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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例20】「売上原価と棚卸資産の評価方法」

私は、北関東において中古車販売業を営む株式会社Aで経理を担当しております。近年、わが国においては若年層の自動車離れが顕著であり、そもそも運転免許すら取得しない若者も都市部においては珍しくないと聞きます。幸いなことに、北関東は東京都内と比較すると公共交通機関が未発達で、自動車なしでは事実上生活が成り立たないため、一家に一台どころか大人は一人一台というのが標準的であり、自動車離れの影響は今のところ軽微といえます。しかし、そうはいってもやはり新車は高額であるため、当地においては私どものような中古車販売業の役割は大きいと言えます。

#No. 380(掲載号)
# 安部 和彦
2020/08/06

令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第6回】「所得金額及び法人税額の計算(その3:個別計算を行う項目、税率、中小法人等の判定)」

寄附金の損金不算入制度、所得税額控除、特定同族会社の留保金課税等は個別計算を行うことになる(法法23の2、37①④、52⑨二、67③④⑤、68)。

#No. 380(掲載号)
# 足立 好幸
2020/08/06

租税争訟レポート 【第50回】「準確定申告における無申告加算税の正当な理由(国税不服審判所2019(平成31)年2月1日裁決)」

本件は、審査請求人が、貨物の運送業務を請け負う個人事業者であった父(被相続人)が平成29年に死亡したことに伴って、同年分の所得税等の確定申告書をその死亡の日の翌日から4ヶ月を経過した後に提出したため、原処分庁が、無申告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、①未成年者である請求人が相続の開始を知った日は、未成年後見人が選任された日であるから、選任された日の翌日から4ヶ月以内に提出された確定申告書は期限後申告書に該当しないとして、また、②仮に提出した確定申告書が期限後申告書に該当するとしても、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて正当な理由があるとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。

#No. 380(掲載号)
# 米澤 勝
2020/08/06

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第34回】

法人が資産の販売等を行った場合において、法人税法22条の2第3項の適用があると、その資産の販売等に係る収益の額について、「その額につき当該事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして」2項の規定が適用されることになる。

#No. 380(掲載号)
# 泉 絢也
2020/08/06

《速報解説》 国税庁、「年末調整手続の電子化に関するパンフレット」を公表し周知を図る~承認申請の手続に留意~

令和2年分の年末調整から、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施される。年末調整手続を電子化するには、企業と従業員いずれの側にも事前の準備が必要である。また、書面のやりとりによる今までの手続とは異なる流れとなるため、移行年度には混乱が生じる可能性がある。
このたび国税庁のホームぺージにおいて、年末調整手続の電子化を検討している企業向けに、電子化までのスケジュールや、事前に準備すべき事項をわかりやすくまとめたパンフレットが公開された。

#No. 379(掲載号)
# 篠藤 敦子
2020/07/29

《速報解説》 国税庁、配偶者居住権に係る2つの質疑応答事例(情報)を公表~評価事例では居住建物及びその敷地が賃貸・共有のケース等の計算例を示す~

令和2年7月22日付けで、国税庁HPにおいて、配偶者居住権に関する相続税法上の取扱いに関するものを中心とした質疑応答事例(情報)が2本公表された。

#No. 379(掲載号)
# 木村 浩之
2020/07/27

山本守之の法人税“一刀両断” 【第73回】「役員給与の減額が認められる場合」

新型コロナウイルスの影響で役員給与を減額する問題について、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(以下「FAQ」という)の問6-2では、次のような説明があります。

#No. 379(掲載号)
# 山本 守之
2020/07/22

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第6回】「〔第1表の1〕養子縁組解消と株主判定」

丙は、下記の通り、甲と乙と養子縁組をしていましたが、甲と乙の死亡後に死後離縁を検討しています。また、非上場会社であるA社の議決権総数のうち70%は丙が保有しており、30%は丁が保有しています。
丁に相続が発生した場合において、次のそれぞれの場合には、丁の相続人である己が取得するA社株式の評価は原則的評価方式になるのでしょうか、それとも特例的評価方式(配当還元価額等)になるのでしょうか。

#No. 379(掲載号)
# 柴田 健次
2020/07/22

令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第5回】「所得金額及び法人税額の計算(その2:グループ調整計算を行う項目)」

受取配当金の益金不算入制度について、連結納税制度では、グループ調整計算(グループ全体で益金不算入額を計算)となるが、グループ通算制度では個別申告方式となるため、負債利子控除額の上限額の計算を除いて、個別計算(各法人で益金不算入額を計算)となる(法法23)。

#No. 379(掲載号)
# 足立 好幸
2020/07/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例88(所得税)】 「相次相続控除により納付税額がゼロであったことから「取得費加算の特例」の適用はないものと思い込み、適用せずに申告してしまった事例」

平成X6年分の所得税につき、相続により取得した土地の譲渡について、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(以下「取得費加算の特例」という)の適用が受けられたにもかかわらず、相次相続控除により納付税額がゼロであったことから、適用はできないものと思い込み、適用せずに申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 379(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/07/22
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