「多く寄せられる質問」を更新~複数年をまたぐ取引に係る適格請求書の交付に関する設問ほか1問を追加~
令和6年7月26日、国税庁はホームページで、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」)に関し、「多く寄せられる質問(令和6年4月以降版)」を更新し、設問2問を新設した。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第134回】「消費税の性質論(その2)」
本件判決が、「仕入れ税額控除制度等は、運用如何によっては、消費者に対する実質的な過剰転嫁ないし実質的なピンハネを許す余地を含んだ制度であることは否定できない。しかし、税制改革法はむしろ適正な転嫁を要求しているのであるから、右制度が、事業者に対して、消費者に対する実質的な過剰転嫁ないしピンハネを法的に保障しているということはできない。したがって、消費税法それ自体が財産権を侵害するものとはいえない。」としている点は注目すべきである。