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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第93回】人件費に関する会計処理④「労働保険料」

Q これまで1人で会社を経営してきましたが、規模拡大に伴い、従業員を雇用することを決定しました。そこで、労働保険料の会計処理について教えてください。

#No. 135(掲載号)
# 竹本 泰明
2015/09/10

《速報解説》 修正国際基準(JMIS)を受けた改正連結財務諸表規則等が公布

平成27年9月4日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第52号)が公布された。

#No. 134(掲載号)
# 阿部 光成
2015/09/09

《速報解説》 厚生労働大臣から経団連等各団体へ、労働者派遣に対する対価の勘定科目について実態を反映した名称を用いるよう要請~改正派遣法審議中の指摘受け~

厚生労働大臣から、平成27年9月7日付け、一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所及び全国中小企業団体中央会に対し、労働者派遣に対する対価の会計処理及び表示に関して、要請がなされた。

#No. 134(掲載号)
# 阿部 光成
2015/09/08

《速報解説》 国交省、空き家の耐震改修工事・除去費用に関する所得税額控除制度の創設を要望~平成28年度税制改正要望

国土交通省が公表した平成28年度税制改正要望において、空き家対策としての所得税の税額控除制度の創設を要望していることが明らかとなった。

#No. 131(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/09/08

《速報解説》 東証、決算短信に記載された「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容分析を公表~IFRS適用(及び適用予定)とした会社は112社~

平成27年9月1日、東京証券取引所は、2015年3月31日決算会社(早期適用含む)を対象にして、決算短信に記載した「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容について分析を行い、その結果を公表した。

#No. 134(掲載号)
# 阿部 光成
2015/09/03

monthly TAX views -No.32-「ベビーシッター代と特定支出控除」

8月25日付の日本経済新聞朝刊1面に、「シッター代 所得控除 仕事・育児両立、税で支援 厚労省検討 」という記事が掲載された。
筆者は、数年前から、さまざまな機会をとらえて、ベビーシッター代を特定支出控除の対象にすることを主張してきた(「少子化問題と税制を考える」季刊社会保障研究(平成19年12月)など)。

#No. 134(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/09/03

〔書評〕 酒井克彦 著『「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈~判断に迷う《加算税免除規定》の解釈』

税務調査に対する対応に迷いを抱える税理士は多い。
税務調査の結果、増差税額が生じたため、クライアントに追徴税額の支払いを依頼しなければならないだけではなく、追加的に延滞税・加算税の支払いを依頼しなければならないからである。
また、税務調査の際に税務署との見解の相違が明らかとなり、修正申告を余儀なくされる場合に課される加算税の負担をクライアントに求める場合に、クライアントとの間にトラブルになる場合も多いからであろう。

#No. 134(掲載号)
# 平 仁
2015/09/03

《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第4回】「『取得』に係る要件」~「分譲マンションの取得時期」「土地等の取得と名義」~

私は平成27年に父から住宅取得等資金1,000万円の贈与を受けて、建築中の分譲マンション(一般住宅に該当)の購入手付金を支払った。翌年(平成28年)2月末に完成引渡しの予定であったが、工期が長引き、申告期限の時点で、屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる「新築に準ずる状態」である。
完成引渡しは同年4月の予定であるが、この場合、住宅取得等資金の贈与税非課税特例は受けられるか。

#No. 134(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/09/03

〈要点確認〉非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度~昨今の事業承継税制等をめぐる改正事項~ 【第1回】「適用要件等、あらためて制度内容を確認する」

事業承継税制(非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例)については、平成25年度税制改正で適用要件の緩和が行われ、本年1月1日より全面施行されている。さらに平成27年度税制改正においても、2代目から3代目への早期自社株贈与は贈与税免除になる等、見直しが行われており、本年4月1日以後の相続等より適用が開始されている。
このため、現時点でこの制度を適用するに当たっては、これらの改正事項を理解したうえでその適用を判断する必要があり、25年改正事項についても2年前の改正であることから、失念のないよう留意しなければならない。

#No. 134(掲載号)
# 瀧尻 将都
2015/09/03

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第11回】「事業税の改正」

連結納税適用法人では、各連結法人ごとに単体納税と同様の取扱いで事業税の課税所得及び税額が計算される。したがって、今回の改正についても、後述する「(5)付加価値割における所得拡大促進税制の導入」以外については、連結納税適用法人も単体納税適用法人も同じ取扱いとなる。

#No. 134(掲載号)
# 足立 好幸
2015/09/03
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