有料老人ホームをめぐる税務上の留意点 【第3回】「有料老人ホームをめぐる消費税実務のポイント」
消費税は課税事業者に申告納税義務が課せられるため、主として経営者側の論点となる。したがって、老人ホームを関与先に持った場合に課非判断で注意すべき項目や、設備投資を行う際の仕入税額控除における注意点等を裁決事例から確認してみたい。
租税争訟レポート 【第19回】「団地の管理組合が行う収益事業(国税不服審判所裁決)」
本件は、団地の管理組合である審査請求人(以下「請求人」という)が、団地共用部分の一部を無線基地局等の設置のため携帯電話会社に賃貸して得た収入を団地の修繕積立金として充当していたところ、原処分庁が、請求人は、法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等(以下「人格のない社団等」という)に該当し、当該賃貸収入は請求人の収益事業による収入であるとして、法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をしたことに対し、請求人が、当該収入は団地建物の各区分所有者の不動産収入であって請求人の収入ではないなどとして、その全部の取消しを求めた事案である。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第27回】「判例分析⑬」
本事件は、債務超過であるグループ会社(以下、「X不動産」という)に対して、第三者割当増資により金銭の払込みを行った後に、当該株式を時価で関連者に対して譲渡することにより、本来であれば債権放棄損失として認識されるべき損失を有価証券譲渡損として認識したことに対し、課税庁が、当該第三者割当増資による金銭の払込みについて有価証券の取得価額を構成しないものとして、有価証券譲渡損を否認した事件である。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第57回】ストック・オプション①「ストック・オプションの付与」
Q 当社(A社)は3月決算の会社であり、X4年6月の株主総会において、従業員を対象にストック・オプション制度を導入することを決議し、同年7月1日に付与しました。その場合に必要な会計処理を教えてください。
基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第8回】「統合報告を取り巻く現状と先進開示例に学ぶ今後への期待」
今まで7回にわたり、統合報告フレームワークの基礎概念、指導原則、内容要素を中心に解説してきましたが、今回はいよいよ最終回です。統合報告を取り巻く環境や先進事例の紹介、今後、統合報告が広まっていくための課題などについて触れたいと思います。久しぶりに、東郷くんと豊国さんの会話から見ていきましょう。
《速報解説》 国税庁、HP上で「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱い」を変更~訴訟の影響により相続税法22条から24条への評価に変更するも影響は極めて限定的の模様
国税庁は、去る9月29日ホームページ上で「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について」を公表した。
《速報解説》 金融庁から「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等が公表~「のれんの金額等に係る見直しの注記」に関するコメント対応に注意~
平成26年9月30日、 金融庁は「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表した。
今回の改正は、平成26年5月16日付で改正された「四半期財務諸表に関する会計基準」(改正企業会計基準第12号)等に対応するものである。
《速報解説》JICPAから 「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」が公表~「公認会計士等の検証に関して合意された手続業務」の手続例を示す~
平成25年12月に「経営者保証に関するガイドライン」及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が公表されており、その中で、公認会計士等が行う検証について記載されている箇所がある。
PT報告は、公認会計士等が行う検証に関して合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものである。
《速報解説》 ASBJから「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い」(公開草案)が公表~地方法人税の創設により記載内容を改正~
平成26年度税制改正において、地方法人税が創設されたことを受けて、連結納税制度に関する実務対応報告の見直しを行ったものである。
平成26年度税制改正に関連して、平成26年3月31日付で、企業会計基準委員会は、「第284回企業会計基準委員会議事概要(平成26年度税制改正に伴う会計処理の周知を含む)」をホームページに掲載していた。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第3回】「寄附金課税と贈与の立証」
税法条文は、次の2つに分類されます。
『創設的規定』とは、その条文が存在することで、規定の内容が法規定の適用を定めるものをいい、『確認規定』とは、その条文がなくても条理上当然の解釈ができるが、念のため規定しているというものです。
上記の法人税法第37条第8項では、時価よりも低い価額で譲渡した場合、「寄附金の額に含まれるものとする」としながら、時価よりも高い対価で譲渡した場合(高価買入れ)については何も書かれていません。この場合も寄附金となるはずですが、事例が少ないから書いていないだけです。