金融・投資商品の税務Q&A 【Q74】「令和4年度税制改正における大口株主等の要件の見直し」
私(居住者たる個人)は、上場会社であるA社の株式を保有しており、その保有割合は2.9%です。また、非上場会社であるB社の株式も保有していますが、B社はA社株式の30%を保有しています。この場合、私はA社から受領する配当について、確定申告が必要ですか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第40回】「合併した場合の「取引相場のない株式の評価」への影響」
私は、X社(不動産賃貸業)及びY社(製造業)の社長です。X社の株式は、私が100%所有しており、X社がY社株式を100%所有しています。X社及びY社は、ともに非上場会社です。
X社及びY社については、いずれ息子に承継する予定ですが、会社経営の効率化のためX社とY社を合併し、X社を合併存続会社とすることを考えています。
そこで、息子にX社株式を贈与するに当たり、本件合併が株式評価に与える影響とその留意点をご教示ください。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第32回】「被相続人と同居していた者がいる場合に別居親族が宅地を取得した場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
被相続人である甲(相続開始日:令和4年4月10日)は、東京都内にA土地及び家屋(1階の床面積60㎡、2階の床面積60㎡で構造上区分された家屋ではありません)を所有し、居住していました。そのA宅地及び家屋は、持家を有していない二男(二男は、相続開始前10年間は、第三者から東京都内にある家屋を賃借し居住しています)が取得しましたが、相続開始の直前において甲と同居していた者が次のそれぞれの場合には、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第12回】「反論書・意見書・求釈明回答などの主張整理における留意点」
一般的な審理の流れは次のとおりとなっている。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第74回】「第二次納税義務における徴収不足の要件事件」~最判平成27年11月6日(民集59巻7号1796頁)~
X社は、平成20年12月に、A社の所有する複数の不動産を譲り受けた。このA社については、平成21年2月に再生手続開始の決定がなされたものの、事業継続を不可能とする事実が明らかになったため、翌3月には再生手続廃止となり、翌4月に破産手続開始決定がなされた。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第76回】
請負に係る収益の帰属の時期について定める法人税基本通達2-1-21の7の内容を図表で示すと次のようになる。
monthly TAX views -No.111-「MMT(現代貨幣理論)をめぐる議論」
筆者は3月8日の参議院予算委員会の公聴会に公述人として呼ばれ、最近わが国で話題になっているMMT(現代貨幣理論)について、以下の概要の話をした(※1)。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例40】「過大支払電気料金の損金性と損害賠償請求権」
私は、北関東のとある地方都市において、自動車部品の製造・販売業を営む株式会社Aにおいて経理課長を務めております。近年、自動車産業はEV(Electric Vehicle)化が世界的な潮流で、既存の自動車メーカーのみならず異業種が続々参入して、新たなデファクト・スタンダード(de facto standard)を確立しようとしのぎを削っており、2030年には雌雄が決するのではないかといわれております。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第17回】「経済活動基準のうちの管理支配基準の具体的な要件は何か」
経済活動基準のうちの管理支配基準は、具体的にどのような要件が課されていますか。
租税争訟レポート 【第60回】「税理士損害賠償請求訴訟~調査拒否と仕入税額控除の否認(千葉地方裁判所令和3年12月24日判決)」
本件は、遊技場を経営する会社である原告が、平成26年2月から平成27年6月までの間に行われた国税局の職員による税務調査において帳簿及び請求書等(以下「帳簿等」という)を提示しなかったため、A税務署長から、平成27年6月8日付けで、帳簿等を保存しない場合に当たることを理由として消費税法30条1項の規定による仕入に係る消費税額の控除(以下「仕入税額控除」という)を否認する消費税及び地方消費税の更正及び過少申告加算税の賦課決定を受けたことについて、原告から税務代理を受任し本件調査に対応していた被告に善管注意義務違反、指導助言義務違反及び忠実義務違反があったと主張して、被告に対し、不法行為の規定による損害賠償又は税務代理委任契約上の債務不履行による損害賠償として、上記更正等による増額等に係る消費税及び過少申告加算税に相当する38億2,539万3,900円の一部である3億円と弁護士費用2,000万円との合計3億2,000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年5月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
