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IFRS第16号「リース」の要点と実務への影響 【第1回】「改訂趣旨と新基準の特徴」

新基準のもとでは借手について原則として全てのリースがオンバランス処理されるという意味で、現行のIAS第17号及び現行の日本基準とは異なる処理が要求される。
特に、航空機、小売、運輸業など、現行の会計基準でオぺレーティング・リースに分類される資産を多く保有する業界では、財務数値及び実務に与える影響が大きくなることが予想される。

#No. 165(掲載号)
# 松橋 香里
2016/04/14

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第44回】株式会社王将フードサービス 「第三者委員会報告書(平成28年3月29日付)」

株式会社王将フードサービス(以下「OFS」と略称する)は、昭和42年創業。中華レストラン「餃子の王将」をチェーン展開(直営店470、フランチャイズ店232)。売上高75,820百万円、経常利益6,360百万円。従業員数1,962名(数字はいずれも平成27年3月期)。本店所在地、京都市。東京証券取引所一部上場。

#No. 165(掲載号)
# 米澤 勝
2016/04/14

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第113回】減損会計⑧「減損処理後の会計処理」

〔Q〕
当社は外食事業を営んでいます。資産のグルーピングの単位は店舗ごとに設定しており、A店舗については継続して赤字を計上していたことから、当期A店舗の固定資産について減損損失を計上しました。

減損損失を計上した後の会計処理を教えてください。

#No. 165(掲載号)
# 横塚 大介
2016/04/14

《速報解説》 中小企業者等の少額減価償却資産の特例、「事務負担に配慮する必要があるもの」は常時使用従業員数1,000人以下の法人~適用期限延長も対象法人を制限へ

この制度は、青色申告法人である中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得価額相当額をその事業年度に損金算入できる特例措置。時限立法であるものの2年ごとに延長が繰り返されてきたこの特例は、平成28年度税制改正においてもさらに2年(平成30年3月31日まで)延長されることとなった。

#No. 164(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/04/08

《速報解説》 減価償却方法の見直しに係る改正法人税法施行令第48条の2を確認~新法令は平成28年4月1日以後終了事業年度から適用

減価償却資産の償却方法については法人税法施行令に規定されており改正法案ではその内容を確認することができなかったが、3月31日公布の「法人税法施行令等の一部を改正する政令」でその規定が明らかとなった。

#No. 164(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/04/07

《速報解説》 各都府県の超過課税税率に関する条例が出揃う~税効果会計に適用する税率に関する適用指針の実務対応~

また、平成28年3月29日の平成28年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案及び地方税法等の一部を改正する等の法律案)(以下、「改正税法」という)の成立に足並みを合わせ、平成28年3月31日までに、外形標準課税適用法人に係る法人事業税について超過課税による税率を採用する8都府県でそれぞれ、改正地方税法等を受けた条例が成立した。

#No. 164(掲載号)
# 八代醍 和也
2016/04/07

monthly TAX views -No.39-「消費増税延期に伴う政治リスク」

消費増税の先送り論が、日に日に強まりつつある。
表向きは内外経済情勢の悪化ということだが、本音は衆議院解散の大義名分、つまり解散するのは「国民に消費税率を法律通り引き上げることが望ましいかどうかの是非を問うため」という政治の論理だろう。

#No. 164(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/04/07

通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置について-本年1月から3月支給分の源泉徴収は改正前規定による-

平成28年度税制改正では、通勤手当の非課税限度額の引上げ(10万円→15万円)が行われており、本改正については税制改正大綱公表時に《速報解説》として、下記拙稿にて取り上げたところである。
今回公布された改正所得税法施行令の附則には、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置が設けられており、実務への影響があるため留意されたい。

#No. 164(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/04/07

改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第2回】「原則二段階の不服申立手続から選択制へ」~あえて「再調査の請求」をする意義とは~

以上の改正により、今後(本年4月1日以降)、課税処分等を受けた納税者は、最初から国税不服審判所に審査請求をするべきか、それとも原処分庁(税務署長、国税局長)に再調査の請求を行うべきかの判断を行う必要があることになる。
そうすると、この判断はどのようにして行うのが妥当か、ということが問題となる。

#No. 164(掲載号)
# 坂田 真吾
2016/04/07

租税争訟レポート 【第27回】「分掌変更に伴う役員退職金の分割支給(東京地方裁判所判決)」

本件は、原告が、創業者であり、前代表取締役である非常勤取締役(以下「本件役員」という)に対して退職慰労金として支給することを決議した2億5,000万円について、平成19年8月期に7,500万円、平成20年8月期1億2,500万円と分割して支給した退職慰労金のうち、平成20年8月期に支給した役員退職慰労金(「以下「本件第二金員」という」について、(1)退職給与に該当するかどうか、(2)支給した事業年度の損金の額に算入できるかどうかをめぐって、争われた裁判である、

#No. 164(掲載号)
# 米澤 勝
2016/04/07
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