制度改正と適用要件に注意! 青色欠損金の繰越控除制度【第1回】「平成23年12月改正を再確認」
本稿は、青色欠損金の繰越控除につき、税制改正に伴う新制度の適用上の留意点について解説した上で、関連する論点についても解説することにより、改めて同制度の適用に当たっての論点整理を行うものである。
大きく変わる?税務調査手続【その2】「平成25年1月1日以降の変更点」
平成23年12月2日に公布された国税通則法の改正の中、調査手続に関する規定のうち一部は平成24年10月1日から先行実施されている。
前回【その1】では、先行実施された項目については解説したが、今回はそれ以外、1月1日の本格施行後に初めて適用される規定について解説する。
なお、「1月1日以降開始する調査に適用される規定」と、「それ以前に開始している調査について1月1日に適用される規定」があるので、注意が必要である。
特定役員退職手当等の実務上の留意点
退職所得は、原則、退職手当等から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1が課税対象となる。
しかしながら、平成24年度の税制改正により、特定役員に対する退職手当等(以下「特定役員退職手当等」)については2分の1が廃止され、退職手当等から退職所得控除額を控除した金額が、そのまま課税対象となる。
〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第3回】税率変更の問題点(2) 「レジスター等のシステム変更」
現在使用しているレジスター等については、この税率変更に伴ってシステムの変更をしなければならない。
販売する商品等のバーコードラベルなどをバーコードスキャナで読み込んで集計するレジシステムの場合には、発行側のバーコードの情報変更と読取り側のレジシステムの情報変更の双方を行わなければならず、かなりの事務作業となるため、早急に対応策を検討しなければならない。
改正「退職給付会計」の要点と実務上のポイント【第4回】「退職給付制度・年金資産運用の再検討」
前回は改正適用時の実務(財務諸表への影響)について述べたが、今回はそれらを踏まえ、退職給付制度や年金資産運用について再検討すべきポイントなど、いくつか検討ポイントを挙げてこれについて述べる。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第2回】コマニー中国事業・取引に関する不適切な処理「第三者調査委員会調査報告書」
2012年9月11日、証券取引等監視委員会による立入調査があり、格満林(南京)実業有限公司(以下「格満林」という)を含む中国子会社(以下「格満林グループ」という)における会計処理の妥当性及び平成23年8月に買収して子会社とした南京捷林格建材有限公司(以下「捷林格」という)と格満林との取引にかかる関連当事者取引の該当性、捷林格の子会社該当性の有無などが指摘された。
《速報解説》 平成23事務年度における相続税の調査の状況について
11月13日に国税庁から「平成23事務年度における相続税の調査の状況について」が公表された。また、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局からも同様の資料が公表された(他の国税局については、平成24年11月17日執筆時点では公表されていない)。
本稿では、この資料から読み取れる相続税の調査の動向について分析を行う。
《速報解説》 「平成23事務年度 法人税等の調査事績の概要」について
国税庁は平成24年11月8日、「平成23事務年度 法人税等の調査事績の概要」をホームページ上で公開した。
これは、国税庁が平成23事務年度(平成23年7月~平成24年6月)に実施した法人税等の税務調査の結果の概要をまとめたものである。
3月決算法人の法人税中間申告のチェックポイント―税制改正事項を中心として―
3月決算法人では仮決算による中間申告を行う場合も多いと思われる。特に、税制改正事項のうち、平成24年4月1日以降の開始事業年度から適用される場合には、従前通りの税務処理をするというような誤りがないようにしたいものである。
そこで、本稿では、平成24年4月1日以降の開始事業年度から適用される主な税制改正事項のポイントを記載することにより、実務の参考とするものである。