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《速報解説》 中小企業向け設備投資減税に係る対象資産の見直し及び延長等~令和5年度税制改正大綱~

令和5年度の税制改正大綱(令和4年12月23日閣議決定)では中小企業関連税制として既報のとおり資本金1億円以下の中小企業に対する軽減税率が延長されたほか、令和5年3月31日で適用期限を迎える設備投資に係る税制措置について、下記の改正案が示された。

# Profession Journal 編集部
2022/12/27

《速報解説》 NISAの抜本的拡充と恒久化~令和5年度税制改正大綱~

令和4年12月23日(金)に閣議決定された「令和5年度税制改正大綱」では、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISAの抜本的拡充と恒久化が示された。新たな制度は、令和6年1月から適用される。

# 篠藤 敦子
2022/12/27

《速報解説》 車体課税の見直し及び自動車製作者等の不正行為に伴う再発抑止策の強化~令和5年度税制改正大綱~

令和4年12月23日(金)に「令和5年度税制改正大綱」が閣議決定された。
大綱に示された自動車の車体課税等に関する主な改正事項等は次のとおりである。

# 菊地 弘
2022/12/26

《速報解説》 一部の相続人から更正の請求があった場合の他の相続人に係る除斥期間の見直し~令和5年度税制改正大綱~

本稿では、令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱に示された、「一部の相続人から更正の請求があった場合の他の相続人に係る除斥期間の見直し」について解説する。

# 齋藤 和助
2022/12/26

《速報解説》 ストックオプション税制の見直し~令和5年度税制改正大綱~

令和4年12月16日公表の「令和5年度税制改正大綱」(与党大綱)において、ストックオプション税制の見直しが行われることが明らかとなった。本稿ではその概要について解説を行う。

# 川瀬 裕太
2022/12/26

日本の企業税制 【第110回】「令和5年度税制改正大綱のあらまし」

令和4年12月16日(金)、与党(自由民主党・公明党)は令和5年度税制改正大綱を取りまとめた。
今回の大綱は、NISAの大幅拡充、30億円を超える高額所得者への最低課税制度の創設、相続税・贈与税の見直し、インボイス制度の円滑な実施のための措置の導入、車体課税の見直し、研究開発税制の見直し、スタートアップ関連税制の拡充、新たな国際課税制度の創設など大きな改正項目が多数並んだほか、防衛力強化に向けた財源確保の一環としての税制措置の検討が行われたことで、ここ数年の税制改正大綱決定のスケジュールよりも1週間程度遅めの大綱決定となった(昨年及び一昨年はともに12月10日決定)。

#No. 500(掲載号)
# 小畑 良晴
2022/12/22

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第21回】「租税回避の法的評価とリベラルな租税回避観」-住所国外移転[武富士]事件・最判平成23年2月18日訟月50巻3号864頁-

前回は租税回避の意義と類型について検討したが、これに関連して今回はその法的評価(谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」第24回参照)について検討することにしよう。筆者は租税回避の法的評価を、課税要件アプローチによる租税回避の包括的定義(前回Ⅱ参照)の中に、「課税要件の充足を避け納税義務の成立を阻止することによる、租税負担の適法だが不当な軽減または排除」(拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【66】)という形で採り入れ、その定義を示している。

#No. 500(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/12/22

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第65回】「現物出資による移転の承認があった場合における小規模宅地等の特例と個人版事業承継税制の適用面積」

先代事業者甲は令和2年10月に後継者である長男乙に特定事業用資産である下記のA土地及び建物の贈与を行い、乙は個人版事業承継税制に係る贈与税の納税猶予の適用を受けました。
乙は贈与税の申告期限の翌日から5年経過後に贈与税の納税猶予の適用を受けた特定事業用資産の全てについて現物出資を行い、法人を設立し、租税特別措置法70条の6の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)6項の現物出資による移転の承認を受け、法人で事業を継続する予定です。

#No. 500(掲載号)
# 柴田 健次
2022/12/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例117(相続税)】 「自宅の敷地内にある農業用倉庫の建築面積部分に特定事業用宅地等として「小規模宅地等の特例」が適用できたにもかかわらず、全体を特定居住用宅地等として「小規模宅地等の特例」を適用してしまった事例」

農業を営む被相続人甲の相続税申告につき、甲の居住用家屋が所在する敷地1,000㎡内に農業用倉庫が2棟あったため、建物の建築面積比で按分すれば、特定居住用宅地等として330㎡、特定事業用宅地等として400㎡に「小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)を適用できたにもかかわらず、税理士はこれに気付かず、全体を特定居住用宅地等として330㎡のみに「小規模宅地等の特例」を適用して申告してしまった。

#No. 500(掲載号)
# 齋藤 和助
2022/12/22

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第23回】「住宅用地か否かを現地確認せず賦課決定処分を行ったことは違法であるとされた事例」

固定資産税は土地や家屋を課税標準とするが、住宅用地に対しては特に税負担を軽減する必要があるとの考慮から(※)、課税標準の特例という軽減措置が設けられている。住宅用地には専有住宅地と併用住宅地があり、併用住宅については居住用部分の割合に応じた率を乗じて軽減額を算定することになる。

#No. 500(掲載号)
# 菅野 真美
2022/12/22

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