7666 件すべての結果を表示

〈会計基準等を読むための〉コトバの探求 【第10回】「「やむを得ない場合」を用いる理由と該当性の判断」

「比較情報の取扱いに関する研究報告(中間報告)」(会計制度委員会研究報告第14号)では、親子会社の決算日の変更に関する記載の箇所で、「やむを得ない場合」という表現を用いている箇所がある。
今回は、「やむを得ない場合」という表現について、ただし書きを設ける場合との違いや該当性の判断について取り上げる。

#No. 553(掲載号)
# 阿部 光成
2024/01/25

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和5年4月~6月)」~注目事例の紹介~

本稿では、公表された裁決事例のうち、無予告の税務調査が違法又は不当ではないとした裁決(前掲表①)、一括購入した土地及び建物について各資産の取得価額の算定に当たり不動産鑑定評価による按分が合理的であるとした裁決(前掲表③)、相続開始の時に空室であった貸室について賃貸されていたのと同視し得る状況にはないから、賃貸されていなかったものとは認められないとした裁決(前掲表⑦)について、国税不服審判所の判断内容を概説したい。

# 米澤 勝
2024/01/23

《速報解説》 JICPAが「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」を改正~大規模監査法人以外の監査事務所の利用を想定の下、品質管理システムの評価の記載等行う~

2024年1月17日付けで(ホームページ掲載日は2024年1月19日)、日本公認会計士協会は、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」」の改正を公表した。

# 阿部 光成
2024/01/22

《速報解説》 令和6年分所得税の定額減税(特別控除)ついて源泉徴収義務者に向けた実施要領案が公表される

令和6年度税制改正大綱では、定額減税(所得税3万円・個人住民税1万円)の実施が織り込まれ、今週末に召集される通常国会で改正法案が審議されるが、給与所得者に対する所得税の減税措置は本年6月1日以降の源泉徴収時から実施されるため、大綱に「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう法案の国会提出前であっても制度の詳細についてできる限り早急に公表」するとしていた通り、1月19日付けで財務省及び国税庁は各ホームページにおいて、源泉徴収義務者に向けた、定額減税の実施要領案を公表した。

# Profession Journal 編集部
2024/01/22

《速報解説》 令和6年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6基準年度向け評価等に関する情報を総務省が公表~賦課期日に家屋が滅失した場合の取扱い~

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6年基準年度の固定資産税評価額の取扱いに関する情報が、令和6年1月16日に総務省から公表された。

# 菅野 真美
2024/01/22

日本の企業税制 【第123回】「災害に係る主要な税制措置」

年初に発生した能登半島地震の被災者の方々に心よりお見舞いを申し上げたい。
政府は1月11日の持ち回り閣議で、能登半島地震を激甚災害と特定非常災害に指定した。

#No. 552(掲載号)
# 小畑 良晴
2024/01/18

令和5年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「特に注意したい事項Q&A」-NFTに関する税務上の取扱い等-

本連載最終回は、最近注目されているNFTに関する税務上の取扱い等、確定申告において注意が必要と考えられるもののうち、過去に取り上げていない5項目をQ&A形式でまとめることとする。
なお、本稿では、特に指定のない限り令和5年分の確定申告を前提として解説を行う。

#No. 552(掲載号)
# 篠藤 敦子
2024/01/18

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第34回】

所得税法は、肝心の所得の概念について詳しい説明をしていないが、包括的な所得区分である雑所得を設けるとともに、一時所得や譲渡所得などの臨時的・偶発的な所得についても所得区分を設けていることなどから、包括的な所得概念を採用していると解されている。

#No. 552(掲載号)
# 泉 絢也
2024/01/18

相続税の実務問答 【第91回】「第一次相続と第二次相続の相続人が1人となった場合の第二次相続の小規模宅地等の特例の適用」

令和4年2月に父が亡くなりました(第一次相続)。父の相続人は、母と私の2名でした。主な父の遺産は、両親と私が居住していたA建物とその敷地でした。相続税の申告期限までに遺産分割ができませんでしたので、法定相続分に従って相続税の課税価格を計算して申告及び納税を済ませました。
その後も父の遺産について母と私の間で遺産分割協議ができないまま、令和5年9月に母が亡くなってしまいました(第二次相続)。
母が亡くなってしまったため、父の相続人及び父の相続人であった母の相続人は、私1人となってしまい、他に父及び母の相続人はいません。また、父も母も遺言を残していませんでしたので包括受遺者もいません。
第二次相続の相続税の申告は、A建物とその敷地の2分の1及び母の固有財産を私が相続により取得した財産として計算することとします。私は引き続きA建物に居住していますが、その敷地について小規模宅地等の特例を適用することができるでしょうか。

#No. 552(掲載号)
# 梶野 研二
2024/01/18

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第57回】「信託型ストックオプションの課税関係」

当社はいわゆるスタートアップと呼ばれる企業です。役職員へインセンティブを与えるため、信託型ストックオプション制度を導入しています。
先般、国税庁がこれに対する見解を示したと聞きましたが、これはどのようなものでしょうか。

#No. 552(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/01/18
#