Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第37回】「同族株主である個人が株式を個人又は法人に売却する場合の子会社株式の評価方法」
甲は昭和40年にA社を設立し建設業を営んでいます。A社は昭和60年に資本金1,000万円でB社を設立し、現在に至るまでB社の株式を100%所有しています。
甲は、令和5年に代表取締役を辞任し、甲の甥である乙が新たに代表取締役に就任しました。甲はA社の株式を100%保有しており、乙に株式の承継を検討していますが、その方法として下記のいずれかの方法を考えています。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第47回】「共有で相続した家屋とその敷地を譲渡する場合」-共有に係る個々の特別控除額-(令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡)
X(兄)、Y(妹)、Z(弟)は、昨年4月に死亡した母親の居住用家屋等(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を、各持分1/3共有で相続し、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に合計9,000万円で譲渡しました。
相続開始直前まではその家屋に母親が1人で暮らし、取壊し時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、XとYとZは、それぞれ3,000万円の特別控除額を限度として、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第56回】「役員が関連法人から金員の支給を受けた場合の課税関係」
当社の役員は、様々な理由で関連法人から直接、金員の支給を受けることがあります。この場合に、税務上何らかのリスクはありますか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第33回】「移転価格税制と住民訴訟(地判平7.3.6、高判平8.3.28)(その2)」~旧日米租税条約11条、25条1項、租税条約実施特例法7条、8条、国税通則法23条2項3号、同施行令6条1項4号~
本件地方税還付は、本件日米合意に端を発する手続きの流れによってもたらされた(前回図解参照)。Xは、この流れを遮断すべく、まず(1)Zらに相互協議を申し立てる権利がなかったとし、次いで(2)合意後の国税の減額更正処分の手続きに、さらに(3)国税に連動する地方税の減額更正手続きに、各々瑕疵があると主張した。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第149回】株式会社アルデプロ「社外調査委員会調査報告書(開示版)(2023年9月22日付)」
株式会社アルデプロ(以下「アルデプロ」と略称する)は、1988年3月設立。設立時の社名は株式会社白川エンタープライズで、内装事業を目的としていた。2001年12月から、中古マンションを仕入れ、リフォーム後戸別に販売する中古マンション再活事業に進出。複数の社名変更を経て、2002年1月、現商号に変更。不動産再活事業を主たる事業とし、6社の連結子会社を有している。連結売上20,596百万円、経常利益2,589百万円、資本金2,428百万円。従業員数24名(2023年7月期連結実績)。本店所在地は東京都新宿区。東京証券取引所スタンダード市場上場。会計監査人は、霞友有限責任監査法人。
調査報告書において「重要な当事者」とされたのは、2021年7月期までアルデプロの主要な株主であった株式会社ドラゴンパワー(報告書上の表記は「A社」。以下「ドラゴンパワー」と略称する)である。
《速報解説》 賃上げ促進税制の拡充及び延長等~令和6年度税制改正大綱~
わが国経済は依然としてデフレ構造下にあり、その脱却は積年の課題である。本年度はさらに、国際情勢の緊迫化、労働者人口の減少、円安状況の長期化等に端を発する物価上昇の中、実質賃金の下振れ圧力が強くなっており、こうした環境が持続的な経済成長を目指す取組みに対する重荷となっている。そのような状況下にあって、本年度の税制改正では、「物価上昇を上回る賃金上昇の実現」が最優先課題として設定された。
かかる状況を踏まえ、令和4年度から適用されている「賃上げ促進税制」(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除。措法42の12の5)が強化されることとなった。これにより一層の賃上げを促すほか、子育てと仕事の両立や女性活躍推進の取組みについても支援する税制を目指す。
《速報解説》 東証が「金融商品取引法改正に伴う四半期開示の見直しに関する上場制度の見直し等について」を公表~「四半期財務諸表等の作成基準」の暫定版など示す~
2023年12月18日、東京証券取引所は、「金融商品取引法改正に伴う四半期開示の見直しに関する上場制度の見直し等について」を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 「中堅企業」の定義創設及び中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充・延長~令和6年度税制改正大綱~
令和5年12月14日に公表された令和6年度税制改正大綱(以下「大綱」という)において、中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充と延長が明らかにされた。また、本制度の改正に関連して、大綱で「中堅企業」の位置付けが明確となり、中堅・中小企業による本制度の利用が可能な改正となった。
本稿では、これらの改正点を踏まえて、まず、新たに位置付けられた「中堅企業」の定義に触れ、次いで中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充・延長について解説する。