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monthly TAX views -No.96-「2021年度税制改正、キャリードインタレストの取扱いに注目」

今回取り上げたいのは、国際金融都市に向けた税制上の措置として、役員給与(業績連動給与)損金算入要件の弾力化や、ファンドマネージャーが運用成果に応じファンドから受け取る利益(キャリードインタレスト)の分配について課税上の解釈を明確化することが盛り込まれたことである。これらは香港問題をにらんでの措置である。

#No. 401(掲載号)
# 森信 茂樹
2021/01/07

令和2年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和2年分の申告から適用される改正事項」

今回から3回シリーズで、令和2年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回は、令和2年分の申告から適用される改正事項のうち次の①から⑥を取り上げる。
① 給与所得控除と公的年金等控除の見直し
② 配偶者、扶養親族等の所得要件の調整
③ 基礎控除の見直し
④ 所得金額調整控除の創設
⑤ ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し
⑥ その他の改正項目

#No. 401(掲載号)
# 篠藤 敦子
2021/01/07

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第11回】「居住用家屋の跡地の一部の譲渡」-居住用家屋の敷地の一部の譲渡-

Xは、30年前に取得した家屋とその敷地300㎡を居住の用に供していましたが、その家屋が老朽化したことなどから、昨年1月、その家屋を取り壊し、同年3月、その家屋と一体として利用してきた庭部分100㎡を売却しました。
その売却にあたっては多額の譲渡損失が発生し、銀行で住宅ローンを組んで、残地部分に新たな家屋を取得し、昨年12月から居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡ついて、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 401(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/01/07

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例25】「事業譲渡に伴って行った債権放棄の貸倒損失該当性と寄附金課税」

私は、関東地方でいくつかの業態の飲食店チェーンを経営する株式会社Aにおいて、経営企画室長をしております。これまで当社グループは、創業の居酒屋チェーンを中心に、M&Aにより順調に事業を拡大してきましたが、中には伸び悩む業態もあり、特にファーストフード系の子会社であるB・Cの2社の業績が低迷しておりました。当該子会社の親会社であるA社は、これまで役員の派遣や低利融資などにより援助してきましたが、同業者との激しい競争に打ち勝てず、赤字体質からの脱却が困難な情勢が続いていました。

#No. 401(掲載号)
# 安部 和彦
2021/01/07

〔Q&Aで解消〕診療所における税務の疑問 【第4回】「個人版及び法人版事業承継税制の適用可否と適用時の注意点」

【Q1】
医師・歯科医師が個人事業で経営する診療所は、個人版事業承継税制の適用は可能でしょうか。
また適用できる場合には、その注意点を教えてください。

#No. 401(掲載号)
# 税理士法人赤津総合会計
2021/01/07

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第2回】「比較対象取引の選定における差異調整の判断」

比較対象取引の選定において差異調整はどのような場合に行うのでしょうか。

#No. 401(掲載号)
# 霞 晴久
2021/01/07

《速報解説》 税務関係書類の押印義務原則廃止の取扱い開始に伴い、国税庁から「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」が公表される

令和3年度税制改正大綱において税務関係書類の押印義務の原則廃止が明記され、「施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」とされたことから、既報のとおり国税庁は昨年12月21日付けで、上記見直しの対象となる税務関係書類については、税制改正前であっても、押印がなくとも改めて求めないとする取扱いを公表していた。

#No. 400(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2021/01/06

《速報解説》 短期退職手当等に係る退職所得課税の適正化~令和3年度税制改正大綱~

自由民主党と公明党は、令和2年12月10日、令和3年度税制改正大綱を公表した。また、これを受けて令和2年12月21日に、政府は令和3年度税制改正大綱を閣議決定した。以下では、大綱に盛り込まれた退職所得課税の適正化について解説する。

#No. 400(掲載号)
# 新名 貴則
2021/01/06

《速報解説》 納税管理人制度の拡充~令和3年度税制改正大綱~

現行法においては、非居住者や恒久的施設のない外国法人において納税申告書の提出その他一定の事項(具体的には申請、請求、還付金の受領及び送達された書類の受領等)を処理する必要がある場合につき、納税管理人の選任が義務付けられている(国税通則法第117条)。

#No. 400(掲載号)
# 下尾 裕
2021/01/05
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