改正国税通則法、施行後1年を検証する~税務調査は変わったか?【後編】
「留置き」とは、納税義務者から提出された帳簿書類その他の物件につき、税務署等の一定の場所に留め置くことである(関係通達2-1)。
国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる(通法74の7)。
従前においても、実際にこのようなことは行われていたのであるが、国税通則法の改正によって、物件の留置きが法律で定められたのである。また、「必要があるとき」については、最終的に、税務調査を担当している職員の判断によって決せられることになる。
鵜野和夫の不動産税務講座 【連載10】「広大地の評価(2)」
〔Q〕前回の説明で、広大地の適用を受けると、土地の評価額が、大幅に低くなるということでしたね。
〔税理士〕例えば、面積が1,000㎡で、間口20m、奥行が50mの長方形の土地があるとしますと、広大地の適用を受けられない場合は、奥行価格補正率だけで、減価率は普通住宅地区内であれば0.9ですね。
これが広大地の適用を受けると、0.55と減額されますからね。
税務判例を読むための税法の学び方【27】 〔第5章〕法令用語(その13)
前回、基準となる数値を含む場合には「以」の字を含むことを書いたが、これは期限や期日を示す場合も同様である。したがって、「以前」と「以後」は、ともにその基準となる日時を含む表現であるのに対し、「前」と「後」は、ともにその基準となる日時を含まない。
まず「以前」であるが、これは、その時間的関係は、基準時点より「前」であるが、その基準となる日時すなわち起算点を含む。
この点を所得税法第70条第1項から確認しよう。
設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第2回】「「節税」と「課税の先送り」の違いを正しく理解する」
前回は、「節税」ありきの設備投資は本末転倒になるおそれがあることについて解説したが、そもそも「節税」とは何を意味するのであろうか。
今回は「節税」をきちんと定義することから始めてみたい。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第31回】企業結合会計③「株式移転の会計」
P社及びP社の80%子会社であるS社は、X2年4月1日に株式移転により株式移転設立完全親会社HD社を設立しました。
このときのHD社、P社の会計処理について教えてください。
減損会計を学ぶ 【第7回】「減損の兆候の例示②」~使用範囲・方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合~
「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)では、減損の兆候として、資産又は資産グループ(以下「資産等」という)の使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化があるケースを例示している。
《速報解説》 公益法人等に寄附をした場合の譲渡所得等の非課税制度(措置法40条)の見直し~平成26年度税制改正大綱~
平成26年度税制改正大綱では、個人所得課税に関する改正として、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、一定の要件の見直し等の措置が講じられることになった。
本稿では、現行制度の概要を解説するとともに、主な改正の内容について概説することとしたい。
《速報解説》 「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」等の改正
平成26年1月14日付で、日本公認会計士協会は次の実務指針等を公表した。
これらの改正は、平成25年9月に企業会計基準委員会から公表された「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)等の改正を受け、現行の会計基準等との整合性を図るためのものである。
《速報解説》 産業競争力強化法の施行日は平成26年1月20日~関係政省令の公布について~
平成26年1月17日付の官報号外第9号において「産業競争力強化法の施行期日を定める政令」及び「産業競争力強化法施行令」等、関係政省令・告示が公布され、産業競争力強化法の施行期日が平成26年1月20日と定められた(同法附則第1条第2号に掲げる規定(特許料の軽減措置等に係る規定)の施行期日は同年4月1日)。