《速報解説》 『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)
国税庁は、平成24年度税制改正の施行に伴い、平成24年6月27日において相続税法の特例関係の法令解釈通達(「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』等の一部改正について」(法令解釈通達)、以下「本通達」という)により、所要の整備を行ったところである。
その後、国税庁は、平成24年9月28日に本通達に係るあらまし(以下、「あらまし」という)を公表した。
あらましの主な内容は、以下のとおりである。
《速報解説》 「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について
資産課税関係の税務申告書等の様式は、国税庁長官名で個別通達「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(以下、「様式制定個別通達」という)として公表されている(国税庁ホームページの相続税関係の個別通達で閲覧可能)。
平成24年度税制改正等に伴い、所要の整備を図るため、平成24年6月28日付けで国税庁長官名にて「「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について」(以下、「平成24年6月改正」という)が公表されている。
本稿では平成24年6月改正に関し、そのポイントについて解説を行う。
「一体改革」を総括する
「社会保障・税一体改革」は、民主・自民・公明の3党協議による大幅な修正を経て、8月10日に関係8法案が成立、8月22日に公布された。国・地方合わせた消費税率を2014年4月から8%、2015年10月から10%に引き上げることで、社会保障の安定財源を確保し、財政再建への第一歩を踏み出すことができた意義は極めて大きい。
《速報解説》 企業内容等の開示に関する内閣府令等(臨時報告書及び外国会社が提出する有価証券届出書等)の改正ポイント
平成24年9月28日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令64号)が公布された。
次の内閣府令等が改正されている。
改正消費税法を読む
8月10日、改正消費税法(「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」)が国会で可決成立し、同月22日に公布された。施行日は、平成26年4月1日又は平成27年10月1日とされている。
改正法の全体像は、次のとおりである。
改正消費税法 経過措置を検証する
平成24年8月10日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(以下、改正消費税法)が参議院で可決・成立した。これにより、国税・地方税を合わせた消費税率が現在の5%から8%、そして10%へと段階的に引き上げられることになった。
ここでは、今回の改正における経過措置の内容を確認する。
今から予測・検討する中小企業の消費税増税対策
平成24年8月10日に社会保障と税の一体改革関連法案が可決・成立し、平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%と国税・地方税を合わせた消費税率が引き上げられることが決まった。消費税の増税は、中小企業の経営に大きな影響を与えることとなる。
そこで本稿では、消費税増税が及ぼす影響を予想しながら、増税までに中小企業が考えておくべきこと、事前に検討しておくべき対策等をまとめてみたい。
平成23年・24年の消費税改革が非営利法人制度へもたらす影響
公益法人の申請などで近年脚光を浴びている非営利法人であるが、消費税に関係する非営利法人は特殊法人、独立行政法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、医療法人など多岐にわたる(「消費税法別表第三」参照)。
消費税における非営利法人に対する特例の概要は、下記のとおりである(国・地方公共団体関係分を除く)。
租税争訟レポート【第1回】弁護士業の必要経費・弁護士会役員の交際費
弁護士を開業している納税者(控訴人、第一審原告)の所得税の確定申告について、仙台中税務署長は、納税者が仙台弁護士会会長及び日弁連副会長としての職務に関係して支出した費用(主に会務の前後に行われた懇親会、慰労会等の支出)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできず、また、消費税法における課税仕入にも該当しないとして、所得税及び消費税等の更正処分を行った。