《速報解説》 監査基準委員会報告書800 「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」 等の確定について
平成26年4月4日付(常務理事会の承認は3月19日)で、日本公認会計士協会は次のものを、新たに公表した。
これは、平成25 年2月18日付けで企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するものである。
《速報解説》 協会公表物デュー・プロセスについて
平成26年4月8日付で、日本公認会計士協会 協会公表物デュー・プロセス検討プロジェクトチームは、「協会公表物デュー・プロセス検討プロジェクトチーム報告-協会公表物のデュー・プロセス透明化に向けた施策について-」を公表した。
《速報解説》 税理士法改正に伴う「税理士法基本通達」の一部改正について
平成26年度税制改正に伴う通達改正の一環として、平成26年3月31日付けで、税理士法基本通達の一部改正がなされた。
税理士法については、平成26年度税制改正で大幅な改正がなされているが、今回の通達改正は、改正項目のうち、「登録拒否事由」(税理士法24条)に関するものが中心となっている。
《速報解説》 「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」等の改正について
平成26年4月9日付(常務理事会の承認は3月19日)で、日本公認会計士協会は次のものを改正し、公表した。
① 「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」(法規委員会研究報告第10号)
② 「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」(法規委員会研究報告第14号)
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第16回】「建替え建築は『新築』か『改築』か? (その1)」~住宅借入金等特別控除と借用概念~
これまでこの連載でも取り上げてきた借用概念の解釈を巡っては、多くの訴訟が提起されている(本連載第7回~9回で取り上げた「住所」の概念、第10~12回で取り上げた「配偶者控除にいう『配偶者』」の概念なども参照)。
例えば、居住者が、現在の居住用建物を取り壊して、新たにその基礎(土台)に新しい家を建てた場合に、かかる家は「改築」された家というのであろうか。あるいは、「新築」された家というのであろうか。
区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例 【第1回】「平成25年度の改正事項と論点の確認」
平成25年度税制改正において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法第69条の4)(以下、小規模宅地評価減特例)に関する改正が行われたが、その改正点の一つとして、特定居住用宅地等(※1)の同居要件がある(租法69の4③二)。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第15回】「判例分析①」
第15回目以降は、貸倒損失についての判例のうち重要なものについてそれぞれ紹介する予定である。まず、最初に紹介するのは、日本興業銀行が住宅金融専門会社である日本ハウジングローン株式会社(以下、「JHL社」という)に対する3,760億5,500万円の貸出債権を解除条件付の債権放棄を行ったことにつき、貸倒損失として損金の額に算入することができるか否かが争われた事件である。
本事件は、最終的には納税者の勝訴となったため、国税庁のHPにおいて、「平成16年12月24日最高裁判決を踏まえた金銭債権の貸倒損失の損金算入に係る事前照会について」と掲載されるようになったという意味で、極めて重要な判決である。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第26問】「店舗兼住宅等の場合の計算例」-店舗兼住宅等-
小売業を営むXは、店舗兼住宅をその敷地と共に譲渡しました。譲渡価額と土地建物の使用状況は次のとおりです。
この場合、「3,000万円特別控除」の特例の適用にあたって、居住用部分に対応する譲渡価額はいくらでしょうか?
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第19回】 「相続財産の分割協議」
ある個人が他界すると、他界した個人(被相続人)が所有していた財産は、所有者がいない状態となってしまうため、法律上は自動的に一定の個人が相続する(所有権者)になる。
「相続する一定の個人」は、被相続人に全く関係のない個人であるのは普通に考えて不自然であるため、法律上、被相続人と一定の関係のある個人(配偶者、子供など)と定められている(これが「相続人」である)。
