〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《賞与引当金》編 【第1回】「支給見込額基準」
個別注記表の重要な会計方針において、賞与引当金の計上基準として、「従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している」という記載を見ることがあります。
今回は、賞与引当金の原則的な計上方法である『支給見込額基準』についてご紹介します。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第24回】ジャパンベストレスキューシステム株式会社・「第3次第三者委員会調査報告書(平成26年11月10日付)」
再発防止策を実行中のJBRに、グループの元関係者から告発文書が届いたのは、平成26年10月20日のことである。JBRは、「告発文書に係る記載内容等には信憑性に疑義がある」としながらも、会計監査人である有限責任監査法人トーマツ(以下「トーマツ」という)からの指摘もあり、3度目の第三者委員会の設置に踏み切った。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第64回】外貨建取引①「外貨建営業取引」―二取引基準
Q 当社は、販売業を営んでいます。当社では、当期より海外の得意先と外貨建取引を開始しました。外貨建てで商品を販売(掛売り)した場合に、輸出時および売掛金の決済時に必要となる会計処理を教えてください。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第11回】「リース取引(借手)」
今回は、リース取引の借手の会計処理について解説する。
借手におけるリース取引の会計処理は以下の8つのSTEPで検討することになる。なお、本解説では企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「基準」という)及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(以下「適用指針」という)適用前のリース取引の会計処理については解説していない。
IFRSの適用と会計システムへの影響 【第2回】「『複数元帳』への対応」
従来の会計システムでは、通常、総勘定元帳は1つです。これまでは複数の総勘定元帳を用意して1つの事実に対し異なった会計処理をするという考え方は、基本的にありませんでした。
よって、これまでの会計システムを使ってIFRSを適用する企業及びそのグループ各社がIFRSと日本基準の2つの総勘定元帳を手配するには、会計システムを2つ用意する必要が生じます。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第23回】ジャパンベストレスキューシステム株式会社・「第2次第三者委員会調査報告書(平成26年7月28日付)」
これに加えて、会計監査人である有限責任監査法人トーマツ(以下「トーマツ」という)は、平成26年9月期第2四半期において出資し、関連会社としている日本電源技術社株式会社(以下「NDG」という)の出資に関する減損処理及びNDG向け貸付金に対する貸倒引当金計上などの一連の取引に関する経済合理性についての疑義を指摘しており、再設置された第三者委員会(以下「第2次調査委員会」という)により、調査と評価を行うこととなった。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第22回】ジャパンベストレスキューシステム株式会社・「第1次第三者委員会調査報告書(平成26年6月2日付)」
ジャパンベストレスキューシステム株式会社は、平成26年10月29日、今年3回目となる第三者委員会の設置を発表した。約半年の間に3回の第三者委員会を設置するケースは、おそらく史上初めての事態である。
それぞれの委員会がどのような目的によって設置され、調査結果がどのように報告されたかを検証したい。
減損会計を学ぶ 【第21回】「共用資産の取扱い」
減損会計意見書及び「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)は、複数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産のうち、のれん以外のものを共用資産と定義している(減損会計意見書四2(7)①、減損会計基準注解(注1)5)。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第63回】包括利益③「包括利益の表示」―1計算書方式と2計算書方式、税効果の金額及び組替調整額の注記
Q 当社(P社)は、当事業年度の期中にS社の発行済株式総数の100%を取得し、子会社化しました。当事業年度から連結財務諸表を作成することとなりますが、個別財務諸表に含まれていない包括利益計算書を作成することになります。その表示方法について教えてください。
また、必要となる注記項目についても教えてください。
日本の会計について思う 【第11回】「のれんの会計処理をめぐる経緯」
前回私は、「修正国際基準(公開草案)の意義と3つの疑問」というテーマで、修正国際基準に対して若干の疑問点を提示しつつも、戦略的な意味でこれを評価するコメントを書かせていただいた。
今回はその公開草案第1号が取り扱っている「のれんの会計処理」について、その経緯の概略を述べることとする。それは、のれんの会計処理を巡って、日本はこれまで欧、米、国際の思惑に翻弄されてきたとの思いを私自身が強く抱いているからである。その点で今回の国際修正基準の公表は、まだ公開草案の段階ではあるが、良い意味で一矢を報いる可能性を持つと考えるのである。それは公開草案第2号「その他の包括利益の会計処理」についても同様である。