《速報解説》経営研究調査会研究報告第41号「事例に見る企業価値評価上の論点」について
平成25年11月6日付けで、日本公認会計士協会(経営研究調査会)は「経営研究調査会研究報告第41号『事例に見る企業価値評価上の論点-紛争の予防及び解決の見地から-』の改正について」を公表した。
これは平成24年7月に改正された、「企業価値評価ガイドライン」(経営研究調査会研究報告第32号)の内容を一部参照していることから、該当箇所を中心に見直しを行ったものである。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
林總の管理会計[超]入門講座 【第17回】「発生源まで遡る原価管理」
〔林〕今回はちょっと高度な話をしよう。
〔Q〕私に分かりますか・・・
〔林〕「難しい理論を理解するぞ」と構えるのではなく、常識を働かせて考えることが大切だね。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第13回】コーナン商事株式会社・「取締役の不適切な行為に関する第三者委員会調査報告書」
平成25年9月、外部者から、コーナン商事取締役について、仕入取引先からの不適正な資金の受領の有無、コーナン商事と同取締役の関連当事者との取引開始の経緯等について照会がなされ、社内調査委員会による調査を行っていたところ、新聞報道がされたため、10月11日急遽、コーナン商事代表取締役社長が記者会見を行い、取引に問題があったことを認めるとともに、第三者委員会による実態解明を明らかにした。
減損会計を学ぶ 【第5回】「減損の兆候」
本連載の第1回「減損会計の全体像」で述べたように、減損会計の一連のプロセスには「減損の兆候」がある。
減損会計が理解されにくかった要因の一つとして、当時の固定資産会計には馴染みのない「減損の兆候」というステップが規定されたことにあると思われる。
以下では減損の兆候に関して解説を行う。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第12回】イオンフィナンシャルサービス株式会社・「台湾子会社における不祥事等に関する調査報告書」
当初、AFSは、「社内調査により」不適切な会計処理が判明したとリリースしていたが、調査報告書によれば、不正会計に関与してきた台湾子会社の総経理が、「自分が行っている不適正な会計処理とイオンDNA大学(注1)の学ぶことのギャップに苦しみ」、「海外責任者会議の後自らの不正行為を吐露することとなった」ということである。
この時点で、不適正な会計処理は、前任の総経理時代から7年以上にわたって続けられていた。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第28回】連結会計③「少数株主持分」
当社(A社)は卸売業を行っています。当期首(X1年4月1日)に、卸売業を営むB社の株式の80%を取得し、同社を子会社化しました。
当社の持分割合が100%ではない場合、連結上、どのような会計処理を行えばよいでしょうか。
《速報解説》 国際統合報告評議会による「国際統合報告フレームワーク」の公表について
2010年に設立されたIIRCは、利害関係者に対して企業の長期的な価値創造能力を簡潔に伝えるため、財務情報と非財務情報を統合的に関連付けた「統合報告」のフレームワーク策定に向けて活動してきた。2011年9月に議論のたたき台としてディスカッション・ペーパー公表した後、議論を集約した結果として、2013年4月にコンサルテーション・ドラフトを公表し、関係者から幅広いコメントを募集していた。当フレームワークは、コンサルテーション・ドラフトに寄せられた350を上回るコメントを慎重に検討し、当該ドラフトに修正を加えたものである。
会計リレーエッセイ 【第12回】「M&A会計からみた日本の姿」
私は1982年に日本の監査の世界を飛び出し、会計士のメジャーリーグである米国に単身、渡りました。
そこで“Substance Over Form”という、会計の本質に出会ったのです。
その後帰国して、経営者として上場とM&Aの経験を通じて感じたことを、少し長くなりますが、お話したいと思います。
始まりは、日本企業の米国子会社の監査をしていた時の話です。
その子会社は経営不振で親会社から補助(いわゆるミルク補給)を受けて利益を計上していました。
財務諸表が出来上がり(注:米国では監査意見を添付する決算書を会計士が作成します)、レビューを担当していた米国人パートナーに提出しました。
その時のレビューパートナーの言葉が忘れられません。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第6回】「共通支配下の取引の会計処理④」~子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の税効果の会計処理~
今回は、平成25年改正会計基準のうち、子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の税効果の会計処理について解説する。
改正前連結会計基準では、子会社株式を追加取得した場合や一部売却した場合のほか、子会社の時価発行増資等の場合には損益を計上する取引としていたが、改正後連結会計基準では、親会社の持分変動による差額は、資本剰余金に計上することとされた。
この結果、連結上の税効果の取扱いは、子会社株式を追加取得した場合や子会社の時価発行増資等の場合も影響を受けるが、本解説では子会社株式を一部売却した場合のみを取り上げることにする。