〈判例評釈〉ユニバーサルミュージック高裁判決 【第3回】
国(控訴人)側は、「(本件組織再編に係る)本件一連の行為が一体として税負担減少結果を生じさせたものとして(法人税法132条1項にいう)『その法人の行為又は計算』に当たり(主位的主張)、少なくとも本件一連の行為のうち本件設立を除く各行為が『その法人の行為又は計算』に当たる(予備的主張1)」と主張したのに対し、東京高裁は、「本件各事業年度におけるXの法人税につき、これを容認した場合には法人税の負担を減少させる結果となる『その法人の行為又は計算』は、本件借入れであると認められる」から、「本件借入れを除けば、これを容認したとしても、本件各事業年度における被控訴人の法人税の負担を減少させる結果となるとは認められない」と判示し、「本件借入れ以外の控訴人主張に係る各行為は、本件各更正処分の適法性を検討するに当たり、法人税法132条1項に基づく同族会社等の行為計算の否認の対象となる『その法人の行為又は計算』に当たるとはいえない」として、国側の主張を排斥した。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第27回】「親族外承継における分割型分割の活用」
私は、汎用部品の製造業を営むS社の社長Yです。当社は創業オーナーで会長のM氏が株式の全てを保有しています。M氏には息子がいますが、当社の経営には関与しておらず、M氏も息子に事業を承継する意思がないことから、1年後を目途に非同族の私YがM氏から株式を承継する方向で事業承継計画を検討しています。
M氏は、事業承継にあたってS社株式の売却による多額の収入を得ることは望んでいません。一方で、S社の保有資産のうち、M氏が社宅として使用している土地・建物、社用車、安定収入が見込める賃貸アパートの承継を望んでおり、S社からこれらの資産を分離して、M氏が新たに設立するL社に保有させたいと考えています。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q61】「源泉徴収選択口座内に上場株式等に係る譲渡損失と配当がある場合の確定申告」
私(居住者たる個人)は、源泉徴収を選択した特定口座を開設し、上場株式等を保有しています。この源泉徴収選択口座では、上場株式等に係る配当を受領しているほか、上場株式等に係る譲渡損失が発生しました。このほか、一般口座で保有していた上場株式等については譲渡益がありますが、この譲渡益は、確定申告をすれば、源泉徴収選択口座内の譲渡損失と通算することができると聞きました。
確定申告をする場合、源泉徴収選択口座内の配当は申告不要を選択し、譲渡損失だけを申告対象とすることはできますか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第20回】「家屋の所有者が居住用財産の譲渡損失以外の特例を受ける場合」-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-
X(夫)とY(妻)は、共に12年程前から住んでいたX所有の家屋とY所有の土地を、本年3月に売却しました。
買換資産については、XとYがそれぞれ住宅ローンを組んで、同年5月に購入し、居住の用に供しています。
その他の適用要件が具備されている場合で、土地の売却については譲渡損失が発生したことから、Yに「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を適用して申告し、家屋については利益が発生したことから、Xについては「居住用財産の3,000万円特別控除(措法35②)」を適用して申告しようと考えています。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第69回】「歩道状空地事件」~最判平成29年2月28日(民集71巻2号296頁)~
Xは、亡Aから一筆の宅地(土地上に共同住宅・幅員2メートルの歩道状空地あり)を相続した。その歩道状空地は、市道に接する形で整備され、外観上、車道脇の歩道として、共同住宅の居住者以外の第三者も利用することが可能となっている。
Xは、歩道状空地は財産評価基本通達24の定める私道供用宅地であるとして、その価額を評価せずに、相続税の申告をした。その後、歩道状空地の価額を自用地の価額の100分の30に相当する価額として、修正申告をした。これに対し、所轄税務署長は、Xに対し、歩道状空地は私道供用宅地ではなく共同住宅の敷地として評価すべきであるとして、更正処分をした。Xがこれを争って出訴したのが本件である。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第49回】
国税庁は、売上割戻しについて、変動対価の要因となるその他の事実の範囲に含まれ、いわば収益認識会計基準を適用して売上割戻しの金額を販売事業年度において適切に見積もって計上した場合にはこれを認める(引渡し等事業年度の引渡し時の価額等の算定に反映する)こととしている。つまり、収益認識会計基準において、売上割戻しは、変動対価として、売上時にこれを見積もって売上高(収益)から控除することとされており、税法上も合理的と認められる範囲でその処理を認めることとされている(法法22の2④⑤、法令18の2①~③、法基通2-1-1の11)というのである。
それでは、売上割戻しについて、上記法人税基本通達2-1-1の11の取扱いを適用しない場合にはどうなるか。
《速報解説》 国税庁HPにてOECD「新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大に関する移転価格執行ガイダンス」の仮訳が公表される~感染の世界的拡大で顕在化した移転価格に関する問題のうち4つの優先課題について実務的視点を提供~
OECDは、2020年12月18日に、「新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大に関する移転価格執行ガイダンス」(原題:Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic。以下「本ガイダンス」という)を公表していたところ、このたび、国税庁において、本ガイダンスの仮訳が公表された。
《速報解説》 株式報酬の見直しに係る改正法人税法等政省令が公布される~改正会社法の施行に伴い関連規定を整備~
令和元年の会社法改正に伴い、令和2年度税制改正において株式報酬に関する税制上の取扱いについて見直しが行われている。
このたび令和3年2月25日付け官報第439号において、この株式報酬の見直しに関する改正政省令(「法人税法施行令等の一部を改正する政令(政令第39号)」及び「法人税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第4号)」)が公布された。
monthly TAX views -No.98-「東日本大震災から学ぶコロナ後の財政運営」
東北を震源地とした大震災から、節目となる10年を迎える。「震災からの復興なくして日本の再生なし」という基本方針の下で、30兆円を超える事業が行われた結果、未だ県外での避難生活が続いている福島などの原子力災害被災地域を除き、地震・津波被災地域では「復興は総仕上げの段階に入った」といわれている。この間の関係者の努力を多としたい。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例27】「支払利息の損金性と同族会社の行為計算否認」
私は、都内の外資系製薬メーカーである合同会社Aで財務及び経理を担当するマネージャーです。日本の医薬品市場は、今後予想される人口減少により先行きは不透明なところがありますが、幸いなことにA社は治療効果が良好な新薬をいくつか抱えているため、業績は好調であるといえます。
ところでA社は、30年ほど前から日本に拠点を置いて事業展開を行っており、その間にいくつかの子会社を設立して企業グループを形成しております。A社の親会社B社はフランス法人ですが、全世界的なグループ事業最適化の一環で、数年前にA社が中心となって日本事業の再構築を行っております。当該事業再構築の主眼は、日本国内に研究開発の拠点を新設することで、その資金を賄うため、A社は親会社B社から借入れを行っております。これは親会社の高い信用力に基づきB社が欧州において低利で資金調達し、その資金をA社に付け替えるというもので、財務上の合理性は十分あると自負しております。