税効果会計を学ぶ 【第4回】「適用する法定実効税率」
1 法定実効税率
「税効果会計に係る会計基準」第二、二、2は、繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて計算すると規定している。
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)は、税効果会計で使用する税率を「法定実効税率」と呼び、次のように算定すると規定している(個別税効果会計実務指針17項)。
「学校法人会計基準の在り方について 報告書」改正のポイント 【第2回】
当該年度の活動との関連において資金の流れを整理する資金収支計算書は、補助金の配分の基礎資料として、また学校法人の予算管理のための手法として現在も有用であり、今後も維持すべきとされた。
資金収支内訳表及び人件費支出内訳表に加えて、新たに資金収支計算書に附属する表として、活動区分別資金収支表を作成することが求められている。
学校法人においても活動区分別に資金の流れを把握することが重要であるため、活動区分別資金収支表によって、法人全体の資金の流れを教育研究事業活動、施設等整備活動、財務活動に区分して示すこととされたものである。
「学校法人会計基準の在り方について 報告書」改正のポイント 【第1回】
文部科学省は、私立学校の特性を踏まえ私立学校の振興に資するよう、一般に分かりやすく、かつ経営者の適切な経営判断に資する計算書類とすることを目的に、学校法人会計基準の在り方について有識者による検討を行うこととした(学校法人会計基準の在り方に関する検討会、以下「検討会」)。
検討会による8回の会議の結果として、平成25年1月31日付けで「学校法人会計基準のあり方について 報告書」(以下「報告書」)が公表されたが、これを受けて学校法人会計基準(以下「基準」)が早い時期に改正されることが予定されている。
訂正報告書に見る不適正会計処理の現状(2)
不適正な会計処理を行い訂正報告書を提出した会社を業種別に見ると、情報・通信業、建設業、卸売業が比較的目につく。
会計リレーエッセイ 【第2回】「社会人に求められる会計リテラシー」
公認会計士としての経験を活かし、実務家教員として中央大学大学院のビジネススール(通称)に奉職して、今年の4月で6年目を迎える。
生徒は30~40代の社会人が多く、人気のある研究テーマは「企業戦略」が第一位で、その他は、「マーケティング」、「人的資源管理(ヒューマン・リソーセス)」及び「企業法務」などがある。
しかし、会計を含む「ファイナンス」の分野については興味が湧かないのか、メジャーな科目とはなっていないのが残念である。
訂正報告書に見る不適正会計処理の現状(1)
金融庁においては、オリンパスをはじめとする相次ぐ会計不祥事で損なわれた我が国証券市場の信頼回復を目指し、次の2つの検討がなされている。
税効果会計を学ぶ 【第3回】「繰延税金資産の回収可能性の判断ポイント」
一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払いが見込まれない税金の額を除いて、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない(「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)16項)。
企業予算編成上のポイント 【第3回】「『売上関係の予算財務諸表作成』を理解する」
今回は「売上関係の予算財務諸表作成」について、簡潔に考察したい。
まずは図1の流れに従って、予算作成の手順の例を見てみよう。