〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載26〕 適格分割型分割の計算事例 ─資本金等の額<0の場合など、各要素がマイナスとなる場合─
適格分割型分割を行った場合、分割法人で減少する資本金等の額は、法令8条1項15号において、次表のように規定されている。この資本金等の額を決定して、減少する利益積立金額を決定する。
この算式は、分割型分割の分割法人の減少資本金等の額の計算においては、適格と非適格で共通であり、分割法人の株主の譲渡対価及び譲渡原価の額の計算において共通であり(法令119の8①)、非適格分割型分割において、みなし配当金額の計算において所有株式対応資本金等の額を計算する場合において同じである(法令23①二)。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第11回】棚卸資産会計①「実地棚卸時の会計処理」
当社は3月決算で、3月末に商品Aの実地棚卸を行いました。3月末時点の帳簿上の在庫は100個でしたが、実地棚卸を行った結果、実際の在庫は80個でした。
この場合の会計処理について、教えてください。
税効果会計を学ぶ 【第13回】「その他有価証券の評価差額の取扱い①」
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)は、その他有価証券に関する会計処理を規定している。
その他有価証券については、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する(金融商品会計基準18項)。
《速報解説》 「無形資産に関する検討経過の取りまとめ」の解説
平成25年6月28日、企業会計基準委員会は「無形資産に関する検討経過の取りまとめ」(以下「中間整理」という)を公表した。
中間整理は、平成21年12月の「無形資産に関する論点の整理」公表以降に行ってきた審議の状況やリサーチ活動などの概要を取りまとめたものである。
なお、中間整理については、論点整理や公開草案のようなコメントの募集は行われていない。
以下では、中間整理の概要を述べ、整理の状況について解説を行う。
《速報解説》 「金融商品の監査における特別な考慮事項」(公開草案)の解説
平成25年6月28日、日本公認会計士協会は「監査基準委員会研究報告『金融商品の監査における特別な考慮事項』(公開草案)」(以下「公開草案」という)を公表し、意見募集を行っている。
意見募集期間は平成25 年7月18 日までである。
《速報解説》 「我が国の引当金に関する研究資料」の解説
平成25年6月24日、日本公認会計士協会は「我が国の引当金に関する研究資料」(会計制度委員会研究資料第3号。以下「研究資料」という)を公表した。
「研究資料」は、我が国の引当金の実務においては、経済環境の変化や企業の事業内容の多様化・複雑化などを背景として、認識又は測定に係る判断が容易ではない場合があるとの指摘が従来から見られ、監査実務においても論点となることが多いと述べている。
そこで、主として、我が国企業における「引当金の計上基準」の開示状況等による引当金に関する個別論点の洗い出し、具体的な会計処理(主に注解18に基づく)及び開示についての考察を行い、検討経過を研究資料として公表したものである。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第4回】「適用を受けるために必要な手続とその留意点②(教育資金支払時及び契約終了時)」
本制度の適用を受ける受贈者は、教育資金の支払いに充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払いの事実を証するもの(相続税法21条の3第1項2号の規定の適用により、教育費扶養義務者相互間において教育費に充てるためにした贈与により取得した財産で贈与税の非課税となるものを除く。以下「領収書等」という)を、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の(イ)又は(ロ)の提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
また、(イ)又は(ロ)の選択は、一度選択すると変更できないため留意が必要である(国税庁QA3-1注書)
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例3(所得税)】 「個人所有の賃貸建物を同族会社にサブリースしたところ、同族会社が受け取る管理料相当額が「著しく高額」として同族会社の行為計算の否認により更正処分を受けた事例」
平成20年から22年分の所得税につき、個人所有の賃貸建物を同族会社にサブリースしたところ、同族会社が受け取る管理料相当額が「著しく高額」として同族会社の行為計算の否認により更正処分を受けた。
税理士はこれを不服として、異議申立、審査請求を行ったが認められず、依頼者との相談によりこれを受け入れ、訴訟には持ち込まなかった。
これにより更正による追徴税額900万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第3回】「人事活動と税金」―役員給与の税務―
当社は、食品・惣菜の製造販売を営む資本金額1,000万円の内国法人(12月決算)です。
当期において、売上高の大半を占める大口得意先が民事再生法の適用を申請しました。申請の背景を調べたところ、消費不況による値下げ圧力で収益が悪化したことに加え、為替予約における損失が資金繰りを逼迫しており、今後は事業規模を縮小せざるを得ないことが判明しました。そのため、今後は当社の売上高が激減し、業績が予想以上に悪化することが避けられない状況となりました。
当社では、役員に対して支給する給与は、各支給時期における支給額を同額とし、「定期同額給与」に該当するものとして損金処理をしていますが、今後、期中に役員給与の減額を含む経営再建計画を策定する予定です。
このような事由による役員給与の減額改定における、税務上の取扱いを教えてください。
企業不正と税務調査 【第11回】「粉飾決算」 (2)架空売上・架空循環取引
単純な架空売上は、売掛債権が回収できないという致命的な欠陥を有しているため、すぐに不正が見抜かれてしまう。そこで、売掛債権が通常どおり回収されたように見せかけ、不正を長期間続ける手法として、架空循環取引が注目を浴びることとなった。
その手法自体は、古くから環状取引として知られ、その損失負担をめぐる裁判例もあったのだが、平成16年11月において株式会社メディア・リンクスによる架空循環取引の実態が報じられて以来、毎年のように、大きな架空循環取引事件が発覚しては、話題を集めてきた。
近時では、さすがに架空循環取引の手口も周知のものとなり、大きな事件はあまり聞かれないようになっていたところ、5月8日にリリースされた老舗機械商社の椿本興業株式会社の調査報告書では、長く、架空循環取引が行われてきたことが明らかになった。