固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第3回】「固定資産を年の中途で取得した場合の2分の1償却は違法か否かで争われた判例」
固定資産税というのは、保有している資産の1月1日現在の価値に基づいて賦課される税金である。この固定資産税の対象となるものは、土地・家屋・償却資産となるが、土地・家屋と償却資産の大きな違いとして、土地、家屋は1月1日に所有している場合は、事業の用に供するか否かに関わらず課税対象となるが、償却資産については、事業用という縛りがあることから、生活の用に供している備品や車両については、課税対象外となる。償却資産税の基となる資産の評価額は固定資産税評価基準に基づいている。
〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第11回】「青色申告制度及び推計課税を理解する」
本稿では、直接には法人税法・所得税法における議論であるものの、手続的要素が強く、かつ、実務上の重要性が高い青色申告制度及び推計課税制度について取り上げる。
《速報解説》 熊本局より「業績連動型譲渡制限付株式報酬」について文書回答事例が示される
令和3年3月8日、国税庁ホームページにおいて、熊本国税局の文書回答事例「業績連動型譲渡制限付株式報酬の業績連動給与該当性について」が公表された(回答年月日は令和3年1月29日)。
日本の企業税制 【第89回】「グループ通算制度に係る税効果会計の検討」
令和2年度税制改正で創設されたグループ通算制度は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされており、適用開始まで1年余りとなった。現在連結納税制度を適用しているグループにおいては自動的にグループ通算制度へ移行することができることから、大方の連結納税制度適用グループにおいてはグループ通算制度へそのまま移行するものと見られる。
これからの国際税務 【第24回】「デジタル課税の青写真公聴会の模様と米国の対応」
昨年10月に公表されたデジタル課税に関する新ルール案(「青写真」と呼ばれ、「第1の柱」と「第2の柱」に区分した諮問文書を公表)は、同12月までに書面によるコメントを求めていたところ、延べで約400団体から合計3,500頁に及ぶ意見が寄せられたとされている。
そのコメントを背景に、今年1月中旬に2日間にわたって実施されたOECD公聴会には、主要な多国籍企業(デジタル関連企業、製薬業界をはじめ主要製造業・サービス業企業を含む)のみならず、主要国の経済団体、コンサルタント業、学識経験者、NGOなどからの役430名がZoom会議に参加し、これを全世界で3,000人に上る同時視聴者が見届けたとされている。
相続税の実務問答 【第57回】「申告期限から5年を過ぎた後に評価誤りが判明した場合(過少申告だった場合)」
父が平成27年(2015年)1月に亡くなり、法定申告期限内の同年11月に相続税の申告書を提出しました。この申告書に記載した相続税額は、申告書を提出した日に、全額納付しました。その後、相続税の税務調査の連絡もなく、令和2年11月に法定申告期限から5年が過ぎました。
令和3年(2021年)2月に、相続財産である土地を売却しようと思い、この土地を測量したところ登記簿上の面積よりも約20㎡広いことが分かりました。相続税の申告は、登記簿上の面積を基に評価額を計算して、相続税の課税価格及び税額を計算しています。実測面積を基に相続税額を計算すると、申告額よりも増加することとなりますので、相続税の修正申告を行って相続税の追加分の納付を行う必要がありますか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第24回】「特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入特例の創設」
当社は日本国外で投資運用業を営む非上場企業であり、この度日本への進出を検討しています。進出の際は、ファンドマネージャーを役員として送り込み、日本の国際金融ハブ機能獲得に微力ながら貢献したいと考えています。
ところで、日本における業績連動給与は上場企業しか適用できないのは知っています。日本は役員にインセンティブを与える文化が諸外国より遅れているようで、当社はこの点を日本進出の障害と認識しているため、最新の情報を教えてください。
基礎から身につく組織再編税制 【第26回】「非適格分割型分割を行った場合の分割承継法人の取扱い」
分割法人が非適格分割型分割により、分割承継法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、分割時の時価による譲渡をしたものとされるため、分割承継法人の移転資産等の取得価額は、分割時の時価となります(法法62)。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第21回】「転勤のため単身赴任し、妻子が居住する家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋の譲渡-
会社員Xは、6年前に会社から大阪勤務を命ぜられ、妻子を東京に残して単身赴任しました。Xは大阪で社宅住まいをし、妻子はX所有の東京の家屋に引き続き居住していましたが、このほど、東京の家屋と敷地を売却して大阪で家族一緒に住むことにしました。
売却については譲渡損失が発生し、買換物件については銀行で住宅ローンを組んで購入しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。