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税務判例を読むための税法の学び方【19】 〔第5章〕法令用語(その5)

一定の事実関係について、通常予測されうるものを前提に、一応の事実を推測して、その法令上の取扱いを定めようとすることが行われる。
このようなときに用いられる法令用語が、「推定する」である。
すなわち、「推定する」というのは法律上の取扱いについて一応決めるだけであるので、本当の事実がそれと異なる場合には、反証を挙げてこれを否定することができる。

#No. 37(掲載号)
# 長島 弘
2013/09/26

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載37〕 会社分割において金銭等を交付する場合の取扱い

会社分割は、会社法においては、「分社型分割」として規定され、分割会社からの承継資産に対応する分割承継会社の対価は自由となり、その全額を承継会社株式以外の金銭等とすることができる。
法人税法においては、対価が金銭等の場合には、非適格分割となる。

#No. 37(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/09/26

林總の管理会計[超]入門講座 【第11回】「経費の予算管理をめぐる考え方」

〔林〕林 前回話したように、経費予算の先取りを認めない、あるいは科目間の融通を認めない、という会社がある。この考え方は正しいか。
〔Q〕正しい気もしますし、間違っているようでもあるし・・・
〔林〕結論から言えば、どちらも正しい。会社がどれだけ予算をタイトに考えるかの違いだね。

#No. 37(掲載号)
# 林 總
2013/09/26

《速報解説》 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正(9/17公表)~複数のNISA口座が開設された場合の取扱い~

平成25年9月17日付けで、国税庁ホームページにおいて、「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された。
平成25年度税制改正において、投資促進税制の一環として少額投資非課税制度(NISA)が新設され、平成26年1月1日から施行されることになっているが、その適用に当たっては、金融機関等を通じた非課税適用の申請が必要とされている。
今回の通達改正は、その申請手続が平成25年10月1日から開始されることに伴い、NISAの適用に関する具体的な取扱いが定められたものである。

#No. 36(掲載号)
# 木村 浩之
2013/09/24

《速報解説》 改正「企業結合に関する会計基準」等の解説

平成25年9月13日、企業会計基準委員会は、「企業結合に関する会計基準」及び関連する他の改正会計基準等を公表した。
これにより、平成25 年1 月11 日に公開草案を公表し、意見募集を行っていたものが確定することとなる。
以下では主な改正点について述べる。

#No. 36(掲載号)
# 阿部 光成
2013/09/19

法人・個人の所得課税における実質負担率の比較検証 【第1回】「税率の推移と実質負担率」

税の制度というものは、その時代その経済状況により変化するものである。
我が国の税制は、戦後シャウプ勧告を土台とし、高度経済成長、オイル・ショック、バブル景気とその崩壊、リーマンショック、東日本大震災といった日本国内の状況、さらには国際状況を鑑みて、改正が繰り返されてきた。
ここで一度、法人・個人の所得に対する税制を整理し、実質負担率の現況を考察することが本連載の目的である。
本連載の第1回である本稿は、まず比例税率と超過累進税率の違いについて述べる。次に、法人所得に対する税と個人所得に対する税を整理する。
そのうえで、実質負担率について述べることとする。

#No. 36(掲載号)
# 石渡 晃子、 青木 岳人
2013/09/19

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第5回】「被相続人の戸籍調査と相続人関係図の作成」

第3回及び第4回では、法律上、誰が相続人となるのか、具体的なケースも検討しながら説明してきた。
実務において、誰が相続人になるのか、具体的に確定するためには、他界した方の戸籍を死亡時から遡って出生まで調べていくことになる(*1)。
戸籍は、本籍地が変わった場合、婚姻した場合などは、新しい戸籍が作成される(この場合の新しい戸籍が作成される前の戸籍を「除籍」という)。また、法律が変わり、戸籍が新しく作成される場合もある(この場合の新しい戸籍が作成される前の戸籍を「改製原戸籍」という)。このように新しく戸籍が作成される場合、前の戸籍のすべてが新しい戸籍に記載されるわけではない。

#No. 36(掲載号)
# 根岸 二良
2013/09/19

〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第4回】「試験研究費の額をめぐる留意点」

試験研究費の税額控除の規定は、試験研究費を支出した事業年度ではなく、損金の額に算入した事業年度において適用される。
そのため、試験研究費の原価性が「期間費用」になるのか「製造原価」になるのか、その区分は非常に重要である。

#No. 36(掲載号)
# 吉澤 大輔
2013/09/19

〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント 【第3回】「「添付書面」記載のポイントと意見聴取時の留意点」

前回述べたとおり、書面添付は、提出された確定申告書及びその添付書類である計算書類が適切な根拠とプロセスで作成されたかを税理士が自らの責任で記載するものである。
上記のように、税務署は、それを税務調査の観点から税理士に確認し(意見聴取)、税務調査と同様な効果があると認められれば税務調査を省略する。
つまり意見聴取は、書面添付に記載した内容に関して実施されるので、意見聴取における最大の対策は、「いかに適切な添付書面を作成するか」となる。

#No. 36(掲載号)
# 田島 龍一
2013/09/19

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第9回】「控除対象外消費税額等を理解する」

消費税額の算定において、仕入税額控除ができない仮払消費税等の額のことを「控除対象外消費税額等」という。
次のいずれかに該当する事業者は、課税仕入に対する消費税額の全額を仕入控除税額とすることができず、そのうちの課税売上に対応する部分のみを控除できる。

#No. 36(掲載号)
# 新名 貴則
2013/09/19

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