M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第19回】「関連当事者との取引(その1)」
関連当事者間で行われる取引は、本来的には不要である取引が強要されたり、取引条件が不当に歪められていたりする場合等、当事者間で利益の相反する取引となっている可能性が高いことから、M&Aに際しては、当該取引を行うことについての経済合理性や取引条件の妥当性等について検討する必要があり、M&Aによる買収後、こうした取引が是正/解消されることで、買収対象事業がどのような影響を受けるかについて、慎重に吟味する必要があると言える。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第83回】東邦金属株式会社「特別調査委員会調査報告書(平成30年11月9日付)」
東邦金属特別調査委員会調査報告書は全文で20ページ余りのコンパクトなものであるが、業績不振に陥った老舗製造業者が、安易に「商社的取引」に加わってしまった結果、1億2,000万円を超える債権が回収できない事態となるだけではなく、過年度決算修正を余儀なくされ、さらには、東京証券取引所による「公表措置及び改善報告書の徴求」、証券取引等監視委員会から「有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告」を受けるという結果を招いてしまった過程、経営陣の心情などがよく分かる内容となっている。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第14回】
ここまで、収益認識基準等及び税務について解説した。収益認識基準等は各社で関係する論点が異なり、自社ではどこまで検討すればよいかということがわかりにくいと考えられる。そして、最初からここの論点は自社では関係ないとある論点については、全く検討しなくてよいと考えている読者もいるのではないだろうか。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第6回】「イヌは一定期間にわたり売上計上していくのか~三要件の検討」
桃太郎が、イヌ・サル・キジのサービスを一定期間にわたり享受していくのであれば、イヌ・サル・キジたちは、一定期間にわたり売上を計上していくことになります。これが、前回の最後に説明した履行義務充足の2パターンのうち、[パターン①]の方です。
ここで、「一定期間にわたり享受する」というのは、3つの要件のいずれかに当てはまる場合を指しています。以下、イヌを例として、順に見ていきましょう。
企業結合会計を学ぶ 【第10回】「取得原価の配分方法⑤」-取得企業の税効果会計-
組織再編の形式が、事業を直接取得することとなる合併、会社分割等の場合には、取得企業は、企業結合日において、被取得企業又は取得した事業から生じる一時差異等に係る税金の額を、将来の事業年度において回収又は支払が見込まれない額を除いて、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上する(結合分離適用指針71項)。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第82回】株式会社TATERU「特別調査委員会調査結果報告書(平成30年12月27日付)」
特別調査委員会(以下「委員会」と略称する)は、協力を得られた複数の金融機関から提供を受けた情報及び顧客から提供を受けた情報、デジタル・フォレンジック調査の結果、営業職員に対するヒアリングにより得られた供述等の検討・分析により、以下の不正行為を認定した。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第18回】「偶発債務・後発事象の分析(その3)」
収益認識に関連する偶発債務(簿外債務)等の検討は、デューデリジェンスにおいては、通常は、収益力の分析と一緒に分析することになる。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第13回】
収益認識基準等へ対応した法人税法の改正は前回解説したとおりだが、消費税法は収益認識基準等に対応した改正が行われていない。
消費税の税額計算の基礎となる課税標準は、「課税資産の譲渡等の対価の額」である。例えば、1つの契約に履行義務Aと履行義務Bがある場合、取引価格1,000を独立販売価格に応じて履行義務A900、履行義務B100と配分したとする。そして、履行義務Aは当期に収益を認識したが、履行義務Bは翌期に収益を認識するため、当期は契約負債として計上している。
企業経営とメンタルアカウンティング~管理会計で紐解く“ココロの会計”~ 【第10回】「デフォルトに振り回されるココロ」
PN社は、文具や雑貨の製造・販売を手がけるメーカーです。
経理部のカズノ君が、社長室に呼び出されました。
〈経理部のカズノ君〉(社長室に入るのは初めてだから緊張するなぁ。)・・・失礼します!