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《速報解説》 金融審議会より「ディスクロージャーワーキング・グループ報告(案)」が公表~開示制度の見直しに向けた検討結果が明らかに~

平成28年4月13日、金融庁の金融審議会は、第5回のディスクロージャーワーキング・グループを開催し、「金融審議会『ディスクロージャーワーキング・グループ』報告(案)-建設的な対話の促進に向けて-」を提示した。
金融審議会では、企業と投資者の建設的な対話を促進する観点も踏まえつつ、投資者が必要とする情報を効果的かつ効率的に提供するための情報開示のあり方等を検討している。

#No. 165(掲載号)
# 阿部 光成
2016/04/14

《速報解説》 東証、2015年3月~12月決算会社の 「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示分析結果を公表

平成28年4月13日、東京証券取引所は、2015年3月から12月決算会社までの「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容について分析を行い、その結果を公表した。
前回の分析は、平成27年9月1日に、2015年3月31日決算会社(早期適用含む)を対象にして分析を行っている。

#No. 165(掲載号)
# 阿部 光成
2016/04/14

《速報解説》 消費税軽減税率に係る個別通達・Q&A等が公表~軽減対象の線引き・区分記載請求書等保存方式の詳細が明らかに

平成28年度税制改正関連法の公布を受け、このたび国税庁ホームページにおいて消費税の軽減税率制度に関する通達やQ&A等、各資料が公表された。
ただし関連する資料が一度に公表されたことで、それぞれの位置づけを把握しづらくなっていることから、まずは公表された各資料の概要を整理・紹介しておきたい。

#No. 164(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/04/14

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第40回】「法人税法にいう『法人』概念(その4)」~株主集合体説について考える~

法人該当性を検討するに当たって、我が国私法上の法人該当性を参考にする考え方には、2つのルートが考えられる。
すなわち、第一のアプローチとしては、概念論として「法人」という租税法上の用語の意義を解明するのに、私法上の理解を参考にするという方法が考えられる。別のアプローチとしては、租税法上の「法人」と私法上の「法人」は同じものを意味しているという観点から考える構成である。この2つのアプローチは極めて似ているものの、実は理論的には非なるものである。

#No. 165(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/04/14

平成28年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント 【第1回】「改正概要及び経過措置の確認」

従来、平成10年4月1日以後に取得した建物については、償却方法が定額法に限定されていたが、建物附属設備や構築物については定率法も選択することができた。しかし、次のような理由から、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、建物と同様に定率法を廃止し、償却方法を定額法に限定することになった。

#No. 165(掲載号)
# 新名 貴則
2016/04/14

改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第3回】「証拠の閲覧、謄写権の新設」~審理モデルの変更による審査請求実務の対応~

すなわち、通常の民事訴訟において、裁判所は、原告ないし被告が提出する主張と証拠を受動的に受けて判断するが、審査請求においては、審判所は自ら職権調査を実施するなど、積極的に証拠を収集して事案の解明を行うことが多い。
その中でも、従前の証拠の取扱いは、訴訟と比べて著しい差異がある。

#No. 165(掲載号)
# 坂田 真吾
2016/04/14

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第7回】「〈事例5〉買収によって欠損等法人の役員が全員退任、親族の従業員が退社するケース(第5号事由)」

同族経営の会社を買収する場合、オーナーやその親族、古株の役員や従業員の退任又は退職が条件となるケースが多い。この場合、本ケースのように、もともと役員や従業員の数が少ないと、第5号事由に該当してしまう可能性が生じる。

#No. 165(掲載号)
# 足立 好幸
2016/04/14

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第5回】「募集株式の発行等④」

前回は、大阪高裁昭和51年4月27日決定、佐賀地裁昭和51年4月30日判決について解説を行った。

【第5回】に当たる本稿では、神戸地裁昭和51年6月18日判決について解説を行うこととする。

#No. 165(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/04/14

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第9回】「固定資産評価損」~固定資産評価損の計上が認められないと判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた固定資産評価損の否認に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成15年1月28日裁決(裁決事例集65号401頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。

#No. 165(掲載号)
# 泉 絢也
2016/04/14

税務判例を読むための税法の学び方【80】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その8:「租税法律主義の意義①」(最判昭30.3.23))

この判例は、かの大島訴訟最高裁判決(【72】参照)がとって代わるまで、ジュリスト別冊の租税判例百選において、巻頭を飾っていた判例である。よって租税判例百選の初版及び第2版はこの判例が巻頭に掲載されている。
このことからも分かるように、憲法84条との関係において、租税法律主義の意義につき、最高裁の大法廷において明らかにした重要な判決である。

#No. 165(掲載号)
# 長島 弘
2016/04/14
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