Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第15回】「〔第2表〕新型コロナウイルスの影響により休業している場合の評価」
A社(3月決算で小会社に該当します)は飲食店を経営しており、新型コロナウイルスの影響により令和2年4月から6月まで休業していましたが、6月に株式の贈与を行っています。この場合には、休業中の会社として純資産価額のみで評価を行い、類似業種比準価額は使用できないことになりますでしょうか。
なお、令和2年7月から営業を再開しましたが、売上が激減しています。その場合には、評価上、何らかの減額の斟酌はされることになるのでしょうか。
租税争訟レポート 【第51回】「経理担当者による横領と重加算税(国税不服審判所2018(平成30)年4月16日裁決)」
本件は、パチンコ及びスロット店を経営する法人である審査請求人(以下「請求人」という)が、原処分庁から架空仕入れの計上を指摘されて、法人税、復興特別法人税、地方法人税並びに消費税及び地方消費税(以下、消費税及び地方消費税を併せて「消費税等」という)の各確定申告に係る修正申告をしたところ、原処分庁が、当該架空仕入れの計上について、請求人による隠蔽又は仮装に該当するとして、上記各税に係る重加算税の各賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、当該架空仕入れの計上について、従業員による行為であり、請求人による隠蔽又は仮装ではないとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第83回】「印紙税法第14条《過誤納の確認等》に規定する確認を受けることができるか争われた事例(平成12年1月26日裁決)」
請求人が納付した「金銭消費貸借契約証書」と称する文書に係る印紙税について、借入が実行前に中止になり契約として成立していないことから、課税文書に該当せず、印紙税の納税義務は生じないとして、請求人は印紙税過誤納確認申請書を原処分庁に提出した。
しかし、原処分庁はあらかじめ当事者間に意思表示の合致があり、請求人が署名押印し銀行に差し入れた時にその納税義務は既に成立しているため、過誤納の確認をしないことの通知処分を行った。これに対し、請求人が、同処分の全部の取消しを求めた事案である。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第38回】
法人税法22条の2第5項は、第4項の資産の引渡しの時における価額相当額又は提供をした役務につき通常得べき対価の額相当額は、その資産の販売等につき、次の事実が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする旨定めている。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第75回】「連結納税制度からグループ通算制度へ」
令和2年度税制改正で現行の連結納税制度が見直され、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から「グループ通算制度」に移行します。
従来の連結納税制度では、企業グループ全体を1つの課税単位として計算した法人税額を親会社が申告していましたが、グループ通算制度では、企業グループ内の親会社及び子会社それぞれを納税単位として各法人が個別に法人税額の計算と申告を行うことになります。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第44回】「租税法律主義の基礎理論」-租税法律主義の機能的考察と法の支配によるコーティング-
前回から、「租税法律主義の基礎理論」を主題として、日税研論集77号(近刊)で公表予定の拙稿「租税法律主義(憲法84条)」をベースにして租税法律主義の「総論的」検討を始めたが、今回は、上記拙稿のⅠの4「租税法律主義の機能的考察-法の支配による租税法律主義のコーティング-」をベースにして租税法律主義の法的性格・法的構成を検討することにする。
その検討に入る前に、後述する租税法律主義の機能的考察との関係で、法学体系における「租税法の独立性のモメント」(金子宏『租税法理論の形成と解明 上巻』(有斐閣・2010年187頁[初出・1972年])。以下『形成と解明(上)』と略記する。太字筆者)について簡単に述べておきたい。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第14回】「〔第2表〕比準要素数1の会社の判定の留意点」
A社は開業後30年の会社であり、創業以来、配当を行ったことがなく、債務超過になった事業年度もありません。毎期経常的に利益が出ていますが、前々期に社長の退職金を支給したことによって、前々期は赤字となっています。
A社の類似業種比準価額の計算要素である1株当たりの年配当金額、年利益金額、純資産価額は、下記の通りとなります。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第4回】「無対価組織再編成、グループ法人税制及び株式交換等」
平成22年度税制改正により無対価組織再編成の明確化が図られ、対価の交付を省略したと同視することができる場合を条文に限定列挙し(法令4の3)、それ以外の場合には、非適格組織再編成に該当するという制度に改められた。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例90(法人税)】 「売却価額の高い順から1,500頭に「肉用牛の免税特例」を適用したため、1頭あたりの上限金額を超過して適用している頭数につき税務調査で否認され、追加適用ができなくなってしまった事例」
平成Y9年3月期から平成Z1年3月期の法人税につき「農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例」(以下「肉用牛の免税特例」という)により、1頭あたり100万円(交雑種80万円、乳用種50万円)未満であれば、年間の売却頭数が1,500頭まで法人税等が免除となるところ、価額の検討をせずに金額の高い順から1,500頭に上記特例を適用したため、1頭あたりの上限価額を超過して適用している頭数につき税務調査で否認された。
上限価額を考慮して上記特例を適用していれば、別の肉用牛に特例の適用ができ、納付税額を低くできたとして過大納付税額につき賠償請求を受けたものである。