monthly TAX views -No.12-「インボイスなき軽減税率は可能か」
与党税制改正大綱の決定寸前まで、自民党と公明党との間で、軽減税率の問題が議論された。
軽減税率反対論には、財源の問題や線引きの難しさといった課題があげられるが、最大の理由は、「(軽減税率に必要な)インボイスが導入されると事務が面倒」という点に集中していた(「軽減税率についての議論の中間報告」(平成25年11月12日、与党税制協議会)。
平成26年度税制改正における前年度への遡及適用(経過措置)について
秋の大綱に盛り込まれている改正項目については、本誌においてもそれぞれ詳細な解説が行われており、具体的な内容についてはそれらを参照していただきたいが、一部の項目については、経過措置として適用が前年度(すなわち平成25年度)に遡及するものがあるので留意が必要である。
すなわち、改正項目のうち「産業競争力強化法の施行の日」から適用されるものについては、結果的に平成26年度を待たずして適用されるものがあるということである。
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第1回】「前払費用の取扱いについて(その1)」
いよいよ平成26年4月1日より、消費税率が8%に引き上げられるが、税率引上げに伴う実務上の問題点については国税庁ホームページやその他の情報でも未だフォローしきれていない問題も残されているため、本連載では税率引上げ後の誤りやすい点又はあらためて注意喚起したい点について、Q&A形式で確認していくこととする。
提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第1回】「調書の提出対象者」
〔Q〕国外財産調書の提出の対象者とは、どのような者ですか。所得税法上の『居住者』と同じですか。また、所得税の課税所得の範囲がどのような者ですか。
平成25年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成25年分の申告から適用される改正事項①」
平成25年分の確定申告の受付は、平成26年2月17日(月)から3月17日(月)まで行われる。還付申告については、2月16日以前であっても行うことができる。
これから4回にわたり、平成25年分の確定申告における実務上の留意点を解説する。第1回目は、今回の確定申告から適用される改正事項の中から、給与所得に関係するものを取り上げる。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第13問】「譲渡前に新たな居住用財産を取得している場合」-居住用財産の範囲-
Xは、12年ほど前から住んでいた家屋Aを買い換えるため不動産仲介業者に売却と購入を依頼していたところ、家屋Aの買い手が見つかる前に希望どおりの物件が見つかったのでその家屋Bを購入し、昨年の11月に家屋Aから家屋Bに転居しました。
転居後、家屋Aは空家となっていましたが、本年3月になって買い手が見つかり、家屋Aを売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
税務判例を読むための税法の学び方【26】 〔第5章〕法令用語(その12)
物の量や金額の範囲を示す表現において、「以上」と「超」、そして「以下」と「未満」が使われるが、この「以上」と「超」、そして「以下」と「未満」は明確に使い分けられている。
設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第1回】「平成26年度税制改正と設備投資に潜む落とし穴」
本連載では、設備投資やその回収における経営管理の留意点を管理会計の基本を交えながら解説していく。
この時期に、設備投資に関する経営管理手法や管理会計の基本的枠組みを再確認しておくべきなのは、平成26年度税制改正による設備投資の拡大増加が予想されるためである。
設備投資の促進自体は経済の底上げに必要なことであるが、その趣旨を十分理解し、落とし穴にはまらないことが大事である。
減損会計を学ぶ 【第6回】「減損の兆候の例示①」~営業活動から生ずる損益等が継続的なマイナス~
「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)では、減損の兆候を例示している。
今回は、例示されている減損の兆候のうち、資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益等が継続的なマイナスのケースについて解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。