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〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第1回】「桃太郎とイヌ・サル・キジは労務サービス契約を結んでいた」

これは単なる新会計基準ではありません。“これ”というのは、2018年3月に公表された「収益認識に関する会計基準」のことです(この連載では以下、収益認識会計基準と呼びます)。
収益認識会計基準は、新しい時代を見据えた、革新性の高い会計基準です。この会計基準には、これまでの日本の会計基準とは明らかに異なる点が1つあります。
それは、「製造業中心思考ではない」という点です。

#No. 298(掲載号)
# 石王丸 周夫
2018/12/13

「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第9回】

顧客から企業に、返金が不要な前払いがなされた場合、将来において企業から財又はサービスを受け取る権利が顧客に付与され、企業は当該財又はサービスを移転する(又は移転するための準備を行う)義務を負うが、顧客は当該権利のすべてを行使しない場合がある。この顧客により行使されない権利を「非行使部分」という(適用指針53)。例えば、商品券等が該当する。

#No. 298(掲載号)
# 西田 友洋
2018/12/13

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第15回】「労働債務の分析(その3)」-役員に対する労働債務-

毎月、もしくは年俸として金額が確定している報酬に関しては、定款等で報酬の上限のみを定め、各人別の金額の決定は取締役会に一任することも会社法上許容されている。
ただし、最近世間を賑わせた大手製造業の例からすると、極めて強大な権力が一部役員にのみ集中するような場合の株主によるガバナンスの在り方については議論されて然るべきかもしれない。

#No. 298(掲載号)
# 石田 晃一
2018/12/13

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第145回】金融商品会計⑯「デット・エクイティ・スワップ」

当社(P社)は、AIを使った新サービスの事業化を目論む会社(S社)に対して、開発資金の名目で融資しています。このたび、P社は、S社に対する貸付金を同社に現物出資し、S社から同社普通株式の発行を受けることで貸付金の回収を図るデット・エクイティ・スワップ(以下、「DES」という)を行うことを検討しています。
そこで、P社におけるDES実行時の会計処理について教えてください。

#No. 298(掲載号)
# 竹本 泰明
2018/12/13

「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第8回】

返品権付き販売とは、顧客との契約において、商品・製品(及び一部のサービス)の支配を顧客に移転するとともに、当該商品・製品(及び一部のサービス)を「返品して、以下の(ⅰ)から(ⅲ)を受ける権利」を顧客に付与する場合をいう(適用指針84)。
(ⅰ) 顧客が支払った対価の全額又は一部の返金
(ⅱ) 顧客が企業に対して負う又は負う予定の金額に適用できる値引き
(ⅲ) 別の商品・製品への交換

#No. 297(掲載号)
# 西田 友洋
2018/12/06

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第80回】スルガ銀行株式会社「取締役等責任調査委員会調査報告書(平成30年11月14日付)」「監査役責任調査委員会調査報告書(平成30年11月14日付)」

本連載では、【第78回】と【第79回】の2回に分けて、スルガ銀行株式会社(以下「スルガ銀行」と略称する)が設置した第三者委員会による調査報告書の内容を概観し、シェアハウスオーナーの被害の実態を検証してきたが、後編となった【第79回】の公開直前である11月12日に、スルガ銀行は、現旧取締役等に対する損害賠償請求訴訟の提起を行ったこと、設置した「取締役等責任調査委員会」及び「監査役責任調査委員会」の報告書を受領したことを公表した。
そこで本稿では、スルガ銀行が11月14日に公表した「取締役等責任調査委員会調査報告書(公表版)」(以下「取締役責任報告書」と略称する)及び「監査役責任調査委員会調査報告書(公表版)」(以下「監査役責任報告書」と略称する)について検証したい。

#No. 297(掲載号)
# 米澤 勝
2018/12/06

企業結合会計を学ぶ 【第7回】「取得原価の配分方法②」-無形資産などの取扱い-

前回に引き続き、取得原価の配分方法に関して解説する。
今回は、無形資産、取得原価の配分額の算定における簡便的な取扱い、時価が一義的に定まりにくい資産への配分額の特例について解説する。

#No. 297(掲載号)
# 阿部 光成
2018/12/06

「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第7回】

ここでの論点は、収益(売上)を「総額」で認識するか、「純額」で認識するかである。
顧客への財又はサービスの提供に他の当事者が関与している場合、顧客との約束の性質が、企業が自ら提供する履行義務であるのか、あるいは財又はサービスが他の当事者によって提供されるように手配する履行義務であるのかを検討し、「本人」に該当するか、「代理人」に該当するか判定する(適用指針39)。

#No. 296(掲載号)
# 西田 友洋
2018/11/29

税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第10回】「繰延ヘッジ損益に係る一時差異の取扱い」

今回は、その他有価証券の評価差額と同様に、純資産の部の「評価・換算差額等」に計上される繰延ヘッジ損益に係る一時差異の取扱いについて、その他有価証券の評価差額に係る一時差異の取扱いとの比較を交えながら説明していきたい。

#No. 296(掲載号)
# 竹本 泰明
2018/11/29

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第144回】ストック・オプション⑤「未公開企業が発行する場合」

未公開企業である当社(A社)は、従業員に対してストック・オプションを付与しました。この場合に求められる当社の会計処理を教えてください。

#No. 296(掲載号)
# 渡邉 徹
2018/11/29

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